見出し画像

条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第25回>第二十三条(都道府県教育職員免許状再授与審査会)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十三条(都道府県教育職員免許状再授与審査会)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等」(第二十二条・第二十三条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(都道府県教育職員免許状再授与審査会)
第二十三条 前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。
2 都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(都道府県教育職員免許状再授与審査会)
第二十三条

  前条第二項に規定する
   ↓
  意見を述べる事務をつかさどらせるため、
   ↓
  都道府県の教育委員会に、
   ↓
  都道府県教育職員免許状再授与審査会を
   ↓
  置く。

2 都道府県教育職員免許状再授与審査会の
   ↓
  組織及び運営に関し
   ↓
  必要な事項は、
   ↓
  文部科学省令で定める。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二十三条(都道府県教育職員免許状再授与審査会)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(都道府県教育職員免許状再授与審査会)
第二十三条 前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の(       )に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。
2 都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 教育委員会 )でした。

(都道府県教育職員免許状再授与審査会)
第二十三条 前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の( 教育委員会 )に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。
2 都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?