記事一覧
【小説】(第8話)消費生活相談員の憂鬱と矜持
消費生活相談員とは、地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職だ。(消費者庁ウェブサイトより)
消費生活センターの数は、2023年4月1日現在、全国で856ヶ所、市区町村における消費生活に関する相談窓口を設置している自治体数は、1,721 自治体(設置率 100.0%)となっており、そこで相談対応にあたる消費生活相談員の人数は3,3
Facebookの詐欺広告からクレジット契約したカード会社への返金請求の経緯書の書き方
FacebookやGoogle検索では詐欺的な悪質広告があふれています。
“笑福亭鶴瓶”「自分のやったことが恥ずかしい」
生放送での発言で日銀が提訴
“福山雅治さんが重体で入院”
見知らぬ男が後頭部を撃った
“三木谷浩史氏が勧める投資”
毎月2,000,000円を稼ぎましょう
これらは実際にFacebookで表示されていた広告のキャッチコピーです。
有名人の画像と興味を湧き立てるキャ
不当なGoogleクチコミやFacebook虚偽広告を放置するデジタルプラットフォーマーの現状と課題について
Google検索エンジンやMAP機能を提供するAlphabetやSNS(Facebook・Instagram・Threads)を運営するMetaといった巨大デジタルプラットフォーマーは、とても便利で快適なサービスを人々に提供しています。僕もそうした機能を無償で利用させてもらっており、とてもありがたく思っています。
そうしたデジタルプラットフォームは、膨大なユーザーが利用するサービスですから、
クーリングオフの文例(書き方)と手続について
電話勧誘や訪問勧誘によって契約をした場合には、基本的にはクーリングオフが出来ます。(例外的に出来ないケースもあります)。
このクーリングオフ制度というのは法律で利用できる条件が定められていて、店舗に出向いての購入やネット通販では適用されません。
クーリングオフが適用されるのは、電話勧誘などの不意打ち的な取引であり、店舗購入や通販は消費者が自らの意思で買い物をしているのだから不意打ち性はない
ネット事業者のための「特定商取引法に基づく表示」の書き方
ネット通販サイトやSNS、各種プラットフォーム等の有償サービスの運営を行う場合には、ウェブサイトに「特定商取引法に基づく表示事項」を掲載する必要があります。
この「特定商取引法に基づく表示事項」ですが、よくわからないままに同業他社の掲載例をマネして書き写すことで済ませているケースはないでしょうか?
これは特定商取引法という法律によって、通信販売事業者がウェブサイト等に表示すべきと義務付けされた事
【第8話】ステマ通販とインチキ電話勧誘|特定商取引法ストーリー
古びたアパートの1LDKの部屋に住むようになって半年が過ぎた。窓際や机の上にはストライクフリーダムや初代ガンダムのプラモデル、いわゆるガンプラが10機ほど鎮座している。長尾颯太は大学3年の期末試験を終え、明日からの春休みの予定についてボンヤリと考えながらガンプラを眺めていた。実家に帰ればガンプラはこの3倍の量があるが、これ以上は増やすなと親に口うるさく言われている。
春休みといっても、バイト以