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ネット申込が電話勧誘販売とみなされ特商法の契約書不交付で行政処分となった事例(オンラインミーティングによる勧誘)
ウェブでのオンライン申込は、通常は通信販売契約に該当するため、特定商取引法では消費者のクーリングオフを認めていません。通販サイトで買った商品はクーリングオフできないということです。
ただしウェブでのオンライン申込がされた場合であっても、Zoom等のオンライン会議システムで商品説明などの勧誘行為があったケースについては電話勧誘販売とみなされ、事業者には特定商取引法による契約書面の交付義務やクー
XやInstagram等のSNSアカウントの運用を外部業者に委託する場合の3つの注意点
ビジネスでのSNS活用の重要性は高まっており、特に一般消費者を対象とした商品・サービスの訴求や顧客とのコミュニケーションは売上拡大に直結するため、積極的に取り組みたいところです。
X(旧Twitter)やInstagram、Facebook等のSNSやYoutube等の動画配信プラットフォームは、閲覧者も多く情報の拡散性に優れています。
しかし、これらのSNSツールを使いこなして、多数の
【小説】(第11話)人気ユーチューバーの穽陥 うっかりステマの代償
雪がひらひらと舞う20時の駅前商店街はコートの襟から寒風が入り込みひたすら寒かった。販売会議が長引いた残業空けで体は疲れているはずなのに、24歳営業マンの押田健は浮かれ気分だった。なぜなら同期入社の南希美と食事に行く約束をしたからだ。
押田は洒落たレストランに誘ったが、希美が寒いから味噌ラーメンが食べたいと言ったので、小汚いラーメン屋のカウンター席に並んで座っている。
キャンペーンで売り出す
InstagramやX等のSNS利用のビジネスやネット通販の広告ルールと契約書【うっかり法令違反をしないために】
SEOは競合が厳しくなり、ネット広告は費用が高騰し、ウェブサイトへの集客は難しくなる一方です。
そうした流れの中でSNSをビジネス活用する機会が増えており、InstagramやX等のSNSからウェブサイトやLINEに誘引するノウハウが注目されています。そのようなSNSアカウントを運営するには、広告や取引条件に関する法律やルールを把握しておく必要があります。
SNSをビジネス利用する場合には
景品表示法のステマ規制で初の措置命令|割引の条件としてクチコミ高評価が違反認定
2024年6月7日に消費者庁は景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に違反したとして、東京都のクリニックに措置命令を発したことを公表しました。
認定された違反事実としては、Googleマップ内のクリニックのクチコミ欄に評価として星5か星3の投稿をした投稿者には、インフルエンザワクチン接種費用の割引をすると伝え、それに応じた投稿内容がステルスマーケティングに該当したというもので
契約書を交付してもクーリングオフになるリスクを防止するための注意事項
ネットで注文した商品が想像と違っていたからクーリングオフしたい。そういう声はよく耳にするものです。
しかし、インターネット・ビジネスは特定商取引法の通信販売ルールが適用されるため、基本的には一度有効に成立した契約を消費者側から取消しをすることが認められていません。
そのため原則としてはクーリングオフが適用されることはありません。
なぜ通信販売にはクーリングオフが認められていないかといえ
グーグルマップのクチコミに医院の悪評投稿で200万円賠償の判決(名誉棄損とステマのシーソーゲーム)
グーグルマップにはクチコミ機能があって、実際に飲食店やクリニックを利用したコメントは大いに参考になるものはあります。
その一方で悪意を持って投稿されたコメントには名誉棄損の問題があり、事業者の自画自賛(自作自演)の投稿にはステルスマーケティングの問題もあります。
クチコミ機能とは、悪評と真実公開、好評と事業者のステマなどの要素がシーソーゲームのようなバランスで成立していることを認識する必要が
頂き女子への対抗は借用書!どんな間柄でもお金を貸すなら契約書の作成を
マッチングアプリで知り合った多数の男性に色恋を持ちかけ、金銭をだまし取る手口をマニュアル化して販売していた「頂き女子」の「りりちゃん」逮捕のニュースはインパクトがありました。
その「頂き女子」マニュアルに沿って同様の色恋による金銭詐取をしたことで名古屋市の22歳女が逮捕、起訴されたことがデイリー新潮に掲載されました。
【デイリー新潮の記事】
名古屋「22歳頂き女子」に新たな被害者「1カ月ラブ
【小説】(第9話)消費生活相談員の憂鬱と矜持
消費生活相談員とは、地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職だ。(消費者庁ウェブサイトより)
消費生活センターの数は、2023年4月1日現在、全国で856ヶ所、市区町村における消費生活に関する相談窓口を設置している自治体数は、1,721 自治体(設置率 100.0%)となっており、そこで相談対応にあたる消費生活相談員の人数は3,3
Facebookの詐欺広告からクレジット契約したカード会社への返金請求の経緯書の書き方
FacebookやGoogle検索では詐欺的な悪質広告があふれています。
“笑福亭鶴瓶”「自分のやったことが恥ずかしい」
生放送での発言で日銀が提訴
“福山雅治さんが重体で入院”
見知らぬ男が後頭部を撃った
“三木谷浩史氏が勧める投資”
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これらは実際にFacebookで表示されていた広告のキャッチコピーです。
有名人の画像と興味を湧き立てるキャ