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頂き女子への対抗は借用書!どんな間柄でもお金を貸すなら契約書の作成を

 マッチングアプリで知り合った多数の男性に色恋を持ちかけ、金銭をだまし取る手口をマニュアル化して販売していた「頂き女子」の「りりちゃん」逮捕のニュースはインパクトがありました。
 その「頂き女子」マニュアルに沿って同様の色恋による金銭詐取をしたことで名古屋市の22歳女が逮捕、起訴されたことがデイリー新潮に掲載されました。

【デイリー新潮の記事】
名古屋「22歳頂き女子」に新たな被害者「1カ月ラブラブLINEが続いた後、“お母さんの入院費が…”」プロフィール写真とあまりに違う「実物写真」

 この記事によれば、金銭をだまし取られた被害者男性が警察署に相談したところ、借用書もなく現金での手渡しだったと聞いた警察官は「証拠がないので民事で争うしかありません」という対応だったようです。

 借用書がなければ民事での返還請求をするのも厳しく、裁判所も金銭貸借の事実関係を示す証拠がないということで何もできない可能性が高そうです。

 母の入院費や学費という名目であっても、お金の貸し借りをする場合には、その事実証明として借用書を作成するのは必須といえます。
 借主側が借用書の作成に応じない場合は、その時点で返済の意識が低いものと判断できます。そのような相手方にお金を貸すことは避けるべきです。

 お金の貸し借りについては、「返還をすることの合意」と「実際に金銭を受け取っていること」が契約の成立要件になります。
 「返済することの合意」が証明できなければ、相手方には「贈与であったので返済する義務はない」という反論を許してしまいます。

 やはりお金を貸し借りする際には、どのような間柄であっても、どのような緊急事態であっても契約書を作成するようにしましょう。

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 このnote記事の筆者は行政書士であり、事実証明の書類作成業務として借用書の作成も承っています。
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借用書作成エクスプレス(遠山桂行政書士事務所)

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