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Facebookの詐欺広告からクレジット契約したカード会社への返金請求の経緯書の書き方

FacebookやGoogle検索では詐欺的な悪質広告があふれています。

 
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これらは実際にFacebookで表示されていた広告のキャッチコピーです。
有名人の画像と興味を湧き立てるキャッチコピーで、詳細を知りたくて思わずタップしたくなるのも無理はありません。

しかし、これらは悪質業者による詐欺的な広告であり、有名人は画像(肖像)を無断で悪用された被害者です。

こうした詐欺的な広告をタップすると以下のような手口で虚偽のコンテンツに誘導されます。

(1)実態がない暗号資産やFX等の金融商品(海外投資商品)

(2)格安なブランド商品(海外詐欺サイト)

(3)マイクロソフトを語るウィルス感染対策のサービス(サポート詐欺)

広告をタップすると有名な公式サイトを模したページが表示されることが多く、思わず信じてしまう画面構成になっています。
ただし注意深くURLのドメインを確認すれば、公式サイトとは異なることが確認できます。

詐欺広告による悪質コンテンツへの誘引をしているのは、海外業者であることが多く、コンテンツの文章が機械翻訳のようなおかしさがあったり、電話対応がカタコトであるという特徴もあります。

FacebookやGoogleといったプラットフォームやアドネットワークという広告業者が本気で取締りをしていないことが問題を長引かせています。

こうした詐欺広告に引っかかって契約をしてしまった場合は、その被害回復は難しくなります。
その理由としては、外形上は広告によるインターネット通販になるためクーリングオフ制度の対象外になること、ウェブサイト運営者が海外業者であることから日本の法執行が及ばないことが挙げられます。

契約の取消しや返金請求を行うには、本来ならサービス提供をしているウェブサイト運営業者と交渉するのが原則ですが、相手方が詐欺集団でしかも海外のグループという状況なので、まともな対応を望むことは出来ないため直接交渉はほぼ不可能です。

特に現金振込やアマゾン・グーグル・アップル等の外資系のギフトカード(電子マネー)によって支払いをした場合は、現状では被害回復は絶望的です。
その場合は本ページの内容は役立たないので、これ以上先に読み進んでも有益な情報はありません。

ただ、クレジットカードを利用して支払いをした場合には、カード会社に被害状況を述べる経緯書を書いて郵送することで、被害回復が見込める可能性があります。

それはクレジットカードは割賦販売法の整備やカード会社の消費者保護の取り組みがあるため、詐欺業者との交渉が出来なくても、カード会社のシステムで対応が出来るためです。
(残念ながら銀行振込や電子マネーには、そのような消費者保護制度はありません)。

クレジットカード会社に送る経緯書には、どのようなネット広告を見て、どのようなウェブサイトで申込をしたのかを説明し、その態様が特定商取引法第12条の6の表示義務違反があったこと、通話で勧誘を受けたのであれば電話勧誘販売契約書の不備があったこと等を指摘し、契約の取消権を主張する内容を書く必要があります。

被害者が実際に観た画面をスクリーンショット撮影し、それを印刷して添付すると説得力が高まります。

そうした経緯書の書き方については最寄りの消費生活センターに出向いて相談することをお勧めします。
とりあえず自分で経緯書を書く場合には、以下の情報をご参照ください。

クレジット会社への返金請求の経緯書の書き方

詐欺広告によって、クレジットカードを使用して下記の3パターンの契約をした場合の経緯書を自分で書く場合について、本ページでは雛形と解説を以下に有償(500円)で公開します。

(1)実態がない暗号資産やFX等の金融商品(海外投資商品)
(2)格安なブランド商品(海外詐欺サイト)
(3)マイクロソフトを語るウィルス感染対策のサービス(サポート詐欺)

【注意1】クレジットカードを利用して契約した場合の経緯書の書き方です。
【注意2】現金振込や電子マネーでの支払いには対応できません。
【注意3】雛形に基づいて経緯書を書いても、返金が実現することを保証するものではありません。

なお、本ページで公開する情報について、筆者は相談対応は一切行っておりません。
相談を希望される方は最寄りの消費生活センターにお問い合わせください。

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