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「飲むだけで痩せると国が認めた成分」というアフィリエイト広告に景品表示法の措置命令

「飲むだけで痩せる」
「国が効果を認めた成分」
「我慢しないでも痩せられる」
「1日1粒飲むだけ」

 こうしたキャッチコピーやマンガ、比較画像を列挙して、健康食品(機能性表示食品)を販売するためにアフィリエイト広告を行ったスポンサー2社に対して、東京都の生活文化スポーツ局が景品表示法の不当広告として措置命令を下しました。(2024年3月27日)

SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に景品表示法に基づく措置命令|東京都生活文化スポーツ局

 東京都が本件について、不当広告の概要として公表した内容は以下のとおりです。

(1)誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示
(2)国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていたが、実際には国が認めた事実はない
(3)食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果を得られるかのように示す表示

 「飲むだけで痩せる」という訴求は、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるものと誤認させる表示といえます。


「国が効果を認めた成分」という訴求は、販売業者が機能性表示食品の届出を行っていたことを根拠としていましたが、国による個別の審査や許可は行われていないため虚偽の表示にあたります。

「我慢しないでも痩せられる」や「1日1粒飲むだけ」といった訴求は、食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果が得られると誤認させる表示といえます。

 この販売業者の広告で景品表示法の違反認定がされた画像のスクリーンショットを東京都の公表資料から以下に抜粋引用します。




 景品表示法第5条1項では、「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示」した上で、「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」については優良誤認表示として禁止しています。

 これに違反した場合には、消費者庁や都道府県が違反した広告の差し止めや是正の処分を求める措置命令を発することができることになっており、今回は東京都が処分を実施しました。
(また、違反広告について課徴金納付命令が事後に発せられることが多いです)。

 景品表示法は同法第2条4項にて「表示」の定義をしており、それによると「事業者が自己の供給する商品又は役務」の広告を同法の適用対象としています。

 アフィリエイト広告の表示を行うアフィリエイターは、自己の供給する商品について広告をするものではないことから、措置命令の対象者はスポンサー(販売業者)ということになります。
 本件でもアフィリエイターやASP(広告代理店)ではなく、スポンサーの2社に措置命令が下されています。

 東京都の公表資料によれば、スポンサーの1社は「調査対象のアフィリエイト広告は自社・広告代理店とも関与しておらず、第三者のいたずらや迷惑行為の可能性がある」と責任回避の回答をしていた模様です。
 しかし、関与した広告代理店を特定して調査したところ、その回答が虚偽であったことが判明したと記述されています。スポンサーが広告代理店やアフィリエイターに不当な広告の指示をしていたことが認定されたと推察されます。

 景品表示法には「自己の供給する商品」という適用要件があるため、アフィリエイターや広告代理店が勝手にやった不当広告であるなら、同法に基づく処分はできません。
 しかし、本件ではスポンサーによる不当広告の指示(関与)が認定されたため、スポンサーに対する処分が実施できたようです。この粘り強い調査は東京都のお手柄といえるでしょう。

 その東京都の公表資料に、本件は東京デジタルCATSによる専門的な助言によって措置命令まで漕ぎつけられたことが記述されています。これには日本アフィリエイト協議会 代表理事の笠井北斗さんのご尽力も大きい模様です。

 アフィリエイト広告の不当表示は不可侵領域の様相を呈していた時期がありますが、本件の措置命令が風穴を開けたかもしれません。
 販売事業者の皆様におかれましては、煽り表現を用いるアフィリエイト広告を採用することなく適正な広告を推進していきましょう。

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