弁護士 廣井雅治

法の理論と実践について、自分の問いの探究のために書いていきます。特に「法と言葉」「レト…

弁護士 廣井雅治

法の理論と実践について、自分の問いの探究のために書いていきます。特に「法と言葉」「レトリック論」「引照基準たる範型・範例」「個の創出、その基盤資源」「方法論的分節」「新生的な諸項との切り結び」「永遠の希望」などが探究テーマです。(icon写真 2021年10月撮影)

マガジン

  • メモ

    個人的メモ書き.

  • 探訪 言語哲学‐言語技術、知の技法. etc

    法律家の視点で、言語哲学・言語技術、知の技法などを自由に探訪。

  • 個人的音楽室

    汝が魔力は再び結び合わせる 時流が強く切り離したものを すべての人々は兄弟となる (歓喜に寄す) 言葉は分節であり結局は分断であろうか、それを再び結び合わせるのはやはり音楽の律動であろうか。 心から心へ、そして心の自由へ

  • シリーズ「判例分析 占有原理の鐘が鳴る」

    「占有原理」を視角として,法律学上の有名な判例を分析します。巨大に集積された判例群を,一つ一つテクストとして「読み」,そして「読み直す」試み。 「かくして法の根底には占有という原理が潜む。占有という価値理念が底を流れる。」(木庭顕『ローマ法案内-現代の法律家のために』61頁(羽鳥書店,2010).

  • 法律家 文学を読む

    広い意味での文学を,一法律家の視点で読んでいきます。 「このトータルな省察は文学に他ならない。少し後に歴史学や哲学等々が文学ジャンルとして分化していくが,文学は定義上教義ではない。トータルな省察の結果であってもそれが教義の体系のようなものであれば,その教義の体系が権威を持って批判の外に置かれるから,トータルな批判にはならない。つまり自分をも批判させる媒体が文学である。」木庭顕『誰のために法は生まれた』292頁(朝日出版社,2018 ).

記事一覧

固定された記事

手塚治虫,ブラック・ジャック「地下水道」より/個の確立と他者

〔このnote記事では、手塚治虫「地下水道」(『ブラック・ジャック④』秋田文庫,1993.所収)の内容に触れますので、まだお読みでない方はご留意願います〕 手塚治虫『BLAC…

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◆森鷗外の五条秀麿シリーズ「かのように」「吃逆」「藤棚」「鎚一下」(「秀麿もの」四編).ちくま文庫で読んだが、同文庫は頁を繰らずに脚注を確認できるのでとてもよい。鷗外が創り出す最高峰の日本語の連なりを、時代を越えて読むことができるのは素晴らしいことだ。

◆個別性の深度を強めれば強めるほど、泉が沸き出でるように内包はどんどん豊饒化する。知性作用はこれに逆行し違うものを同じとみなす方向をとる。抽象度の階梯を上下に移動し、その都度レンズを使い分けているのが私たちの日常である。同メカニズムを見抜き、賢しらな知性主義者に流されないように。

◆「人間」の自由や「人」の自由を言うひとも、決して「個人」の自由とは言わない。なぜなら自身が集団・団体に従属的に属し、自身の「個」を埋没させているからである。メンバーの個(つまり個別性に潜む無限の内包)を尊重できず面罵しておきながら、「人間の自由」を講義するなど滑稽である。

◆法律の実務家としては「方法論的分節(主義?)」といういき方が最もしっくりくるようだ。無限の内包を有する流動する現実のなかで、区別と連結を踏まえた分節を前提に、外部の諸項の接続秩序に内部のそれで対峙する。そのため、「かのように」「みなす」やレトリック論とも親和的となる。

◆クリプトメモリア(criptomemoria)無意識のうちに潜在している記憶.暗示攻撃・防御、分からなくても何度も読む理由、何かがあると直感しその方向へ行こうと思う理由等のベースにあるのだろう。*カルロ・ギンズブルグ「わたしはアルナルド・モミリアーノから何を学んできたか」参照

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◆分節という営為の上で、行き詰まりを踏破する新生的な自由のためには、諸項の接続秩序を静的固定的に仮定したうえで、現実の実相(無限の内包、生成変動する流動性)に対応し、ダイナミクスを打ち込む必要があり、その点に永遠の希望という光が見い出されていく原理的根拠があるように思われる。

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◆二つに分節(区別したうえで連結)する、ということが自由確立の基礎にある。事実(事実認識、存在)と規範(価値判断、当為)に分節する。主体と客体を分節する。主体はさらに精神と身体に分節する。現実原則と構成的解釈に分節する。記号と指向対象に分節し、記号はSaとSéに分節する等々。

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◆今の法学部生(広く学生)が羨ましいのは、木庭顕『法学再入門 秘密の扉―民事法篇』(有斐閣,2016)を読めることである。じっくり何度も読み、何かを感知し無数の問いが自らの中に立ち上がるのを感じ、諸方面に探究作業をすることができること、その発火点を得られることは素晴らしいことだ。

7

◆「謎掛け・謎解き」は、厳密方面に行けば学問や法廷等となり、気楽方面に行けば推理小説・クイズ等となる。しかしC・ギンズブルグは、シャーロック・ホームズの方法を19世紀末頃の推論的範例の一つとし、これを長大な歴史を持つ思考類型の系譜に位置付けた。こうした自在な横断的知性が好きだ。

8

◆カルロ・ギンズブルグの手法とアブダクションの関係等についての文献・資料

ウンベルト・エーコ他編『三人の記号 デュパン,ホームズ,パース』東京図書,1990

鈴木良和「エドワード・ミュアー「導入部―細部を観察する」(1991)」先端課題研究19文献レビュー(歴史学)

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◆発見的認識の造形という佐藤信夫レトリック論の視圏は、対象を捉える新しい眼を示唆する。贅沢品たる修飾のための修辞概念を優に超え出て、現実という無限の内包の豊饒性に対応するように、無数のロジック展開(これは諸項の接続秩序の様相の一部)の在り方の一部、特に新生的局面に位置付けられる。

7

◆訴訟等法実務に飛び込めば、狭小で単調な実証主義的姿勢はすぐに行き詰まり、懐疑から楽天的に至るナラティブ的姿勢はお呼びですらない(これらが結局は「力への信奉」を生むことは興味深い)。そこで徴候からの推論的範例・徴候解読型パラダイムを駆使するのであるが、方法論の蓄積は十分だろうか。

7

◆「《あらゆる発言ないし批評はその正面に被批評対象の像を描き出すと同時に、背面には当の批評者の姿勢をありありと描き出す・・・》という言語の必然の作用…」(佐藤信夫「消滅したレトリックの意味」『レトリックの消息』47頁,白水社,1987)。逆なでに読む、つまり読むときの基本。

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◆「もし文法を越えた普遍性をひそかにはらむとすれば、それは、レトリックがじつは文法より上位の文法、けっきょく言語の記号学をわれ知らずにのぞんでいたということではないか。きっと、そうだ」(佐藤信夫「隠喩と諷喩と書物」『レトリックの消息』153頁,白水社,1987)。

5

◆要件・効果モデル【法律要件に該当する事実があると法律効果が発生する】は、事実と規範を二分する。規範(法ルール及びこれを統御する法原理)面から趣旨からの法解釈、事実(法的視点から整序)面から事例比較による法解釈。全体的整合性を要請する構成的な方針をとり、根底に占有原理を置く。

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手塚治虫,ブラック・ジャック「地下水道」より/個の確立と他者

手塚治虫,ブラック・ジャック「地下水道」より/個の確立と他者

〔このnote記事では、手塚治虫「地下水道」(『ブラック・ジャック④』秋田文庫,1993.所収)の内容に触れますので、まだお読みでない方はご留意願います〕

手塚治虫『BLACK JACK 第4巻』(秋田文庫,1993)

1 はじめに
不定形主体間の不定性・不定量な互酬関係に埋没してしまえば、個人の自由はありません。集団間や集団内にうごめく曖昧で不透明な思惑や利害、義理・人情、感情対立の絡まり合

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◆森鷗外の五条秀麿シリーズ「かのように」「吃逆」「藤棚」「鎚一下」(「秀麿もの」四編).ちくま文庫で読んだが、同文庫は頁を繰らずに脚注を確認できるのでとてもよい。鷗外が創り出す最高峰の日本語の連なりを、時代を越えて読むことができるのは素晴らしいことだ。

◆個別性の深度を強めれば強めるほど、泉が沸き出でるように内包はどんどん豊饒化する。知性作用はこれに逆行し違うものを同じとみなす方向をとる。抽象度の階梯を上下に移動し、その都度レンズを使い分けているのが私たちの日常である。同メカニズムを見抜き、賢しらな知性主義者に流されないように。

◆「人間」の自由や「人」の自由を言うひとも、決して「個人」の自由とは言わない。なぜなら自身が集団・団体に従属的に属し、自身の「個」を埋没させているからである。メンバーの個(つまり個別性に潜む無限の内包)を尊重できず面罵しておきながら、「人間の自由」を講義するなど滑稽である。

◆法律の実務家としては「方法論的分節(主義?)」といういき方が最もしっくりくるようだ。無限の内包を有する流動する現実のなかで、区別と連結を踏まえた分節を前提に、外部の諸項の接続秩序に内部のそれで対峙する。そのため、「かのように」「みなす」やレトリック論とも親和的となる。

◆クリプトメモリア(criptomemoria)無意識のうちに潜在している記憶.暗示攻撃・防御、分からなくても何度も読む理由、何かがあると直感しその方向へ行こうと思う理由等のベースにあるのだろう。*カルロ・ギンズブルグ「わたしはアルナルド・モミリアーノから何を学んできたか」参照

◆分節という営為の上で、行き詰まりを踏破する新生的な自由のためには、諸項の接続秩序を静的固定的に仮定したうえで、現実の実相(無限の内包、生成変動する流動性)に対応し、ダイナミクスを打ち込む必要があり、その点に永遠の希望という光が見い出されていく原理的根拠があるように思われる。

◆二つに分節(区別したうえで連結)する、ということが自由確立の基礎にある。事実(事実認識、存在)と規範(価値判断、当為)に分節する。主体と客体を分節する。主体はさらに精神と身体に分節する。現実原則と構成的解釈に分節する。記号と指向対象に分節し、記号はSaとSéに分節する等々。

◆今の法学部生(広く学生)が羨ましいのは、木庭顕『法学再入門 秘密の扉―民事法篇』(有斐閣,2016)を読めることである。じっくり何度も読み、何かを感知し無数の問いが自らの中に立ち上がるのを感じ、諸方面に探究作業をすることができること、その発火点を得られることは素晴らしいことだ。

◆「謎掛け・謎解き」は、厳密方面に行けば学問や法廷等となり、気楽方面に行けば推理小説・クイズ等となる。しかしC・ギンズブルグは、シャーロック・ホームズの方法を19世紀末頃の推論的範例の一つとし、これを長大な歴史を持つ思考類型の系譜に位置付けた。こうした自在な横断的知性が好きだ。

◆カルロ・ギンズブルグの手法とアブダクションの関係等についての文献・資料

ウンベルト・エーコ他編『三人の記号 デュパン,ホームズ,パース』東京図書,1990

鈴木良和「エドワード・ミュアー「導入部―細部を観察する」(1991)」先端課題研究19文献レビュー(歴史学)

◆発見的認識の造形という佐藤信夫レトリック論の視圏は、対象を捉える新しい眼を示唆する。贅沢品たる修飾のための修辞概念を優に超え出て、現実という無限の内包の豊饒性に対応するように、無数のロジック展開(これは諸項の接続秩序の様相の一部)の在り方の一部、特に新生的局面に位置付けられる。

◆訴訟等法実務に飛び込めば、狭小で単調な実証主義的姿勢はすぐに行き詰まり、懐疑から楽天的に至るナラティブ的姿勢はお呼びですらない(これらが結局は「力への信奉」を生むことは興味深い)。そこで徴候からの推論的範例・徴候解読型パラダイムを駆使するのであるが、方法論の蓄積は十分だろうか。

◆「《あらゆる発言ないし批評はその正面に被批評対象の像を描き出すと同時に、背面には当の批評者の姿勢をありありと描き出す・・・》という言語の必然の作用…」(佐藤信夫「消滅したレトリックの意味」『レトリックの消息』47頁,白水社,1987)。逆なでに読む、つまり読むときの基本。

◆「もし文法を越えた普遍性をひそかにはらむとすれば、それは、レトリックがじつは文法より上位の文法、けっきょく言語の記号学をわれ知らずにのぞんでいたということではないか。きっと、そうだ」(佐藤信夫「隠喩と諷喩と書物」『レトリックの消息』153頁,白水社,1987)。

◆要件・効果モデル【法律要件に該当する事実があると法律効果が発生する】は、事実と規範を二分する。規範(法ルール及びこれを統御する法原理)面から趣旨からの法解釈、事実(法的視点から整序)面から事例比較による法解釈。全体的整合性を要請する構成的な方針をとり、根底に占有原理を置く。