弁護士解説,そこは海です(最高裁昭和61年12月16日判決)*海と私法上の所有権
この記事に来ていただき,ありがとうございます。
弁護士の廣井雅治です。
今回は,「判例分析 占有原理の鐘が鳴る」シリーズの第4回目です。最高裁昭和61年12月16日判決を解説してみました。
今回の事案の関係図,概念図は次のとおりです。
非常に有名な判例であり,法的な論点も多く,歴史的考察も必要となるもので,興味の尽きない事案です。
「占有原理」は,「公共」がなければ存立できません。今回は,海と「公共」という一視点から,私なりに分析してみました。
ではまたです。
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