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弁護士解説,そこは海です(最高裁昭和61年12月16日判決)*海と私法上の所有権
この記事に来ていただき,ありがとうございます。
弁護士の廣井雅治です。
今回は,「判例分析 占有原理の鐘が鳴る」シリーズの第4回目です。最高裁昭和61年12月16日判決を解説してみました。
今回の事案の関係図,概念図は次のとおりです。
![関係図(最高裁昭和61年12月16日判決)](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/63048909/picture_pc_313f4be8025eee192ff6852b7a6da2e3.jpg?width=1200)
![陸と海 概念図 青と黒 ベン図 プレゼンテーション (26)](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/60522338/picture_pc_c7eca84e0214a48ee77bf2e426e01638.jpg?width=1200)
非常に有名な判例であり,法的な論点も多く,歴史的考察も必要となるもので,興味の尽きない事案です。
「占有原理」は,「公共」がなければ存立できません。今回は,海と「公共」という一視点から,私なりに分析してみました。
ではまたです。
【この最判の学習者用判例集】
「海と私法上の所有権」『判例プラクティス 民法Ⅰ 総則・物権』54頁(信山社,2010)
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