車両走行中に 煙草のポイ捨てや煙草の灰を車窓から落とす行為は 道交法76条4項5号違反 走行中の車両から投げる行為は、物件の属性にかかわらず一切禁止される 投げる行為には、手を放して自然落下させる態様を含む c.f 『19訂版執務資料道路交通法解説』p.921~922
道交法の 違法駐車措置(51条)も 救護措置義務・報告義務(72条)も 適用は道路に限る ただし後者は道路走行→路外への加害も対象 道交法が、道路の秩序維持を主目的としているため 交通秩序の確立 交通の安全を図る 交通の円滑を図る 交通に起因する障害の防止に資する
左方左折車と右方直進車の優先関係 同幅員で道路間の優先関係がない場合 左方左折車と右方直進車の優先関係は…… 法解釈上は、左方左折車が優先 ただし運転慣行上、直進車が優先と考える人は多く、 基本過失割合は50対50 法解釈至上も、法を知らず運転慣行至上も、どちらも危険
車線変更 車線変更先に後車がいて 車線変更によって後車が車間不保持(道交法26条違反)となる場合 後車は車間保持のために「速度……を急に変更」する必要が生じる このとき前車には、道交法26条の2第2項に基づき、 車線変更を差し控える注意義務が生じる 速度と車間距離が基準
カーブでの追越し禁止は、道交法に明記はない しかし、追越しを差し控える注意義務は当然にある 昭41.10.27東京高裁 自動車の運転者は、法定の追い越し禁止場所に該当しなくても、前方の見通しが困難な場所においては、追越しを差し控えるべき業務上の注意義務がある。
道交法72条1項後段、事故報告義務 道交法は道路秩序を主目的とするため 報告義務情報は道路の安全性を確認する情報に限られる 事故運転者の素性や原因は含まれない これは憲法38条1項の刑事的不利益供述の強要を避けることにも繋がる 尤も警察は運転者や通報者の素性を聞き出すだろう
『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1542 ①道交法 ②自動車運転死傷処罰法 両者の「運転」の定義は異なる ①は道路のみ、②は道路外も含む ①は道路上の危険防止を主目的とし ②は人身を保護法益とするため 同じ言葉でも法によって意味は変わる 法の理解には背景理解も必要