青空に架ける首都高
青空と緑とハイウェイ
不穏とビルとハイウェイ
交通事故解説動画への感想(25) 著しい交通の危険の不適切解説もあるが どちらかといえば往来妨害罪(刑法124条) 以下の理解が追い付かない 『新コンメンタール刑法第2版』P.230~231 本罪は具体的公共危険犯であるから、 現実に往来妨害の結果を発生させる必要はない。
首都高「速」の緑看板、案外残っていますね。六本木通りの信号🚥待ちで撮影。奥に見える背の高い建物は六本木ヒルズです
首都高・三宅坂ジャンクション。『首都高NEWS』の「シュトコウ de インスタ」で選ばれた写真です
晴れ間