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2021年4月の記事一覧
新卒留学生の在留資格は?~日本語学校編~
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
本日は、新卒留学生の在留資格は?~日本語学校編~ということでご紹介いたします。
新卒留学生といっても、どの学校を卒業したかで異なってきます。多いのが、次の3つでしょう。
①大学・大学院・短大
②専門学校
③日本語学校
そして、
①すでに内定をもらっている
②内定をもらっていない(就活中)
③入社までに時間がある
の3つによって
新卒留学生の在留資格は?~専門学校生編~
新卒留学生といっても、どの学校を卒業したかで異なってきます。
多いのが、次の3つでしょう。
①大学・大学院・短大
②専門学校
③日本語学校
そして、
①すでに内定をもらっている
②内定をもらっていない(就活中)
③入社までに時間がある
の3つによっても異なります。
本日は、内定をもらった専門学校生の新卒についてご紹介します。
専門学校を卒業したあとに考えるのは次の3つの在留資格です。
またまた技能実習関係の処分
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
令和3年4月23日付で、技能実習の監理団体の許可の取消や、技能実習計画の認定の取消などの技能実習関連の処分が出されました。
社名、代表者名、処分内容がバッチリ公表されます。
これを元にかどうかは分かりませんが、違法マップなるものも作られていましたよね。法を守っていなければ、社会的制裁が大きい時代です。
監理団体の処分は監理団体の許可
【特定技能】技能実習生は帰国せずに特定技能になれるのか?
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
出入国在留管理庁のQ&A
Q 28 技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。
【A】可能です。
一文の短い回答。
技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能の試験等が免除されます。そして、そのまま特定技能に変更することができます。
ただし、技能実習で習得した技能が、特定技能で行おうとする業務に
【外国人雇用】コミュニケーションをとるには?
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
外国人雇用を考えたときに、一番ネックになるのがコミュニケーションの取り方ではないでしょうか。
とくに、日本語が堪能ではない外国人の場合、意思疎通の違いが大問題を引き起こすおそれもあります。
コミュニケーション不足からの問題を防ぐための3つの方法をご紹介します。
①言語でないコミュニケーションを活用する言葉がダメなら、他の方法を活用