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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

福利厚生施設は全ての従業員に使わせる義務があります。

「同一労働・同一賃金」均等待遇、均衡待遇はすべての待遇について当てはまりますが、その中でも、福利厚生施設のうち、健康の保持や業務の円滑な遂行を行うためのものは、パートさん、アルバイトさんについても同様に使わせる義務があります。

休憩室や社員食堂、更衣室などですね。


従前の法律では、利用する機会を与えるように「配慮するように」、という配慮規定であったものが、「利用の機会を与えなければならない」という義務規定に変わりました。


会社さんは、パート・アルバイトや契約社員を雇う場合、その待遇について説明をしなければなりません。

そして、待遇の違いやその理由について聞かれた場合、違いについて説明をしなければなりません。

ここで合理的に説明ができなければ、アウトです。

同じように働いているのに、契約社員には休憩室を使わせない、というのは合理的な説明ができませんよね。


給与や賞与など、その他の待遇についても同様に説明をしなければなりません。

また、説明を求めたからといって、冷遇するなどの不利益な扱いをしてもいけません。


待遇に差がある場合、合理的に説明できていますか?

うちは、お祈り部屋も作って、ハラル対応の社員食堂まで完備
外国人従業員を手厚く扱っているという方も、お困りごとがありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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