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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

本日は「同一労働・同一賃金」のお話しです。

2021年4月1日から中小企業も「同一労働・同一賃金」が適用されます。

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
という法律に基づいています。

「同一労働・同一賃金法」という法律はないのですね。


「短時間労働者」つまり、パート・アルバイトです。

「有期雇用労働者」は、契約社員など、雇用契約の期間が決まっている方です。

もともと別々の法律であったものが、一緒になりました。

パート・アルバイト、契約社員であっても、正社員とくらべて不利益な扱いをしてはならないとしたものです。


従前と大きくかわったところとして、比べる対象が、企業単位になったことがあります。

従前は、自分が働いている職場の社員と比べて、待遇は同じなのか、どうなのかを比べていました。これが、企業単位で比べることになります。

工場の契約社員の事務員さんと、本社の社員の事務員さんを比べてどうなのか、ということも比べられます。

会社としてはケアしなければならない範囲が広がったのです。


外国人であっても、もちろん適用されます。技能実習、特定技能は「有期」ですからね。

在留資格の関係では、「日本人と同等以上の報酬」というザクっとした取扱いです。特定技能に関しては、本当に「同等以上なのか」の資料を求められます。同じ時期に改正になった法律ですので、同様の考え方でしょう。


日本人のなかでも差がある場合、どこに合わせるのか?

これを機に、賃金規程を作りたい、見直したい
などご相談がありましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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