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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

2021年4月1日から中小企業も「同一労働・同一賃金」が適用されます。

パート・アルバイト、契約社員と正社員との間で、
不合理な待遇があってはならないという法律です。

その中で、「均等待遇」というのがあります。

本日は、「均等待遇」についてご紹介します。


「均等待遇」では、

①職務内容
②職務内容・配置の変更範囲
が同じ場合は、差別的な取り扱いが禁止されています。

①職務内容
②職務内容・配置の変更範囲
というのは、例示であるため、正社員と同じ仕事をして、同じ働き方をしていた場合は一律に、待遇のすべてについて、不合理な待遇差があってはなりません。


これは、個別具体的に対応が必要となります。

たとえば、

・正社員A基本給が違う
・正社員Bと賞与が違う
・正社員Cと受けている教育訓練が違う
・正社員Dと与えられる休暇が違う
・・・


また、「同一労働同一賃金」にはガイドラインが作られています。

ここでは、強行法規的に取り扱われています。
つまり、法律で決まっているので、お互いに納得していてもダメ

最低賃金909円のところ、お互い納得しても800円にしてはダメですよね。

同様に、正社員に昇給がある場合、パートさんも昇給が必要となります。

パートさんが扶養を外れたくないから、昇給はしなくても良いと言ったとしても、昇給しないわけにはいかないのです。


正社員に昇給があれば、パートさんも昇給が必要になります。

同じ条件で働いている場合ですけどね。


うちの会社は大丈夫?これを機に、評価制度を作りたい、
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最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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