新卒留学生の在留資格は?~日本語学校編~
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
本日は、新卒留学生の在留資格は?~日本語学校編~ということでご紹介いたします。
新卒留学生といっても、どの学校を卒業したかで異なってきます。多いのが、次の3つでしょう。
①大学・大学院・短大
②専門学校
③日本語学校
そして、
①すでに内定をもらっている
②内定をもらっていない(就活中)
③入社までに時間がある
の3つによっても異なります。
本日は、内定をもらった日本語学校の新卒についてご紹介します。
大学や専門学校と違い、こちらはハードルが高いです。
① 特定活動
日本語能力試験N4以上
技能試験合格
特定14分野の決まった職種で働く
5年間限定
こちらは、大卒や専門学校卒と同様です。
試験にさえ合格してしまえば、
5年間は引き続き働くことが可能です。
② 技術・人文知識・国際業務
海外で大学を出ている(学士以上)or 実務経験がある
大学で勉強した内容と関連ある業務をすること
すでに母国で大学を卒要していた場合は、
こちらの候補もあります。
または、すでに実務経験があれば可能性はあります。
どの在留資格に当てはまるか分からない
などご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
朝活ライブ生配信
毎週月曜日、朝8:35~8:55
『めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会』
~入管法を正しく知って外国人をサポート~
Facebookライブ配信、盛り上がってきています
ぜひご参加くださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?