【外国人雇用】ハローワークへの手続きはどうする?
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
労働基準法などの労働関係法令や、健康保険法などの社会保険関係法令は、国籍を問いませんので、外国人にも適用されます。
本日は、雇用保険についてご紹介します。
雇用保険への加入
次のすべてに当てはまる場合は、
外国人であっても原則として雇用保険に入れなければなりません。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある。
2.31日以上、雇用する見込みがある。
31日以上雇用が継続しないことが明確ででなければ該当します。
たとえば、
・31日未満の雇用契約で、「雇用契約で更新する場合がある」とされている(31日未満で終了と明示されていない)
・雇用契約書には更新する規定がないけれど、実際に31日以上雇用された実績がある
ハローワークへの届出
外国人を雇入れた時、そして外国人が離職した時に、ハローワークに届け出なければいけません。
雇用保険に入る方については、
雇用保険の届出と同時に行うことができます。
日本人の雇用保険の届出にプラスして
次の事項を記載する必要があります。
1.国籍・地域
2.在留資格
3.在留期間
4.在留カード番号
5.資格外活動許可の有無
パスポートや在留カードを確認して記載することになりますので、不法就労であるかどうかは、ここで確認できるはずです。
ちなみに、届出をしないと
30万円以下の罰金
となりますのでご注意くださいね。
社会保険関係が分からない、などご不明な点等がございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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