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【外国人雇用】ハローワークへの手続きはどうする?

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

労働基準法などの労働関係法令や、健康保険法などの社会保険関係法令は、国籍を問いませんので、外国人にも適用されます。

本日は、雇用保険についてご紹介します。

雇用保険への加入

次のすべてに当てはまる場合は、
外国人であっても原則として雇用保険に入れなければなりません。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある。
2.31日以上、雇用する見込みがある。
 31日以上雇用が継続しないことが明確ででなければ該当します。
 たとえば、
 ・31日未満の雇用契約で、「雇用契約で更新する場合がある」とされている(31日未満で終了と明示されていない)
 ・雇用契約書には更新する規定がないけれど、実際に31日以上雇用された実績がある

ハローワークへの届出

外国人を雇入れた時、そして外国人が離職した時に、ハローワークに届け出なければいけません。

雇用保険に入る方については、
雇用保険の届出と同時に行うことができます。

日本人の雇用保険の届出にプラスして
次の事項を記載する必要があります。

1.国籍・地域
2.在留資格
3.在留期間
4.在留カード番号
5.資格外活動許可の有無

パスポートや在留カードを確認して記載することになりますので、不法就労であるかどうかは、ここで確認できるはずです。

ちなみに、届出をしないと

30万円以下の罰金

となりますのでご注意くださいね。


社会保険関係が分からない、などご不明な点等がございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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