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消費生活相談員としての専門職大学院修了
2024年3月16日、温かな春の日に、昭和女子大学専門職大学院 福祉社会・経営研究科 福祉共創マネジメント専攻の修了式を迎えることができました!1年間のオンラインを活用した大学院生生活は、それは実り多く、また、怒涛の日々ではありましたが、その話はまた後日。
題目を「マルチ取引契約者家族における財産的・精神的被害の質的分析-『マルチ被害をなくす会』会員へのインタビュー調査から-」として、修士論
ご紹介:動画【被害者 顔出し対談】マルチ商法2世 が語る【1/2話】
警察や消費者庁などから「マルチ商法に気を付けて」と注意が呼びかけられる悪質商法「マルチ商法」ですが、「マルチ」の契約のために借金をしたなどの経済被害を負ったという話だけでなく、「マルチ」にハマり人格が変わった家族や友達との人間関係が壊されたという話も、よく聞くのではないでしょうか。身近な人が「マルチ」にハマり縁を切ったという経験のある方もおられるでしょう。
もし、「マルチ」にハマって人格が変
マルチ取引会員家族からの消費生活相談の現状と課題
※この投稿は「消費者法ニュース」136号に寄稿したものです。
はじめに
「今、恐らく、一番マルチ取引に関して詳しいのは全国の消費生活センターの相談員さんなんだと思うんです。」
令和5年3月30日の衆議院消費者問題に関する特別委員会の中で、河野太郎消費者担当大臣がこう答弁されている[i]。本村伸子議員からの、マルチ取引会員家族のための公的な専門相談窓口を設けることができないかという質問を受け
マルチ商法のせいで総務省の代理店届出制度が大変なことになっているのでパブコメを送りたいと思います。
マルチ商法といえば消費者庁が所管する特定商取引法で非常に厳しく規制される悪質商法ですが。
その悪質マルチ商法のせいで、総務省が大変なことになっています。
2019年の法改正で、電気通信事業には届出制度が設けられました。
この改正のお陰で、光回線やプロバイダなど、勧誘代理店による消費者トラブルが問題になっていた、悪質代理店による訪問勧誘や電話勧誘トラブルは減少したように思うのですが・・・
改めて、科学的知見に基づいた信頼される消費者教育のために。
夏、真っ盛り。課題レポートの季節ですね!
先日私も、以前入選した『私の提言』を土台に、「消費者教育」をテーマに短いレポートを書きました。
「消費者教育」を担うべき行政で、例えば「EM菌」のように、倫理の論理性も乏しく信頼される研究も皆無であり疑似科学であると評されるものであっても、科学的根拠も示さず「汚染物を浄化するパワーを持っています」とお墨付きを与えている現状など、なんとかしたいなぁと思って書
【続】消費者教育に入り込むアムウェイ。
実は、日本アムウェイは、かねてより教育、特に消費者教育と深い関係を持っています。「公益財団法人 消費者教育支援センター」のスポンサーであり、その広報誌に大きく広告を出し続けています。
昨年10月、日本アムウェイが消費者庁より一部業務停止処分を受けたとき、このように書きました。
今年4月、その業務停止処分期間が終了。
そして今月発行された「公益財団法人 消費者教育支援センター」広報誌をみると・・
根拠なく感染予防効果をうたい景品表示法違反、過去最高額の課徴金納付命令が下った大幸薬品。「絶対に病気になりたくない妊婦と受験生」に狙いを絞ったマーケティング責任者は元日本アムウェイ
コロナ禍に感染対策効果を期待させるような違法表示で稼いでおきながら、景表法違反で行政処分されると処分を不服だと消費者庁相手に裁判して負けた大幸薬品に、本日消費者庁より課徴金納付命令がくだりました。
6億744万円。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額です。
大幸薬品は2014年にも景品表示法違反で再発防止などを求める措置命令を受けてます。
”大幸薬品は「環境によって効果が違うことを書き添え、
“ついにアムウェイ取引停止””アムウェイ元会員が語る「違法勧誘の手口」” MBSの日本アムウェイ報道がすごい!
MBS毎日放送が連日、先月消費者庁が行政処分したマルチ商法業者「日本アムウェイ」の問題を報じています。
11月2日は、私たち消費生活相談員向け消費者法講義の講師もしてくださっている松尾善紀先生が、アムウェイの取引停止処分について解説。本物の「消費者問題に詳しい弁護士」の方を招いて番組を作ってくださること、嬉しいですね。
日本アムウェイにくだされたのは、6か月という重い行政処分です。松尾先生もご
「日本でも、依存・服従させるマインドコントロール自体の問題に着目した法規制を検討すべきだ」
タイトルは、朝日新聞記事マルチ商法、心ごと息子奪われた 母「カルトに通じる苦しみ」に寄せられた、島岡まな先生のコメントから。消費生活相談を受け、マルチ商法にお子さんを「奪われた」というご相談を受けた経験のある者として、強く同意します。
島岡先生は、2019年に発行された消費者法ニュース「ニセ科学特集」にも「フランスのカルト的代替医療の規制について」を寄稿されています。
こうしてみると、セクト法
藁をも掴む思いの人たちに、藁を掴ませる人たち。
”「がん細胞が自滅する」と宣伝し、がん患者らに販売したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた健康食品販売会社「シンゲンメディカル」(東京都中央区)社長、藤岡成友”氏より依頼を受けたという弁護士の方より、ツイートを削除して欲しいとメッセージが届きました。削除を依頼してきた弁護士の方は、「前科等の公表は、プライバシーの侵害」など主張されていました。
藤岡氏らは、”医薬品として未承認の健康食品
消費者教育に入り込むアムウェイ。
10月14日、日本アムウェイ合同会社が消費者庁より行政処分されました。おそらく日本で一番有名なマルチ商法業者です。
アムウェイは昨年、逮捕者を出しています。逮捕されたのは京都府教育委員会職員。この逮捕が、今回の行政処分に繋がったという報道もあります。
民法が改正され成年年齢が引き下げられたことで、若者がマルチ商法に狙われる可能性がより深刻になりました。その被害を防ぐ役割の教育行政関係者が、違法勧
死亡事故も発生している「首輪型/首掛け型浮き輪」は入浴育児サポートグッズにはなりえない。
2012年6月に、東京都が公表した「首輪型の浮き輪」使用による事故。その翌月、消費者庁と国民生活センターからも、「首掛式の乳幼児用浮き輪を使用する際の注意について」公表されました。
日本小児科学会の山中龍宏先生がコメントを寄せてくださっています。
このような注意喚起がなされたにもかかわらず、その後も、事故は起こり、死亡事故まで発生しました。なぜなのでしょう。
2012年の注意喚起でも事