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マルチ商法のせいで総務省の代理店届出制度が大変なことになっているのでパブコメを送りたいと思います。

 マルチ商法といえば消費者庁が所管する特定商取引法で非常に厳しく規制される悪質商法ですが。
 その悪質マルチ商法のせいで、総務省が大変なことになっています。

 2019年の法改正で、電気通信事業には届出制度が設けられました。

 この改正のお陰で、光回線やプロバイダなど、勧誘代理店による消費者トラブルが問題になっていた、悪質代理店による訪問勧誘や電話勧誘トラブルは減少したように思うのですが・・・

なんと!電気通信役務を商材とするマルチ商法の代理店が急増!

https://www.soumu.go.jp/main_content/000877332.pdf

例えば、今年3月に消費者庁が業務停止処分を下したゼロモバイルなど。

しかも「総務省公認」などうたいSNSで勧誘投稿が行われるなど、制度が悪用されているようです。

「総務省お墨付きという文言を付して勧誘する者はSNS等を見ると一定数確認できる
ところであり、総務省において特定事業者のビジネスにお墨付きを与えることは
ない
と考えられため、事実に反すると思われる広告がなされている。」総務省激おこ
https://www.soumu.go.jp/main_content/000877332.pdf


そもそもマルチ商法のような悪質商法業者に電気通信事業に関わらせることが問題ではないのかとは思いますが。とにかくおりしも「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2023(案)」に対する意見募集(パブコメ)が本日締切なので、意見を送りたいと思います!

第1章 2.販売代理店への届出制度の導入について。
P.8
「連鎖販売取引業関連の相談等では、目的等を伝えていない場合も多々あり、事業法の自己の名乗り・目的等を告げない勧誘等の禁止行為規制に反する場合もあると思うが行政処分等も適切に実施すべきとの意見」に賛成します。

理由:第43回「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」で、長田構成員、黒坂構成員はじめご指摘されているように、電気通信役務を商材とする一部のマルチ商法業者のため、行政の維持管理コストの増大など問題が起こっていること、そして検討会47回で配布された資料「令和元年改正電気通信事業法の論点整理」にも「総務省お墨付き」等を謳い文句とした勧誘を受けたという消費者被害が起こっていることから、厳しい行政処分の実施を期待します。また、SNSなどで「総務省お墨付き」などマルチ商法業者による不実の広告が発見された場合は、電気通信事業法に基づく行政処分だけでなく、特定商取引法に基づいた行政罰、刑事罰のために消費者庁、警察庁へ情報提供し、省庁連携の上で、違法なマルチ商法業者を撲滅することを期待します。

P.10
公表情報に「媒介等の業務に係る電気通信役務」及び「媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者」の情報を加える等、所要の措置を講じることに賛成します。
それらの措置が、「電気通信事業者が適切に代理店等指導監督義務を行うことができるようにするとの観点からも有効」であるとの意見にも賛成します。

理由:2023年3月に株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会に対し、消費者庁より9カ月間の業務停止命令が下されていますが、現在届出のあるどの販売代理店がこれら3社のものかも判別ができない状況です。電気通信役務を商材とする連鎖販売取引による消費者被害を防ぐ意味でも、電気通信役務を提供する電気通信事業者等を、公開情報に加えることに賛成します。