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違法に効果をうたう「シリカ」「ケイ素」サプリメントにご注意を!

 本日12月7日、国民生活センターが「シリカやケイ素を摂取できるとうたった飲料、健康食品等に関する調査」を公表しました。

全国の消費生活センターでは、消費者被害相談が2021年以降急増しています。調査では、医薬品医療機器等法、健康増進法、または景品表示法上問題となるおそれがある販売方法が指摘されています。
また、悪質な定期購入商法の商材としても利用されているとも。

「水素水は古い!次は"ケイ素スムージー"の時代に」
ある番組でこんな情報が流れて、Twitterで大顰蹙をかったのが2016年。

 このときは私も「んなわけねーだろ」と思いました。当時は違法に効果をうたった「水素水」が問題になっていた頃。
 しかしその後、効果をうたって「ケイ素」入り食品や飲用水を販売する事例があとを絶たなくなりました。ケイ素・シリカの効果効能をうたった「間違いだらけ」の情報が流されるのです。

 教え子に詐欺的なマルチ商法の勧誘を行ったとして問題になった宜野湾市議「プリティ宮城ちえ」氏も、”シリカとプロトンの入ったすごーいお水もらえます。”などFacebookで宣伝していたことが、アーカイブに残されています。https://archive.md/A9OLS  これもマルチ商法の商材でしょうか。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1034659

そうしてついに本年6月に、消費者庁は、根拠なく「血液サラサラ」など効果をうたい販売した沖縄特産販売(株)(沖縄県豊見城市、與那覇玲代表)を景品表示法違反で行政処分しました。https://www.caa.go.jp/notice/entry/028836/

現在、国民生活センターが悪質業者や製品事故などの注意喚起の際に、事業者名を公表しやすくするために、国民生活センター法が改正されようとしています。

「(悪質な)定期購入商法の商材としても利用されている」ケイ素・シリカ
注意喚起するなら、具体的に販売業者名等が公表された方が、より消費者の方によりご注意いただけるのではないでしょうか。