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女性の人権侵害に関する通報
衆議院議員 上川 陽子 法務大臣
Cc ⚫️⚫️人権局人権擁護課 擁護・調整グループ御中 ご担当者様
Cc ⚫️⚫️法務局人権擁護部御中 ご担当者様
Cc ⚫️⚫️人権擁護委員連合会御中 人権擁護委員の皆様
Cc ヒューマンライツナウ事務局御中 事務局長 伊藤和子様
Cc 中京大学法科大学院教授 中川由賀 様
タクシー業界における女性の人権侵害に関する通報
2021年4月30日
第6. 犯行動機:「クーデターグループ」の形成過程 「吸収合併による経営拡大」、「縁故経営」、「貧富の格差を拡大する持株会」⇨「低学歴貧困層労働者による高学歴富裕層経営陣に対するクーデター」
第6. 犯行動機:「クーデターグループ」の形成過程
「吸収合併による経営拡大」、「縁故経営」、「貧富の格差を拡大する持株
会」⇨「低学歴貧困層労働者による高学歴富裕層経営陣に対するクーデター」
1. 以下に、「B人事部長(被通報者1)の犯行動機」を、被通報者1の価値観と、被通報者1が勤務しているH会社の経営陣の経営のあり方を分析することにより、考察してみたいとおもいます。
2. ⚫⚫本社で「
第4. 罪状 4-8. 「取締役等の特別背任(会社法第960条)」「教唆(刑法第60条)」「共同正犯(刑法第60条)」: 国土交通省が定めた新人乗務員の「乗務前研修」を悪用した「クーデターグループ」への誘い込み
第4. 罪状 4-8. 「取締役等の特別背任(会社法第960条)」「教唆(刑法第60条)」「共同正犯(刑法第60条)」: 国土交通省が定めた新人乗務員の「乗務前研修」を悪用した「クーデターグループ」への誘い込み
1. R班長(被通報者3)は「C会社」で「班長」という肩書でありながら「新人研修指導員」という「主任」レベルの業務を任され、被通報者2から特別優遇されていることに、営業社員らは気付いて
第4. 罪状 4-5.「背任(刑法第274条)」「威力業務妨害(刑法第234条)」「教唆(刑法第61条)」「共同正犯(刑法第60条)」: 待機営業場所の固定と追突事故
第4. 罪状 4-5.「背任(刑法第274条)」「威力業務妨害(刑法第234条)」「教唆(刑法第61条)」「共同正犯(刑法第60条)」: 待機営業場所の固定と追突事故
1. 通報者がR班長(被通報者3)に「営業車両に元々あった傷の修理代を無断で給料から天引きしているという噂は事実か」という質問をした日の夕方、通報者が入庫して事務所に入ると、所長(被通報者2)が「もう⚫⚫⚫駅のドライバーさんらに
第4. 罪状 4-4.「背任(刑法第274条)」「業務上横領(刑法第253条)」「窃盗(刑法第235条)」: 「C会社」ガレージ内での「車両の損傷」、修理代不正請求と備品の盗難
1. 通報者は自家用車を所有しており、通常は車通勤をしていますが、「C会社」のガレージを見て「信頼できない場所に自分の愛車を長時間置いておきたくない」と思ったので、今回は自転車通勤をしていました。
2. 自転車はエンジンがない車両ですから、「クーデターグループ」からイタズラをされる心配がありませんでした。
3. 通報者の帰宅時、毎回「クーデターグループ」のメンバーがガレージ内で固まって、喫煙し
第4. 罪状 4-3. 「背任(刑法第274条)」「業務上横領(刑法第253条)」「強要(刑法第223条)」: 職位を悪用した「整備不良」と「車両修理代不正請求」
第4. 罪状 4-3.「背任(刑法第274条)」「業務上横領(刑法第253条)」「強要(刑法第223条)」: 職位を悪用した「整備不良」と「車両修理代不正請求」
1. ここでは「クーデターグループ」がおこなってきた数々の「背任の罪(刑法第274条)」のうち、「故意の整備不良」について述べます。その前にまず、社会におけるタクシーの役割と乗務員の義務について簡単にご説明致します。
2. タクシーは
第4. 罪状 4-2.「背任(刑法第274条)」「業務上横領(刑法第253条)」: 職位を悪用した「より新たな営業車両貸与」という賄賂
4-2.「背任(刑法第274条)」「業務上横領(刑法第253条)」: 職位を悪用した「より新たな営業車両貸与」という賄賂
1. 「クーデターグループ」への参加の誘いは、同「グループ」全体で対象者を囲い込みます。手始めの「賄賂」は「予約配車」、あるいは「少し新しい営業車両」を与えることです。
2. 「クーデターグループ」は、狙いを付けた営業社員を自分たちの「違法な仲間」に引き入れるために「お金
第4. 罪状 4-1. 「取締役等の特別背任(会社法第960条)」「業務上横領(刑法第253 条)」: 職位を悪用した「予約配車」という賄賂
4-1. 「取締役等の特別背任(会社法第960条)」「業務上横領(刑法第253 条)」: 職位を悪用した「予約配車」という賄賂
1. ここでは「C会社」の「所長(被通報者2)」がおこなった「予約配車を賄賂として使用する」という「取締役等の特別背任(会社法第第960条)」と「業務上横領(刑法第253条)」の罪について述べますが、その前に、一般的なタクシー営業方法について簡単にご説明致します。
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