第4. 罪状 4-3. 「背任(刑法第274条)」「業務上横領(刑法第253条)」「強要(刑法第223条)」: 職位を悪用した「整備不良」と「車両修理代不正請求」

第4. 罪状 4-3.「背任(刑法第274条)」「業務上横領(刑法第253条)」「強要(刑法第223条)」: 職位を悪用した「整備不良」と「車両修理代不正請求」
1. ここでは「クーデターグループ」がおこなってきた数々の「背任の罪(刑法第274条)」のうち、「故意の整備不良」について述べます。その前にまず、社会におけるタクシーの役割と乗務員の義務について簡単にご説明致します。
2. タクシーは「公共交通機関」であり、タクシー乗務員には、タクシー利用者の安全を守り、迅速に目的地にお届けする「義務」があります。
3. コロナ蔓延の影響で救急車が不足する昨今、お客様から依頼があれば、タクシーは救急車の代わりとなってコロナ患者を搬送しています。
4. 車内の換気、空気清浄機やハンドジェルの設置など、皆様に安心してご乗車頂けるよう、乗務員はコロナ対策にも万全を期しております。
5. 乗務員はトランクにエチケット袋や簡易トイレ、ビスケットや水、ティッシュペーパー、使い捨てタオル、ビニールシートなどを常備し、お客様の緊急時にも備えています。
6. 乗務員は二種免許取得時、救命研修を受講し、AEDや止血法、三角巾の使用法などを学び、清潔な手ぬぐいを常備しています。
7. 車の乗降の際お客様が慌てるので、車に頭部をぶつけたり、足がふらついて転んで地面に頭を打ち、額の出血が止まらなかった話、乗務員が止血用の布を持ち合わせず困った話を聞いて、如何なる状況でも最善の対応が出来るよう、乗務員は常に準備しています。
8. 中でも乗務員にとって最も大事なことは、「車両の安全と整備」です。
9. 国土交通省が定めた乗務前の安全点検事項として、エンジンオイルの量は少なすぎても多すぎてもならず、バッテリーの各コンパートメントの液体も適切な範囲の水位にあるかどうか、ラジエーターの冷却水の水位が適切な範囲内にあるかどうか、毎回の乗務前に乗務員自ら確認をおこなうことになっています。
10. しかしながら、通報者が「新人側乗研修」を受けた際、当該研修担当者四名のうち誰一人として「車両整備のやり方を教えなかった」のです。
11. 通報者はタクシー乗務員になって車両の整備の仕方を習うことを非常に楽しみにしていたので、「新人側乗研修」担当者に「整備の仕方を教えて下さい。」と頼みましたが、Uさんは「言うても、あんたはどうせ分からんやろ。」と答え無視し、R班長(被通報者3)は、「全部、水だけ入れといたらエエらしいわ。」と言っただけで、他の「新人側乗研修」担当の二名は時間がなく、質問する機会すらありませんでした。
12. 新人側乗研修を担当した四名のうち、「誰一人として車両整備のやり方を知らないのか?」と通報者は驚き、仕方なく、ガレージでボンネットを開けている営業社員を見つけたら誰でも捕まえ、車両整備のやり方を聞いて回り、ある程度の車両整備の知識を得ることが出来たのでした。
13. 営業車両に整備上の問題があり、営業社員らが「乗務記録簿」という業務日報に記載し報告しても、「整備管理責任者」である被通報者2が何もしないので、「クーデターグループ」以外の営業社員たちの間では、かなり不満が溜まっているのです(疎明資料9、15~23番参照)。
14. 例えば、通報者が「エンジンオイルが真っ黒で汚れすぎ」、と口頭で報告すると、整備担当の主任(被通報者5)や班長(被通報者6)がオイルの色を見て「こんなん、まだまだいける。」と言って、無視します。
15. 通報者が「バッテリーの液体が足りない」と報告すると、「水を入れておけ」、と整備担当主任(被通報者5)や班長(被通報者6)に言われます。
16. 「バッテリーには、バッテリー液を入れるべき、と聞いていますが。」と通報者が言ったところ、整備の主任(被通報者5)が、「クルマのこと、なあんも知らんくせに、エラそうに何ゆうとんねん!そんなもん水道水で、ええんじゃ!クルマには、ぜえーんぶ、水だけ入れときゃ、ええんじゃあ!」と興奮して通報者を怒鳴りつけました。
17. そばで通報者と整備担当主任のやり取りを聞いていた他の乗務員が、「いや、バッテリーに入れる液体は、硫酸でしょ。硫酸の他に入れてもいいものは、精製水か、蒸留水。水道水にはナトリウムやカルシウムが入っているので、使用したらいけないんですよ。」と言いましたが、「ボウフラの沸いたような腐った水はあかんけど、新鮮な水道水が一番エエの!」と、そばで聞いていた本職の整備担当者が怒鳴りましたので、当該乗務員は黙らざるを得ませんでした。
18. またある時、通報者が「冷却水が不足している」と報告すると、やはり整備の主任(被通報者5)から「何の?冷却水?ラジエーターの、補助タンクのことやろが!部品の名前も分かっとらんから、お前が何いうてんのか、こっちはさっぱり分からんわ!」と嫌味を言われ、通報者は「部品の名前はどうでも良いですから、とにかく、冷却水が足りてません。」と言うと、「そんなもん、水入れとけ!ぜーんぶ、水だけ入れとけ、って言うたやろお!」と怒鳴られました。
19. 冷却水であるピンク色の液体が入ったボトルが「C会社」の整備工場に置いてあるのに、通報者は、整備工場にいる方々から「ラジエータータンクに入れるべき液体」を、一滴ももらえたことがないのです。
20. 「ただの水は揮発しやすく、エンジンのオーバーヒートの原因になる」と他の乗務員たちから通報者は聞いていたので、後で勝手に冷却水を借りるか、自分で購入して入れようと考えていたところ、整備担当主任(被通報者5)がジョウロに水道水を汲んでやって来て、通報者の車両のラジエーターのタンクに勝手にドボドボと入れたので、今度は冷却水の水位が「安全な基準のライン」を上回ってしまい、通報者は「ラジエーターに入れるべき液体」を、一滴も入れる事が出来なくなりました。

21. 「ラジエータータンクに入れるべき液体」は「クーラント(冷却水)」と呼ばれている「不凍液」のことです。一本500円前後で市販されており、大抵の種類は希釈して使用するので、エンジンオイル交換のように一度に沢山使うものではありません。
22. 冷却水の補充は、大した費用のかからない整備であるのに、なぜ「ラジエーターに入れるべき液体を、一滴も入れず、水道水しか入れない」のか、通報者は上記の整備担当者ら(被通報者5と6)の言動を、非常に不審に思っていました。
23. また、営業車両の下に出来た水たまりを発見した通報者は、「ラジエーターの水が漏れているのではないですか?」と整備担当主任(被通報者5)に聞きましたが、彼はボンネットを開けて見てみようともせず、「ただのエアコンの水や!今日暑かったから、エアコンずーっと点けっぱなしにしとったんやろうが!」と返答しました。
24. 何を言っても反論ばかりする整備担当者ら(被通報者5と6)を相手にするだけで疲れるので、その内通報者はもう何も言わなくなり、車両の整備も放っておくようになりました。
25. 整備担当者ら(被通報者5と6)には何を言っても否定されるので、価値観の麻痺が起こり、通報者は他の営業社員たちのように、段々「正しくないこと」を指摘できなくなっていきました。
26. 上記の整備担当主任や班長ら(被通報者5と6)の言動は、「C会社」の「整備管理責任者」である被通報者2の「営業車両をわざと整備不良にしておく」という、「密かな命令」によるものである事が、後になって通報者にも分かってきました。
27. 「整備不良の営業車両」を営業社員らに与えておくことにより、「整備不良に起因する交通事故」を起こさせ、被通報者2は営業社員らを常に脅迫し、「どのような命令にでも従う奴隷」にすることが出来るからです。
28. 「ラジエーターの水が蒸発し、エンジンから煙が上がり、その日営業できなくなったことがある。」と通報者に言ったのは、Qさんです。
29. Qさんは通報者の「新人側乗研修」をおこなった四人のうちの一人で、一般企業を定年退職後タクシー乗務員になったので、車両整備についての知識を殆ど持っておらず、関心もありません。
30. 「水道水は揮発しやすいので、気温が高い時期は冷却水のタンクに水を足し続けなければ、エンジンがオーバーヒートしてしまう。水を入れたペットボトルを、車に積んでおくといいよ。でもエンジンを冷ましてからでないと、水を入れたらいけない。」と通報者は他の乗務員たちから聞きました。
31. ラジエーターのタンクに「水道水しか入れていない車両」は、エンジンを損傷させ、夏期は営業中であっても外出先で水を注ぎ足し続けなければならず、通常通り整備された一般車両と比べ大変手間がかかりますから、「危険車両」であると言えます。
32. Qさんは裕福で、大阪府立⚫⚫高校を卒業し⚫⚫屋で勤務していた「頭の良い」人物であるため、「クーデターグループ」から「誘い込み対象者」として選ばれ、賄賂が効かなかったので、「脅迫」として営業車両のエンジンをオーバーヒートさせられ、「クーデターグループ」に加わらされたようです。
33. 「クーデターグループ」から加入の誘いを仕掛けられた営業社員の交通事故は、運が悪ければ死亡事故につながります。「クーデターグループ」は、タクシー利用されるお客様までをも巻き添えにすることに、全く躊躇しないのです。
34. 「待機中だったから、まだ良かったけど。オーバーヒートが実車中だったら、事故でお客さんを死なせてたかも知れない。」と青ざめて話してくれたQさんは、「クーデターグループ」による「故意の整備不良と事故」が怖くて、「C会社」近辺から離れられないトラウマがあるようです。
35. Qさんは「⚫⚫」か「C会社」だけで待機営業し、⚫⚫ヶ丘など少しでも離れると慌てて無線を切って「⚫⚫」まで急いで戻ります。
36. ⚫市内の営業区域内にいるのに、無線を切ってまで大急ぎで待機場所に戻るという行動は、他の乗務員には見られない行動です。
37. Qさんには、「営業車両の故意の整備不良」により、「危険車両で遠い場所に行っては危険だ」という強い想いがあるようです。
38. Qさんは自宅がある⚫⚫市から⚫市まで一般道で車通勤しているので、遠距離運転が嫌いな方ではないのです。
39. 通報者が「⚫⚫市内で営業している」と言うと、Qさんは「あんなボッロい車で、よく市内なんか行けるなあ!怖くないの?」と言いました。
40. 「C会社」事務所で、Qさんが被通報者2とニコニコしながら会話し、被通報者2から「後で携帯に電話するわ。」と言われていたのを通報者は見て、Qさんが個人の携帯電話で被通報者2に「業務外の情報提供をさせられている」こと、今では被通報者2の「お気に入り」となって時々「予約配車」を与えられ、「新人研修」を担当させられ、「一人で一台の営業車両」を使用させてもらっている、ということが分かりましたが、Qさんの営業車両は、被通報者3が使用しているような「特別良い車両」ではありませんでした。Qさんは「クーデターグループ」の一員でありながら、依然として「整備不良による脅迫」を受け続けているようでした。
41. Qさんは、自分は「給料計算をしない。」と言いました。通報者が驚いて「何故?」と聞いても、Qさんは理由を言わず、「給与明細書は、貰ったら、奥さんに渡すだけ。奥さんから、これ合ってんのー?って、聞かれるけど、合ってんちゃーう?、と答えるだけ。」と言いました。
42. その話を聞いた時、奇妙な話だと通報者は思いましたが、後で考えれば、Qさんが自分の給与明細書を見もしない理由は、「身に覚えのない修理代を給料から知らない間に天引きされている」ことを黙認するためだ、と分かりました。Qさんには年金など他の収入があり、家族と外食したり少しだけ贅沢をするためにタクシー乗務をしているので、「修理代不正請求を黙認」出来る余裕があるのです。
43. Qさんでなくても、現在「C会社」で勤務している営業社員らは、「⚫⚫さん(被通報者2)に文句を言えば、さらに面倒なことになるから。」と言って、車両の身に覚えのない損傷や、不審な追突事故の修理代を給料から天引きにさせられていることを黙認し、度々営業車両を「少しマシな状態の営業車両」に替えてもらって、満足しているのです。
44. 被通報者2は、営業社員から車の傷の修理代をだまし取り、傷の修理をする振りをして当該営業社員に貸与する営業車両を替え、営業車両をわずかにアップグレードさせるので営業社員は喜び、自分が支払いをした車の傷の修理がされていないことに気付くことが殆どないのです。
45. その他、Qさんは「無賃乗車」に遭遇したことがあるそうですが、警察はおろか、会社にも報告せず、自分で五千円負担した、と言っていました。Qさんが警察に通報しなかった理由は、「無賃乗車」が「クーデターグループ」の「仲間」による犯行であったからかも知れません。
46. Qさんはお客様から沢山のチップを貰える資質のある営業社員で、通報者が「Qさんの貰うチップの額が凄いですねえ!」と感嘆して言ったところ、「こんなことでもなきゃあ、やってられるか。」とQさんが答えました。Qさんは被通報者2から脅され、意に反したことを随分やらされ、ストレスが溜まっているのだろうと通報者は思いました。
47. 「整備不良に起因する交通事故」などの「酷い目」に遭わされた営業社員らは、「C会社」の「仕組み」と「影の支配者(被通報者1と2)」を理解し、安全に勤務を継続するために、「クーデターグループ」から命令されたことは何でも、遂行するようになります。
48. 「C会社」では、被通報者1と2から選ばれ、言うことを聞くようになった「信頼された人たち」だけが「クーデターグループ」のメンバーになり、「特別待遇」、つまり「予約配車」と「相勤のいない」「普通に整備された営業車両」をもらい受けることが出来るのです。
49. 自分自身で車両の整備が出来るベテラン乗務員や、ガレージで安全確認を怠らない乗務員に対しては「整備不良による脅迫」が難しいのです。
50. 通報者が毎朝ボンネットを開けてエンジンルームの水位を確認していたら、整備担当主任(被通報者5)や班長(被通報者6)がやって来て、「毎朝ボンネットを開けてチェックするな。時間が勿体無い。毎日毎日、水位をチェックする必要はない。」と執拗に言いました。
51. その為通報者は、6時30分の朝礼が終わると直ぐ、自分の待機場所に出発するようになりました。
52. 「クーデターグループ」の「整備不良による脅迫行為」と「修理代不正請求」を成功させるためには、乗務員自ら毎朝、車両の安全確認や車体のチェック、エンジンルームの各種液体の補充をしては困るのです。
53. 「職権乱用」と名のつく犯罪は、公務員のみに適用されますが、一般の会社員であっても、職権を利用した行為が職権乱用の罪とは別の犯罪になり得るケースがあります。
54. たとえば、「他人のために事務を処理する者」が、「自己または第三者の利益のため」、あるいは「会社などに損害を与える目的」で、「任務に背き財産上の損害を与える」と「背任罪」にあたります。
55. 背任罪の主体は「財産と関係のある事務処理を任されている人」なので、その「立場を利用し、職権を利用している」といえます。「会社法で定める人」が背任の罪を犯した場合は「特別背任罪」にあたります。
56. 罰則は、「背任罪」が5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法247 条)、「特別背任罪」が10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科です(会社法960条)。
57. また、生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知しての脅迫や暴行を用いて「義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害」したりすると「強要罪」に問われます。
58. たとえば、上司が部下に対して「車両の整備を毎日するな。」と恫喝し、部下の営業車両のラジエータータンクに「無断で水道水を最高液面線以上まで入れる」といった行為は、上司という立場を利用した行為だといえます。「強要罪」の罰則は3年以下の懲役です(刑法223条)。
59. 営業車両の修理代金を営業社員の給料から天引きしておきながら、実際には修理をおこなわず、同車両を他の乗務員に貸与し、繰り返し修理代金を営業社員から不正にだまし取る行為は、「業務上横領罪(刑法第253条)」を構成します。


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