第4. 罪状 4-4.「背任(刑法第274条)」「業務上横領(刑法第253条)」「窃盗(刑法第235条)」: 「C会社」ガレージ内での「車両の損傷」、修理代不正請求と備品の盗難


1. 通報者は自家用車を所有しており、通常は車通勤をしていますが、「C会社」のガレージを見て「信頼できない場所に自分の愛車を長時間置いておきたくない」と思ったので、今回は自転車通勤をしていました。
2. 自転車はエンジンがない車両ですから、「クーデターグループ」からイタズラをされる心配がありませんでした。
3. 通報者の帰宅時、毎回「クーデターグループ」のメンバーがガレージ内で固まって、喫煙しながら通報者のことをニヤニヤしながら凝視していたので、毎乗務終了後、通報者は自転車のブレーキやタイヤのチェックは怠らず、暫くの間手で押して、安全確認してから乗って帰りました。
4. 「クーデターグループ」の「仲間」の車から自転車を「故意に追突」されないよう、通報者は大通りを避け、「C会社」付近にある団地敷地内をとおって通勤していました。団地敷地内は車が少ないので、不審車両がいればすぐ気付くからです。
5. また、「クーデターグループ」の「仲間」が通勤途中の通報者を狙って徒歩で待ち伏せることが出来ないよう、 通報者は毎回違うルートを通っていました。それ程通報者は、被通報者2を中心とする集団に常に警戒していました。しかしながら通報者がいくら用心しても、どうしようも出来ないことがありました。
6. 「クーデターグループ」の「脅迫材料」の中で最も、明らかに大きな影響力がある物は、「営業車両の車体の損傷」です。
7. 通報者の営業車両の車体には、貸与された当初から無数の傷があり、特に左側のバンパーから車体後方にかけて、大きな擦り傷と小さなへこみがありました。
8. 以前「C会社」で勤務していた他社の乗務員たちが、「この修理代は給料から勝手に天引きにされるから気を付けろ、写真を撮っておけ!」、と教えてくれたので、2021年⚫月⚫日⚫⚫⚫駅で、通報者は営業車両の車体左側を撮影しました(疎明資料7 車両の写真)。
9. ⚫⚫⚫駅では数十台のタクシーが待機し、皆が挨拶する決まりがあるので、通報者は「C会社」を辞めた乗務員を二名知っています。彼らは現在「⚫⚫」で勤務しておられます。
10. 「C会社」で勤務していたとき「知らない間に車に傷を付けられ、その修理代を無断で給料から天引きされていたから、あの会社を辞めた」、と彼らが通報者に教えてくれました。
11. 通報者はその話を聞いて驚き、「あのいつもニコニコして優しい所長(被通報者2)がそんな事をするはずがない」、と思い、「そんな事あり得ない!」と言って、なかなか信じられませんでしたが、当該乗務員たちは何度も「これは本当のことなんだよ。」と悲しそうに言い、「今の会社では、身に覚えのない車の傷や、当てられた事故について、知らない間に修理代を取られているなんてことは起こらない。」と言いました。
12. 通報者は、上記の乗務員たちの話の真偽を確かめようとして、⚫⚫⚫駅待機場所でR班長(被通報者3)に以下の質問をしました。
13. 「この会社では、車に元々あった傷の修理代を勝手に給料から天引きするって、本当ですか?私の車なんて、最初から傷だらけなのに、どうなるんですか?あんな大きな傷の修理代を給料から引かれたら、給料が全然残らないじゃないですか?」などと通報者が尋ねたところ、R班長(被通報者3)は否定せず、「そんなこと、誰が言ったの。」と怒って通報者に聞いたので、「さあ、誰だったか。⚫⚫にはタクシーが沢山いるので覚えていません。」と通報者は返答して逃げました。被通報者3の反応を見て、「無断天引きによる修理代不正請求」のことを誰が言ったか言おうものなら、上記の乗務員たちに「クーデターグループ」から危害が及ぶであろうことが、通報者に分かったからです。
14. 上記の会話を通じて通報者は、R班長(被通報者3)も、所長(被通報者2)がおこなっている「修理代不正請求という違法行為に加担している」、ということに気が付きました。
15. 他社と「C会社」で勤務経験の長い乗務員から聞いたところによると、「相勤がいると、もっと多くの修理代不正請求が行われる」そうで、「相勤にお前がやったんだろと言い合いして、⚫⚫さん(被通報者2)に『自分が付けた傷じゃない』といくら文句を言っても無駄な事で、勝手に給料から修理代天引きされて、皆泣き寝入りだ。」とのことでした。
16. 「クーデターグループ」に通報者を引き込むため、被通報者2は通報者の勤務当初から「脅迫材料」として傷だらけの車両を通報者に貸与し、いつでも修理代を給料から天引き出来る状態にしておき、それでも通報者が被通報者2の言うことを聞かなければ「整備不良と追突により事故を起こさせる」という、最初から綿密な計画が立てられていたのです。
17. かかる計画的で組織的な犯罪行為は、通報者に対し初めておこなわれた訳ではなく、「クーデターグループ」の間でパターン化されている「常習化した犯罪行為」であることが、他の乗務員らの話から分かります。
18. 被通報者2は、「クーデターグループ」の「手下たち」を「教唆(刑法第61条)」して、営業車両の車体をガレージ内で損傷させ、その修理費用を各営業社員の給料から無断で天引きにしておきながら、車両の傷の修理をおこなわず、ただ金銭をだましとっているのです。
19. 「営業車両を替えてもらったが、車体の傷は誰かが付けた古いものが、そのまま沢山残っている。(被通報者2は)全然傷の修理をしていない。」と通報者は他の乗務員から聞きましたが、修理代の天引きは自分の給与明細書の控除欄を見てもよく分からないらしく、社長に苦情をすることもせず諦めています。
20. 「修理代としてかなりの額を負担したが、我々は個人事業主だから、小さな事故や傷であれば、修理代は会社の保険を使わず、自己負担するのが当たり前。」と言う他の乗務員は、自分が修理代を支払った車両の傷の修理がなされたのかどうかは「車を替えてもらったから知らない。」と言い、被通報者らが故意に車両の傷や不審な事故を発生させていることに気付いていないようです。彼は数少ない「『流し』専門乗務員」で、非常に有能なので、「クーデターグループ」から目を付けられ、修理代をかなり引かれたのだろうと思料しますが、生活に困らない程度の給与を得ているから、本来支給されるべき給与を得ていないことを気にしていないようです。
21. 被通報者2は、ワックスや毛ばたきなど会社の備品の在庫管理も行っておらず、「クーデターグループ」以外の営業社員には業務に必要な備品を支給せず、「クーデターグループ」にはワックスが「取り放題」になっており、私的に流用されています。「C会社」が定期的に購入しているはずのエンジンルームに入れる各種液体も「クーデターグループ」が独占し、他の営業社員らは水道水しか使わせてもらっていません。会社の備品を継続的に無断で私的に流用する行為は不法領得の意思が認められ、「窃盗罪(刑法第235条)」、及び「業務上横領罪(刑法第253 条)」を構成します。

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