第4. 罪状 4-5.「背任(刑法第274条)」「威力業務妨害(刑法第234条)」「教唆(刑法第61条)」「共同正犯(刑法第60条)」: 待機営業場所の固定と追突事故
第4. 罪状 4-5.「背任(刑法第274条)」「威力業務妨害(刑法第234条)」「教唆(刑法第61条)」「共同正犯(刑法第60条)」: 待機営業場所の固定と追突事故
1. 通報者がR班長(被通報者3)に「営業車両に元々あった傷の修理代を無断で給料から天引きしているという噂は事実か」という質問をした日の夕方、通報者が入庫して事務所に入ると、所長(被通報者2)が「もう⚫⚫⚫駅のドライバーさんらに顔を覚えてもろたから、今後は、あの駅で待機するな。これからは会社の近くで待機しろ。」と通報者に命令しました。
2. 被通報者3からは、夕方入庫時事務所で顔を合わせる度「今日はどこ行ってたん?また⚫⚫市内?市内なんか行ったら、コロナが感染るから行かんとき。ほんまに危ないでえ。⚫か⚫⚫で待機しいや。」などと言われていました。
3. 通報者は「所長(被通報者2)」と「班長(被通報者3)」から自分の待機場所や営業方法を「自由に選ぶ権利の行使を妨害」され、驚き憤慨しましたが、彼らが通報者の上司なので、反論できませんでした。
4. 通報者は、2021年⚫月15日G社長に突然面談していただいた際、「所長(被通報者2)とR班長(被通報者3)から営業場所を逐一尋ねられ、待機場所を指定され、非常に困っている」と話したところ、社長は「そんなの無視しておけ。どこで待機しようが、乗務員の自由だ。乗務員は自分の給料は、自分で稼いでこないといけないんだから、何処で待機しろとか、するなとか、そんな指図は全く受けなくていい。今やってる通り、⚫⚫⚫駅で早朝だけ待機して、無線を受けながら北上して、⚫⚫市内で自由に営業したらいい。もしまたあの二人(被通報者2と3)に何か言われたら、社長に『営業場所は自由だ』と言われた、と言ったらいい。社長の名前を出したらいい。」と言いました。
5. 上記のG社長の発言から、「営業待機場所を『固定』しろ。」と言い続けた上司たち(被通報者2と3)の命令が、G社長の経営方針ではなかったことが、通報者に初めて判明しました。
6. 被通報者2と3が、「⚫⚫」や「JR ⚫駅」など、「C会社」近辺の待機場所だけを指定して「待機営業」するよう通報者に命令していた理由は、「決まった待機場所がない『流し専門』の乗務員」には、「クーデターグループ」の脅迫の最終手段である「追突事故」を起こせないからです。
7. 「待機場所の固定」は、被通報者2が「C会社」の全営業社員に命じています。例えばQさんは「⚫⚫」、若い女性乗務員は「⚫⚫」など、営業社員らは殆ど全員、被通報者2の「待機場所固定命令」に従っています。
8. しかしながら「待機場所を固定」されたら、乗務員は努力しても、売上を上げることが出来なくなります。例えばJR⚫駅は、快速電車が停まる駅で、⚫⚫市内に行くのであれば電車を利用した方が速いので、早朝や昼間にタクシーを利用する人は殆どいないのです。
9. 同駅は、夜中の最終電車を逃した人が頻繁にタクシーを利用する場所ですから、「昼勤務」(出庫6:30、入庫16:30)の「H会社」タクシーが同駅で待機すれば、一日の売上は五千円にもならないはずで、乗務員のコミッションは売上の50%以下になり、一日10時間、月24日勤務であっても、月給10万円にすら到達しません。
10. 通報者は、勤務開始当初から「待機場所を固定しろ。」と被通報者3から再三命令されましたが、「タクシーは時間帯によって居場所を移動し、乗客を見つけに行くもの」と通報者は思っていたので、早朝の⚫⚫⚫駅で二回位お客様を乗せた後、⚫⚫市内で流し営業をしていました。
11. R班長(被通報者3)が夕方事務所で「何で今日一日中、⚫⚫に戻ってけえへんかったんよ!どこ行っとったん!」と言って通報者を叱責しにやって来る度、「⚫⚫に戻ろうと思っていたんですが、丁度無線が入って、他所の町に行って、そこで手上げのお客さんがいたので、また遠い場所に行って、結局●●に戻る時間がありませんでした。」などと、被通報者3に毎回、通報者は色々な弁解をして、謝罪しなくてはなりませんでした。
12. 「待機場所を固定」などしたら、売上が伸びないことは自明であるのに、なぜ被通報者2と3がこのような命令をするのか、通報者は最初理解できませんでしたが、それは「クーデターグループ」が「わざと追突事故を起こす」ために不可欠なことでした。
13. 「クーデターグループ」が望む「追突事故を起こしてくれる仲間」は、⚫⚫の⚫⚫など、⚫市より南の方面にしかいないのです。
14. 通報者が⚫市よりも北部や⚫⚫市内で「流し営業」ばかりしていると、彼らは「仲間」に追突を頼んでも、「仲間」は通報者の居場所が特定出来ないから、通報者の営業車両に「追突事故を起こすことが出来ない」のです。
15. 通報者が「待機営業」するなら、何処でも「クーデターグループ」の「追突事故専門乗務員」がやって来て故意に追突事故を起こせるので、被通報者2と3は通報者に「⚫⚫で一日中待機しろ。⚫⚫⚫駅から出て行くな。」と命令していたのです。
16. ところが⚫⚫⚫駅には「『C会社』を辞めた乗務員たちがいる」ということが「クーデターグループ」に判明したので、被通報者2と3が急に「⚫⚫⚫駅にはもう行くな」、と通報者に命令しだしたのです。
17. さらには、本社のB部長(被通報者1)が、D会社E営業所の「V」(被通報者4)という乗務員を使って、通報者を今後⚫⚫⚫駅で営業させないよう画策しました。
18. V(被通報者4)は正当な理由もなく、通報者に「お前は⚫⚫から追い出したるから覚えとけ!」という脅迫をおこないました。
19. 上記の脅迫行為は、通報者の最後の乗務となった2021年⚫月⚫日の午前8時頃、⚫⚫⚫駅において、通報者の営業車両の運転席側で発生しましたので、「C会社」で「クーデターグループ」による「証拠隠滅」が行われていなければ、通報者のドライブレコーダー(SDメモリーカード)に、V(被通報者4)の罵詈雑言が録音されているはずです。
20. 威力を用いて人の業務を妨害する行為は、「威力業務妨害罪(刑法第234条)」を構成します。通報者は、被通報者4の言動により⚫⚫⚫駅で待機営業する「自由意思を制圧」され、「畏怖」させられ、手足が痺れ、現在でもタクシー乗務に復帰することが出来ません。
21. 一般的な会社員であれば、会社の社長を敬愛するものですが、同日、V(被通報者4)が「(G)社長なんか知るかい!」と通報者に怒鳴ったので、彼も「クーデターグループ」の一員であることが、通報者に分かりました。V(被通報者4)が勤務している「D会社」の社長は、「C会社」の社長と同じ、G社長なのです。
22. G社長は品行方正で、誰にでも礼儀正しく、いつも楽しく、思いやりがあり、好感度の高い人物で、嫌われる理由が通報者には全く見当たらないのですが、R班長(被通報者3)は「社長は冗談を言っていても目が笑ってない。」などと言って社長のことを恐れ嫌っており、他の「クーデターグループ」のメンバーらは、陰で社長のことを「あのハゲ」と呼び、どういう訳か忌み嫌っているのです。「クーデターグループ」メンバーの共通点は、「理由もないのにG社長を嫌って悪口を言う」ことです。
23. 2021年●月●日以前のことですが、通報者が⚫⚫⚫駅で待機していたとき、V(被通報者4)が走って来て、何故か怒りながら「お前!頭エエんやてなあ!」と通報者に叫んで、走り去って行った事がありました。
24. 「頭が良い」という被通報者4の言葉で、誰かが通報者の学歴、「個人情報」を被通報者4に「漏洩」したことが、通報者に分かりました。
25. 被通報者4は、他社の他所の営業所(⚫⚫市⚫⚫⚫区)で勤務しており、通報者は自分の学歴について自分の会社「C会社」(⚫市⚫区)内であっても、誰にも話したことがありません。
26. 通報者の学歴などの「個人情報」は、「C会社」のG社長とP係長、「本社の人事部長」である被通報者1など、ごく少数の人々しか知り得ず、「C会社」の管理職が他社の一営業社員(V)に自社の営業社員(通報者)の個人情報を漏洩することは考えにくく、被通報者1は「本社新人研修」初日に通報者のことを「頭が良い!」と何度も言っていたことから判断して、B人事部長(被通報者1)が、R班長(被通報者3)を通じてV(被通報者4)を「教唆(刑法第274条)」し、通報者を「⚫⚫⚫駅から追い出す」旨「脅迫(刑法第222条)」させたこと、「本社の人事部長」である被通報者1が「クーデターグループ」のブレーンであり、「首謀者」であり、「リーダー」であることが通報者に分かりました。
27. 所長(被通報者2)は、通報者に「もう⚫⚫には行くな。」と命令するようになっていましたが、V(被通報者4)に指図して、「⚫⚫から出て行け」と、通報者を脅迫させた人物ではなかったのです。
28. 通報者が所長(被通報者2)に「⚫⚫でVさん(被通報者4)から嫌がらせを受けて困っています。どうにかして頂けないですか。」と言った時、被通報者2が「何でVが?Vは⚫⚫におらんやろ?」と言いました。
29. 「C会社」にも「V」という別人の乗務員がいるので、被通報者2は通報者の言う「V」が、「『C会社』のV」だと勘違いしたのです。
30. 通報者が被通報者2に「D会社E営業所の『V兄弟』の兄のことです。」と説明すると、被通報者2は「何で『E営業所のV(被通報者4)』が、Tさん(通報者)に嫌がらせをしてくると思う?」と通報者に尋ねたのです。
31. 所長(被通報者2)は「E営業所のV兄弟(被通報者4と8)」が、通報者に度々嫌がらせをして⚫⚫⚫駅待機場所から追い出そうとしていたことや、G社長を失脚させることを目論んでいる「クーデターグループ」のメンバーであることも、知らなかったのです。
32. ⚫⚫⚫駅から通報者を「追い出す」ことは、過去の犯罪と犯行手口を隠蔽するため、「クーデターグループ」、とりわけ被通報者1にとって、重要なことでした。かつて「C会社」で勤務していた乗務員たちが、現在同駅で営業している事が分かったからです。
33. 「C会社」を辞めた乗務員たちは「⚫⚫」や「⚫⚫」など、色々なタクシー会社にいるようです。
34. 彼らは「クーデターグループ」の「犯行手口」を良く知っており、被通報者2の「仲間になることを拒絶した」人々です。彼らが通報者と知り合いになったら、「クーデターグループ」の「作戦がバレて困る」という訳です。
35. 被通報者1が「クーデター」の首謀者であり、「改革」と称して「クーデターの正統性」を主張して「教唆(刑法第61条)」しているから、「C会社」の「所長」と「主任」以下全員、G社長に対し、隠れて平気で「背任」をおこなうようになったのです(共同正犯、刑法第60条)。
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