第4. 罪状 4-6.  「殺人(刑法第199条)」: 「C会社」営業社員の不審な交通死亡事故

第4. 罪状 4-6.  「殺人(刑法第199条)」: 「C会社」営業社員の不審な交通死亡事故
1. 2021年⚫月15日におこなわれた社長と通報者の面談が「クーデターグループ」をかなり怯えさせたようでした。
2. 応接室に入る前、通報者はP係長に呼び止められ、小声で「所長(被通報者2)と班長(被通報者3)の不倫関係は社長も知ってるから、わざわざ社長に言う必要はないよ。」と注意されました。
3. 通報者は「社長と一ヶ月くらいお会いしていないから、待機場所の話など、近況報告をするだけですよ。」と返答し、「近況報告だけなら良いけど。」とP係長が心配そうに答えました。
4. 真面目で正直なP係長も、「C会社」で仕事を続けたければ、被通報者2がどのような行為に及んでも「被通報者2を庇わなければならない」ことが、理解できてきたようでした。
5. 当時、通報者はすでに被通報者2と3の「事務所内性行為」を目撃した後でしたし、⚫⚫の「高額予約配車」の申し出を被通報者2から受けていましたから、「通報者が『グループへの誘い』のことを社長に言うかも知れない」と被通報者2は大変怯え、血の気が失せた不安そうな表情で、遠くから通報者を見ていました。
6. 被通報者2と3の悪事の「一部」について口頭で報告した通報者は、G社長に「このことは絶対誰にも言わないで下さい。本人たちに調査も聞き取りもしないで下さい、社長が危険な目に遭いますから。あの二人には特に優しく接して下さい。普段通りでいて下さい。社長お一人では無理です。民間企業では扱えない重大犯罪です。これは、国家権力にお願いしないと絶対無理です。」とお願いしましたが、社長が長年勤務してきた従業員らを差し置いて、入社一ヶ月あまりの新人を信頼して言うことを聞く訳がないことを、通報者は分かっていませんでした。
7. G社長は当日のうちに、被通報者2と3に聞き取り調査を行い、彼らを叱責したようです。
8. 通報者はこの日、被通報者2と3の「毎朝の事務所内性行為」についてG社長に言いませんでした。社長は真面目な方なので、怒りを抑えられないだろうと思ったことと、社長が被通報者2と3に怒れば、彼らの集団から社長が危険な目に遭わされる、と通報者は思ったからです。
9. 通報者が社長に被通報者2と3のことを相談した翌日、2021年⚫月16日の朝、25歳の男性営業社員、Xさんが出勤途中、大型バイクの事故で亡くなりました。
10. Xさんは⚫大医学部を中退した方で、「C会社」でタクシー乗務員として勤務開始されてから、まだ半年位だったそうです。Xさんのご両親は⚫⚫市で「⚫⚫診療所」を開業されている、と通報者はP係長から聞きました。
11. 当該死亡事故は朝9時前に発生したこと、事故現場はXさんがお住まいだった⚫⚫市から⚫市への通勤ルート、「⚫⚫街道」の緩やかなカーブであったこと、Xさんはいつも安全運転であったこと、好青年であったことなどを、他の乗務員の方々から聞きました。
12. 「通勤で毎日通い慣れた安全な広い道路で、いつも安全運転の人が『単独』で事故をするなどあり得ない。」、「Xさんの通勤経路は会社の人たちが知っていた。」、と他の乗務員から聞いた通報者には、Xさんの死亡が「不審な交通事故」によるものと思えます。
13. 「クーデターグループ」が、「単独」という言葉を事務所内で執拗に繰り返していたので、おそらく「単独」ではなく、「仲間」に頼んで、Xさんのバイクを煽らせ、転倒させたのであろう、と思い、「C会社」のガレージに置いてあったXさんのバイクに何らかのイタズラ(エンジンオイルに異物混入させるなど)があったのかどうか、通報者は気になり、事故の目撃者や友人、ご家族と、連絡を取る方法を模索しているのです(疎明資料10参照)。
14. 通報者は「⚫⚫診療所」を検索して電話番号を調べ、2021年⚫ 月⚫日、Xさんのご母堂様と電話で話したのですが、「警察が、おかしな所はなかったと言っていたし、もう放っておいて下さい。」と言われました。
15. Xさんのように医者の家庭で、裕福で頭が良く性格も良い営業社員は、「クーデターグループ」への誘い込みの対象になることが通報者には分かりました。
16. そして通報者のように、Xさんも「賄賂と脅迫で私腹を肥やす乗っ取りグループへの誘い」を、拒否しておられたのだろうと思料します。
17. おとなしい振りをしていた被通報者2と3が「G社長から初めて叱責を受けた」2021年⚫月15日の翌朝発生した「即死」の交通死亡事故ですから、被通報者2と3が腹癒せに「仲間」に依頼して、Xさんの事故を起こさせ殺害したのか、通報者は何らかの関係性を疑わずにはいられないのです。
18. Xさんのご両親は「C会社」の全員に、「コロナで危ないから自宅に来てくれるな」と言って会社からの連絡は全て拒否しておられ、「社長ですら、お焼香にも伺わせてもらえない。」と、通報者はP係長から聞きました(疎明資料11 「訃報」の「備考」欄参照)。
19. Xさんのご両親は、息子さんの死が「C会社」のせいであることを感じておられ、会社全体に対し非常に怒っておられるのではないかと、通報者は思料します。
20. 「クーデターグループ」は「いつものように仲間に追突させて、脅して言うことを聞かせてやろう」としただけかも知れないのですが、今回は「即死」の「交通死亡事故」となってしまいました。
21. 「所長(被通報者2)は若いXさんのことを可愛がっていたのに、Xさんの死を全く悼んでいない」と通報者は他の乗務員から聞いて、Xさんの事故現場を見に行き、「Xさんの事故死は不自然であった」ことを確信したのでした。
22. 被通報者2と3、あるいは被通報者1には、「故意に追突事故を起こしてくれる友人」がいます。
23. 2012年⚫月⚫日、他の法人タクシー「⚫⚫」で勤務している通報者の友人「Yさん」と電話で話した時、「昨日、あの女(被通報者3)の友人と思われるタクシーから、わざと追突事故を起こされた。」と通報者は聞きました(疎明資料9、66~70番参照)。
24. 「どこの会社のタクシーに当てられたの。」と通報者が尋ねると、「F会社!」とYさんが答えました。
25. 通報者とYさんは、待機していた⚫⚫⚫駅で偶然会えば立ち話をしていただけの「顔見知り」で、Yさんは通報者の「友人」と呼べるほど親しい間柄ではないのですが、通報者の「友人」であるとR班長(被通報者3)から認識されために、「クーデターグループ」の「仲間(被通報者9)」から追突事故を起こされ、後日脅迫を受け、通報者に執拗に電話を掛けてきて、通報者の動向を探ろうとするようになったので、通報者は今後「『クーデターグループ』に知られている『友人』」との連絡を絶つことに決めました。
26. 上記のことは、通報者の着信履歴やショートメールの履歴をご覧頂き、当該「友人」に事情聴取をおこなって頂ければ、判明する事実です。
27. 2021年⚫月16日金曜日の午前8時台、⚫⚫市⚫⚫6丁目付近で発生した大型バイクの交通事故の目撃者を警察の方々が見つけて下されば、Xさんが何らかの車両に煽られていたことが、判明するかも知れません。
28. 当時「⚫⚫街道」を運転していた誰かのドライブレコーダーに、「悪質な煽り運転」が、撮影されているかも知れません。
29. 車通勤で毎朝「⚫⚫街道」を通る人たちが、大型バイクが煽られながら数キロメートル以上の距離を高速運転していたところを目撃し、記憶しているかも知れません。
30. 通報者が「Xさんの事故の目撃者を探している」ことに気付いたXさんの友人の一人が、「Xくんの事故の目撃者探しは『危険』だからやめておけ」と忠告してきました。
31. 一般的に、「交通事故の目撃者探し」は、「(どうせ見つからないから)無駄」、と言われることは有りますが、「危険」、と言われることは有りません。
32. 「危険な目撃者探し」とは、もしも目撃者が見つかったら、その「目撃者が加害者から危害を加えられる恐れがある」、ということです。
33. つまり、当該交通事故は「目撃者が現れる可能性が高い」、「単独事故ではなく加害者がいた」、という意味であり、通勤途中を狙った「計画的犯行」による「他殺事件」、ということになります。
34. 上記のXさんの友人は、「Xさんが被通報者2のグループに殺害された」可能性を否定していますが、「Xさんの死亡事故には加害者がいる」と信じているからこそ、「Xさんの事故の目撃者探しは『危険』だ」と通報者に忠告してくれているのに他ならず、自分の言葉が「自家撞着である」ことに気付いていないようです。
35. 「殺人罪(さつじんざい)」とは、故意に人の生命を侵害する犯罪のことで、刑法第199条により、【人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。】 と規定されています。
36. 「未必の殺意 」とは、「必ず殺してやろうと思ったわけではないが,死んでしまうならそれも仕方がないと思って,・・・した。」場合であり、「確定的殺意 」は「殺そうと思って,・・・した 。」場合です。
37. 「クーデターグループ」は、Xさんに対する「確定的殺意」は持っていなかったのかも知れませんが、もしも誰かを雇い入れてXさんの大型バイクを煽らせ、スピードを出させ、追突して転倒させ、木に激突させて即死に至らしめたのであれば、少なくとも「未必の殺意」はあったものと、通報者は思料します。
38. 若くして貴い生命を失くされたXさんのご冥福をお祈りすると共に、ご家族の無念を警察官の皆様に晴らして頂きたいと、Xさんの友人たちと通報者は、陰ながら応援しております。


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