第4. 罪状 4-7. 「公然わいせつ(刑法第174条)」 毎朝の事務所内性行為

第4. 罪状 4-7. 「公然わいせつ(刑法第174条)」 毎朝の事務所内性行為
1. 通報者は、平日朝7時前の勤務時間中、被通報者2が「C会社」事務所内で、被通報者3と「公然わいせつ」の罪を犯している現場を目撃してしまいました。
2. 精神的にあまりにも強い衝撃を受けたので、はっきりした日にちについて通報者は記憶も記録もしていないのですが、当該目撃の日付は、通報者の全⚫⚫枚の「乗務記録簿」をご覧頂けましたら判明します。
3. 記録簿の「報告」欄に「シールドを設置して下さり、ありがとうございました。」と記載してある記録簿の前日が、当該目撃の日付です。 通報者は当該公然わいせつ行為を目撃したことをその日会社の人たちや本人たち(被通報者2と3)にも言わなかったので、被通報者2は通報者に対する「口止め料」のつもりで「シールド」を当日の夜、自分で設置したようでした。
4. 通報者は当該「口止め」を明示的に頼まれた訳でも、暗示的に受け入れた訳でもなく、当該公然わいせつ行為を目撃したとき、被通報者2と3 が何をしていたのか、直ぐには理解出来なかったのです。
5. 通報者は「お疲れ様です」と挨拶しながらガレージから事務所に戻り、被通報者2に「コロナ蔓延中、運転席と乗客席を隔てるシールド設置の許可を再度お願いしてみよう」としていただけですが、通報者を見た被通報者2と3が二人とも凄い形相で通報者を無言で睨みつけたので、通報者は事務所のカウンター内まで入ったものの、急に手足がしびれ、被通報者2と3にそれ以上近づくことが出来ませんでした。
6. それ以降、事務所ではカウンター内「無断立入禁止」という表示が貼り出されました。
7. 通報者が「ご相談があるんです。」と言っているのに、被通報者2は身体を動かすことが出来ず、顔だけ通報者に向けて「何。」と言って怒った顔で、通報者を睨みつけました。
8. 通報者が事務所に入ったとき、驚き飛び上がって立ち上がった被通報者3は、自分の口の周りを右手の人差し指と中指で拭いながら、通報者を無言で睨みつけました。
9. 被通報者3の顔は、通常よりも異様に長くなり、赤い口紅が滲んで、唇の周りの縦じわが普段より一層深く見えたことを、通報者ははっきりと見て記憶しているのです。
10. いつもニコニコして通報者に近付き、何かと話しかけてくる被通報者2から突然理由もなく恐ろしい形相で睨みつけられ、通報者は驚き怯えたから、オフィス内で行われていた行為の意味を理解できるまで数日間掛かりました。
11. 通報者は当時、被通報者2と3が不倫関係にあることを知らなかったので、「C会社」の方々に「所長(被通報者2)と班長(被通報者3)は、付き合ってるんですか。」と尋ねて回ったところ、少し鈍い人以外は全員、被通報者2と3が深い仲であることを元々知っていたか、被通報者3が仕事で被通報者2から特別待遇を受けていることから、勘付いていました。
12. 被通報者3は、高校中退で「C会社」の「班長」になれました。他の多くの企業では、高校を卒業していなければ就職すら困難で、役職を得られることは本人によほどの能力がない限り、滅多にありません。
13. 「C会社」の「予約配車」の割当、営業社員らの売上の記録と、被通報者3の「乗務記録簿」をご覧頂ければ、被通報者3が「C会社」の「予約配車」を優先的に与えられていることがお分かり頂けます。
14. また、被通報者2は、毎回新入社員に「新人研修を担当する特権」すら、被通報者3に違法に与えているのです。本来は「主任」が行うことになっている業務です。
15. 通報者は、「所長(被通報者2)とR班長(被通報者3)が愛人関係である」という「C会社」内で得た証言により、通報者がオフィス内で目撃した被通報者2と3の行為が、一般的に「フェラチオ」と呼ばれる「性行為」であったことを確信したのでした。(当該性行為に関する説明引用。)(省略)(引用終わり)
16. 被通報者2と3のオフィス内性行為、とりわけ被通報者2の射精行為(注:通報者がその瞬間を偶然邪魔した。)は、上記多数の感染症病原菌を「C会社」事務所内の大気中に無数に撒き散らしているのみならず、営業所全体を「コロナ感染源」とならしむる大変危険な行為です。
17. ⚫⚫で「コロナ緊急事態宣言」再発令中、百名近い従業員と社長が毎日何度も出たり入ったりする小さな事務所内で、フェラチオ行為と射精でウイルスを撒き散らす行為が許容されるはずのないことは、思春期の子供であっても自明の理であります。
18. 被通報者2と3は、不倫の性行為が必要なのであれば、休憩時間中ラブホテルなどに行き、公の場ではなく個人的な場所で性行為をおこなうことが出来る、其々40代と50代の「大人」の男女です。
19. 応接室に入って性行為を行えばある程度のプライバシーが確保されるのに、朝7時前のオフィス内の自分の座席でわざわざ、大勢の従業員らがガレージで歩き回っている前で、被通報者2が堂々と、全従業員らに見せつけるようにオフィス内で性行為を毎朝おこなってきた理由は、「故意に会社と社長の名誉を汚すためである。」と、通報者は思料します。
20. 散々世話になってきた社長に対して何故、被通報者2と3はこのような酷い仕打ちが出来るのか、通報者は最初理解出来ませんでした。
21. 心まで貧しい貧困層は、寛大な施しをしてくれた富裕層に、感謝するどころか、自分の境遇と比較して妬み、逆恨みをすることがあります。
22. 勤務「たったの10年」で会社から「部長」という役職と「一人部屋」をもらい、高待遇を受けていながら「高卒だから部長止まりだ」と不平不満をこぼし、G社長を妬み、逆恨みして、「C会社」の業績を悪化させることによりG社長を「追い出し」、再雇用定年間際にある自分がその後釡につくことを意図して、被通報者1が「長年の親友」である「被通報者2と3」を中心とする「クーデターグループ」を教唆して、一連の犯罪行為をやらせているに違いないと通報者は気付いたのです。
23. 被通報者2と3の上記「事務所内性行為」が、一回きりではなく「継続的に行われてきた」と通報者が思料する理由を以下に述べます。被通報者3は毎朝6時30分に出庫し、⚫市⚫区にある「⚫⚫⚫駅」で待機営業をしていますが、同駅到着時刻が朝7時30分乃至7時50 分であることを、数十名のタクシー乗務員らが知っています。
24. 同駅では乗務員が駅に到着したら待機しているタクシー全員に挨拶する決まりがあるから、誰が何時何分に来るのか、皆大体知っているからです。
25. 道路が混雑する平日朝の時間帯であっても、午前6時30分に出庫すれば「C会社」から同駅に6時55分乃至7時に到着します。
26. 通報者は、整備主任(被通報者5)や班長(被通報者6)らに「毎日整備するな」と言われたから、同駅で朝6時55分から待機営業をするようになり、「班長(被通報者3)は毎朝30分も事務所で何をやっていて、朝来るのが遅いのか。」と同駅の乗務員達から尋ねられるようになりました。
27. それ以前、通報者は車両整備のため時々7時過ぎまでガレージにいたことがあったのですが、自分の営業車両(車番⚫⚫⚫⚫、無線⚫⚫⚫⚫)の車庫から敷地内の整備工場に行く際、屋外から事務所の方を見ると、被通報者3はいつも被通報者2のそばにいるのが事務所の窓から見えました。
28. このことは、事務所の方角にヘッドを向けて駐車している営業車両のドライブレコーダーをご覧頂ければ、撮影されているのではないか、と通報者は思料します。大勢の営業社員らはエンジンを掛けっぱなしで出庫準備をするので、ドライブレコーダーが回っているはずです。
29. 通報者が出庫時初めてガレージから事務所の中に入ったとき、被通報者2と3の「公然わいせつ」現場を目撃することになり、それが朝7時前だったので、被通報者3は「毎朝、被通報者2との性行為が原因で、いつも30分遅れで●●●駅に来ていたのだろう」と通報者は思料します。
30. 被通報者2が転勤したとしても、早朝の事務所内性行為をおこない続ける可能性があるので、警察官の方々が被通報者2の勤務する事務所内に隠しカメラを設置して下されば、被通報者2逮捕の端緒となるのではないかと通報者は思料します。


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