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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第51回>「第四十一条(免官の留保)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第四十一条(免官の留保)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第四十一条(免官の留保) 罷免の訴追を受けた裁判官は、本人が免官を願い出た場合でも、弾劾裁判所の終局裁判があるまでは、その免官を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができない。

第四十一条(免官の留保)

  罷免の訴追を受けた裁判官は、
   ↓
  本人が免官を願い出た場合でも、
   ↓
  弾劾裁判所の終局裁判があるまでは、
   ↓
  その免官を行う権限を有するものにおいて
   ↓
  これを免ずることができない。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第四十一条(免官の留保)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」大作戦(マガジン版+記事一本版)から(↓)

その他の法令




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第四十一条(免官の留保) 罷免の訴追を受けた裁判官は、本人が免官を願い出た場合でも、弾劾裁判所の(      )があるまでは、その免官を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 終局裁判 )でした。

第四十一条(免官の留保) 罷免の訴追を受けた裁判官は、本人が免官を願い出た場合でも、弾劾裁判所の( 終局裁判 )があるまでは、その免官を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。


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