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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第4回>第四条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
② 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
③ 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。

第四条

  内閣が
   ↓
  その職権を行うのは、
   ↓
  閣議によるものとする。

② 閣議は、
   ↓
  内閣総理大臣が
   ↓
  これを主宰する。

  この場合において、
   ↓
  内閣総理大臣は、
   ↓
  内閣の重要政策に関する基本的な方針
   ↓
  その他の案件を
   ↓
  発議することができる。

③ 各大臣は、
   ↓
  案件の如何を問わず、
   ↓
  内閣総理大臣に提出して、
   ↓
  閣議を求めることができる。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第四条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから。









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



紙の六法で読む前に

読む六法。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第四条 内閣がその職権を行うのは、(    )によるものとする。
② (    )は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
③ 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、(    )を求めることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 閣議 )、( 閣議 )、( 閣議 )でした。

第四条 内閣がその職権を行うのは、( 閣議 )によるものとする。
② ( 閣議 )は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
③ 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、( 閣議 )を求めることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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