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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第55回・最終回>「第四十四条(証人等に対する罰則)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて、この連載もいよいよ今回が最終回。
最後の条文は、裁判官弾劾法の「第四十四条(証人等に対する罰則)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第四章 罰則」(第四十三条―第四十四条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第四十四条(証人等に対する罰則) 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。
 一 弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
 二 弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
 三 弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者
② 訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。

第四十四条(証人等に対する罰則)

  次の各号の一に該当する者は、
   ↓
  これを
   ↓
  十万円以下の過料に処する。

  一 弾劾裁判所から
     ↓
    証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、
     ↓
    正当の理由がないのに
     ↓
    出頭せず、
     ↓
    又は
     ↓
    その義務を尽くさない者

  二 弾劾裁判所から
     ↓
    証拠物の提出を命ぜられ、
     ↓
    正当の理由がないのに提出しない者

  三 弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者

② 訴追委員会から
   ↓
  証人の出頭及び証言
   ↓
  又は
   ↓
  記録の提出の要求を受け、
   ↓
  正当の理由がないのに
   ↓
  証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、
   ↓
  又は
   ↓
  記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者も
   ↓
  また前項と同様とする。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第四十四条(証人等に対する罰則)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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その他の法令




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第四十四条(証人等に対する罰則) 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の(    )に処する。
 一 弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
 二 弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
 三 弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者
② (       )から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 過料 )、( 訴追委員会 )でした。

第四十四条(証人等に対する罰則) 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の( 過料 )に処する。
 一 弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
 二 弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
 三 弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者
② ( 訴追委員会 )から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

読者の皆さん、たとえ一つでも法律(本則)を最後まで読み切ったというのは凄いことです。これは決して誰もが経験していることでも誰もが出来ることでもありません。自分に自信を持ってください。

ではまた次の連載で。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

「前後際断や」
永平寺七十八世貫首、宮崎奕保(えきほ)禅師の口から発せられたこの禅語の響きが好き。


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