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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第23回>第二十一条(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十一条(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等」(第十七条―第二十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)
第二十一条 第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。

(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)
第二十一条

  第十七条から前条までの規定は、
   ↓
  教育職員等以外の
   ↓
  学校において児童生徒等と接する業務
   ↓
  (当該学校の管理下におけるものに限る。)
   ↓
  に従事する者による
   ↓
  児童生徒性暴力等
   ↓
  (当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について
   ↓
  準用する。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二十一条(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)
第二十一条 第十七条から前条までの規定は、(       )以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 教育職員等 )でした。

(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)
第二十一条 第十七条から前条までの規定は、( 教育職員等 )以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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