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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第24回>「第二十三条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十三条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
② 検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。
 一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
 二 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
 三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
③ 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。
④ 検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
⑤ 検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
⑥ 各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
⑦ 委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。
⑧ 前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定める。

第二十三条

  検察官が
   ↓
  心身の故障、職務上の非能率
   ↓
  その他の事由に因り
   ↓
  その職務を執るに適しないときは、
   ↓
  検事総長、次長検事及び検事長については、
   ↓
  検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、
   ↓
  検事及び副検事については、
   ↓
  検察官適格審査会の議決を経て、
   ↓
  その官を免ずることができる。

② 検察官は、
   ↓
  左の場合に、
   ↓
  その適格に関し、
   ↓
  検察官適格審査会の審査に付される。

  一 すべての検察官について
     ↓
    三年ごとに定時審査を行う場合

  二 法務大臣の請求により
     ↓
    各検察官について
     ↓
    随時審査を行う場合

  三 職権で
     ↓
    各検察官について
     ↓
    随時審査を行う場合

③ 検察官適格審査会は、
   ↓
  検察官が心身の故障、職務上の非能率
   ↓
  その他の事由に因り
   ↓
  その職務を執るに適しないかどうかを審査し、
   ↓
  その議決を
   ↓
  法務大臣に通知しなければならない。

  法務大臣は、
   ↓
  検察官適格審査会から
   ↓
  検察官がその職務を執るに適しない旨の
   ↓
  議決の通知のあつた場合において、
   ↓
  その議決を相当と認めるときは、
   ↓
  検事総長、次長検事及び検事長については、
   ↓
  当該検察官の罷免の勧告を行い、
   ↓
  検事及び副検事については、
   ↓
  これを罷免しなければならない。

④ 検察官適格審査会は、
   ↓
  法務省に置かれるものとし、
   ↓
  国会議員、裁判官、弁護士、
   ↓
  日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された
   ↓
  十一人の委員をもつて
   ↓
  これを組織する。

  ただし、
   ↓
  委員となる国会議員は、
   ↓
  衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  衆議院及び参議院において
   ↓
  これを選出する。

⑤ 検察官適格審査会に、
   ↓
  委員一名につき
   ↓
  それぞれ
   ↓
  一名の予備委員を
   ↓
  置く。

⑥ 各委員の予備委員は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  その委員と同一の資格のある者の中から、
   ↓
  これを選任する。

  但し、
   ↓
  予備委員となる国会議員は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  衆議院及び参議院において
   ↓
  これを選出する。

⑦ 委員に事故のあるとき、
   ↓
  又は
   ↓
  委員が欠けたときは、
   ↓
  その予備委員が、
   ↓
  その職務を行う。

⑧ 前七項に規定するものの外、
   ↓
  検察官適格審査会に関する事項は、
   ↓
  政令で
   ↓
  これを定める。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第二十三条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、(          )の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、(          )の議決を経て、その官を免ずることができる。
② 検察官は、左の場合に、その適格に関し、(          )の審査に付される。
 一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
 二 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
 三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
③ (          )は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、(          )から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。
④ (          )は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
⑤ (          )に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
⑥ 各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
⑦ 委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。
⑧ 前七項に規定するものの外、(          )に関する事項は、政令でこれを定める。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 検察官適格審査会 )、( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )、( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )、
( 検察官適格審査会 )でした。

第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、( 検察官適格審査会 )の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、( 検察官適格審査会 )の議決を経て、その官を免ずることができる。
② 検察官は、左の場合に、その適格に関し、( 検察官適格審査会 )の審査に付される。
 一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
 二 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
 三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
③ ( 検察官適格審査会 )は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、( 検察官適格審査会 )から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。
④ ( 検察官適格審査会 )は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
⑤ ( 検察官適格審査会 )に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
⑥ 各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
⑦ 委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。
⑧ 前七項に規定するものの外、( 検察官適格審査会 )に関する事項は、政令でこれを定める。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。



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