![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/141217254/rectangle_large_type_2_66bd1d62c6917da6095196ab5a5b82ba.png?width=800)
条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第23回>「第十四条(訴追状の提出)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、裁判官弾劾法の「第十四条(訴追状の提出)」です。
【裁判官弾劾法】 >「第二章 訴追」(第五条―第十五条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第十四条(訴追状の提出) 罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
② 訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載しなければならない。
③ 訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を最高裁判所に通知しなければならない。
第十四条(訴追状の提出)
罷免の訴追は、
↓
弾劾裁判所に
↓
訴追状を提出して
↓
これをするものとする。
② 訴追状には、
↓
訴追を受ける裁判官の官職、氏名
↓
及び
↓
罷免の事由を
↓
記載しなければならない。
③ 訴追委員会は、
↓
弾劾裁判所に
↓
訴追状を提出したときは、
↓
直ちに
↓
その旨を
↓
最高裁判所に通知しなければならない。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
以上が、裁判官弾劾法の「第十四条(訴追状の提出)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」大作戦(マガジン版+記事一本版)から(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判官弾劾法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
第十四条(訴追状の提出) 罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
② 訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び( )を記載しなければならない。
③ 訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を( )に通知しなければならない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 罷免の事由 )、( 最高裁判所 )でした。
第十四条(訴追状の提出) 罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
② 訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び( 罷免の事由 )を記載しなければならない。
③ 訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を( 最高裁判所 )に通知しなければならない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?