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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第23回>「第十四条(訴追状の提出)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第十四条(訴追状の提出)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第二章 訴追」(第五条―第十五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第十四条(訴追状の提出) 罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
② 訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載しなければならない。
③ 訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を最高裁判所に通知しなければならない。

第十四条(訴追状の提出)

  罷免の訴追は、
   ↓
  弾劾裁判所に
   ↓
  訴追状を提出して
   ↓
  これをするものとする。

② 訴追状には、
   ↓
  訴追を受ける裁判官の官職、氏名
   ↓
  及び
   ↓
  罷免の事由を
   ↓
  記載しなければならない。

③ 訴追委員会は、
   ↓
  弾劾裁判所に
   ↓
  訴追状を提出したときは、
   ↓
  直ちに
   ↓
  その旨を
   ↓
  最高裁判所に通知しなければならない。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第十四条(訴追状の提出)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




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その他の法令




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第十四条(訴追状の提出) 罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
② 訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び(       )を記載しなければならない。
③ 訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を(       )に通知しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 罷免の事由 )、( 最高裁判所 )でした。

第十四条(訴追状の提出) 罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
② 訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び( 罷免の事由 )を記載しなければならない。
③ 訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を( 最高裁判所 )に通知しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。



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