記事一覧
「〈Q&A〉企業におけるカスタマーハラスメントへの対応」を労務事情 2024年1月1日・15日合併号に執筆いたしました
産労総合研究所の労務事情 2024年1月1日・15日合併号に「〈Q&A〉企業におけるカスタマーハラスメントへの対応」と題する記事を執筆いたしました。 https://www.e-sanro.ne…
厚生労働省精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会、報告書案で評価項目にカスタマーハラスメントを追加
厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は5月30日の会合に示した報告書案で、評価項目にいわゆるカスタマーハラスメントを追加しました。 https://w…
介護人材政策研究会第21回会員勉強会において「新・処遇改善加算の攻略」と題して講演を行いました
4月11日に私が監事をさせていただいている(一社)介護人材政策研究会の第21回会員勉強会において「新・処遇改善加算の攻略」と題して講演を行いました。
今年から施行される介護報酬改定の目玉の一つである新しい処遇改善加算について、留意点や法的リスク等について突っ込んだ検討を行っております。
内容は介護人材政策研究会の報告頁でご紹介いただいております。
介護人材政策研究会では介護事業者にとって非常に
「〈Q&A〉企業におけるカスタマーハラスメントへの対応」を労務事情 2024年1月1日・15日合併号に執筆いたしました
産労総合研究所の労務事情 2024年1月1日・15日合併号に「〈Q&A〉企業におけるカスタマーハラスメントへの対応」と題する記事を執筆いたしました。
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/b20240115.html
Q&A形式の記事ではありますが、現時点でのカスタマーハラスメントに関する知見の最新の内容を織り込んでおります。
ご関心の
12/12「カスタマーハラスメントから従業員を守る・従業員をカスタマーハラスメントの加害者としないための法的対応 〜社内体制整備と実務対応の最新動向〜」のセミナー講師をします
来る12月12日、BUSINESS LAWYERS主催で「カスタマーハラスメントから従業員を守る・従業員をカスタマーハラスメントの加害者としないための法的対応 〜社内体制整備と実務対応の最新動向〜」と題してセミナー講師を務めます。
https://www.businesslawyers.jp/seminars/239
ご関心のある方はぜひご参加ください。
厚生労働省、精神疾患の労災認定基準にカスタマーハラスメントを追加
9月1日に「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改定されました。
すでに出ている「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」に沿った内容で、複数の内容が含まれています。
そのうち一番、社会的に注目されるものとしては、カスタマーハラスメントを受けた場合が追加されたことといえるでしょう。
カスタマーハラスメントという用語自体は用いられておらず、「顧客や取
引先、施設利用者等から著しい迷惑
9/25 中小企業のカスタマーハラスメント対策セミナー(東京都中小企業振興公社)に登壇します
9月25日に東京都中小企業振興公社の中小企業のカスタマーハラスメント対策セミナーに登壇することになりました。
令和5年9月25日(予定)「中小企業のカスタマーハラスメント対策セミナー<第2回>」(東京都中小企業振興公社)
第2部で
・法的基礎知識
・弁護士との連携
・カスハラの最新判例 等
をお話しさせていただきます。
事例を取り上げてほしいと依頼されておりますので、これまでの対応実績の中か
厚生労働省、職業安定法施行規則の改定で義務付けられた「募集時などに明示すべき労働条件」のリーフレットで「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」の例を示す
労働基準法施行規則の改正で、令和6年4月から労働条件通知書に「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」を記載する必要があります(改正後5条1項第1号の3)。
この欄の記載によっては、限定社員として解釈される雇用契約が増えるのではないかという見解が出ておりますが、検討会で言及されていた包括的な記載が許されるのかは、通達等公表されたものの中からは判然としません。
他方、職業安定法施行規則の
カスタマーハラスメント(カスハラ)対応法務について
昨今市民権を得たカスタマーハラスメント対応については、元JR東日本社員であることも活かして対応してきており、かなりの知見を有しています。
カスタマーハラスメントという用語が登場する前から、研修、セミナー、クレーム対応のアドバイス、弁護士によるクレーム対応を実践してまいりました。
1 セミナー講師・執筆カスタマーハラスメントの対応方法と社内体制整備に関するセミナー及び原稿執筆について関係各所からご
講演・セミナー講師等実績
これまでの講演、セミナー講師等の実績を掲載します。
人事労務系のテーマ、医療法人向け、社会福祉法人向け、保育事業者向けが多くなっています。
平成25年2月25日 一般社団法人 社会事業創研 主催/混迷し続ける福祉労働市場と労務リスクの課題 「近時の労働法改正に伴う新しい労務管理」 「新しい労使紛争のトレンドと組合対策の現状」
平成25年7月3日 公益社団法人東京都私立幼稚園教育研修会 個人立園
厚生労働省精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会、報告書案で評価項目にカスタマーハラスメントを追加
厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は5月30日の会合に示した報告書案で、評価項目にいわゆるカスタマーハラスメントを追加しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33235.html
もとより顧客対応で困難を強いられたことによる精神疾患等の労災認定の事例は存在していましたが(正確には、不支給決定が取り消された裁判例が確認されています
最高裁、「給料ファクタリング」なる債権譲渡について、その内容から貸金業法及び出資法の貸付けに当たると判断
給与ファクタリングなる取引について最高裁判例が出る債権を早めに現金化するファクタリングは様々な場面で行われていますが、それを労働者の賃金について行おうとした「給料ファクタリング」なる取引について、貸金業法及び出資法違反に問われた事件で最高裁が上告を棄却し、有罪が確定しました。
最決令和5年2月20日
本件判例の要旨この件の意義は、債権譲渡なので貸金業法や出資法違反でいう貸付けに当たらないのではな
東京電力パワーグリッドのグループ会社のタワーライン・ソリューション、下請会社の労災隠しで、自らも労働安全衛生法違反で是正勧告を受けたことを公表
タワーライン・ソリューションが労働安全衛生法29条違反で是正勧告を受ける東京電力パワーグリッドのグループ会社であるタワーライン・ソリューションが行った工事において一次下請会社で労災が発生し、その下請け会社が労災隠しをした(労働安全衛生法100条違反)で書類送検されたのと同時に、発注者であるタワーライン・ソリューションも労働安全衛生法29条違反で是正勧告を受けたとのことで、同社から公表されました。