厚生労働省、職業安定法施行規則の改定で義務付けられた「募集時などに明示すべき労働条件」のリーフレットで「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」の例を示す
労働基準法施行規則の改正で、令和6年4月から労働条件通知書に「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」を記載する必要があります(改正後5条1項第1号の3)。
この欄の記載によっては、限定社員として解釈される雇用契約が増えるのではないかという見解が出ておりますが、検討会で言及されていた包括的な記載が許されるのかは、通達等公表されたものの中からは判然としません。
他方、職業安定法施行規則の改正により、募集時などに明示すべき労働条件の方にも、「従事すべき業務の変更の範囲・就業場所の変更の範囲」が設けられました(改正後第4条の2第3項第1号第3号)。
こちらについては、厚生労働省のリーフレットが出ており、「変更の範囲」の記載例が出ております。
上記のとおり、「業務内容の変更の範囲」の例には、包括的な記載はないですが、「就業場所の変更の範囲」の例では、包括的な記載があがっています。
これが労働条件通知の方の解釈にも影響するかはわかりませんが、参考情報にはなるかと思われます。
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