厚生労働省、精神疾患の労災認定基準にカスタマーハラスメントを追加

9月1日に「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改定されました。

すでに出ている「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」に沿った内容で、複数の内容が含まれています。

そのうち一番、社会的に注目されるものとしては、カスタマーハラスメントを受けた場合が追加されたことといえるでしょう。
カスタマーハラスメントという用語自体は用いられておらず、「顧客や取
引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という記述になっています。
「等」が入っている点もあり、行為者が契約の相手方にとどまらず、被用者や関係者も含むように幅広くなっている点が、カスタマーハラスメントの実態を反映しており、妥当な点といえましょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?