見出し画像

精神医療と #防犯パトロール の関係、精神病院と警察の癒着【防犯名目の冤罪・冤病、 #措置入院 ・ #医療保護入院 、精神障害者】

この記事では、 #やりすぎ防犯パトロール 問題において、ガスライティングを働いて精神病院送りにする問題について解説する。
やりすぎ防犯パトロール問題とは以下の記事にある組織犯罪です。

※精神障害者問題の内容が出てきますが、この記事は精神障害者の方々を侮辱するものではありません。
むしろ、侮辱してるのは生活安全警察です。

実は防犯パトロールと精神医療は関係しています。
精神障害者問題を担当する部署は、防犯パトロールを担当する生活安全総務課または生活安全企画課と同じである事が多く、防犯名目のガスライティングを働いて精神障害者にでっち上げるマッチポンプをしてる疑いがある。
また、県警によってはストーカー対策の人身安全対策課が担当する場合もある。人身安全対策課もストーカー規制法悪用問題と呼ばれるストーカー冤罪で悪名高い部署であり、ストーカー認定者をやりすぎ防犯パトロールの警戒対象人物リストに掲載してガスライティングを働いてる疑惑がある。つまり、防犯パトロールの部署とストーカー対策の部署は実質的に連携してるので、どちらが精神障害者問題を担当していようと、ガスライティングをやってる部署にあることには変わりなく、精神障害者を作り出すマッチポンプの疑いは深まるばかりだ。



やりすぎ防犯パトロールで精神科・心療内科に誘導する理由

精神異常者のことを警察用語でコメヘン、マルセイと呼ぶ。警察組織の邪魔者をコメヘンにでっち上げて社会的に抹殺する行為が横行している。

警察などから防犯協力を依頼された際、「あの人は犯罪者・不審者だから防犯のためにやれ」ではなく、

「あの人は精神障害者だから本人のために精神病院送りにしろ、何か言われたら統失だから精神病院に行けと反論しろ」

と言われる場合もあります。実はこれにもカラクリがあります。

生活安全警察は防犯活動と称するガスライティングを一般人に教唆してターゲットを精神障害者にでっちあげて社会的抹殺を行ってる。そして、その所属は

「県警本部 生活安全部 生活安全総務課に所属する課付けの警部補」

という特殊なポジションと考えられている。詳細は以下の記事を参照

そして、この生活安全総務課は、以下のような構造となってる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/?curid=405458
>生活安全部
>出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>組織(警視庁)
>生活安全総務課
> ・庶務係(課内、部内の庶務)、生活安全企画係(生活安全警察企画、生活安全特別捜査隊運用)、生活安全管理係、法令指導係、生活安全教養係
> ・生活安全対策第1係(防犯団体連絡、精神障害者・浮浪者及び行路病者保護、虞犯者、特殊地域防犯対策)、生活安全対策第2係(法規・法令関係)、生活安全対策第3係(地域防犯関係)、生活安全対策第4係(その他防犯対策)

生活安全総務課は防犯パトロールと精神障害者問題の両方を担当してる。警視庁に限らずどこでも同じ構造となってる。県警によっては生活安全企画課という名称の場合も。

ソースがwikiで信用できない場合は、公的なソースとして以下の東京都例規集データベースにある警視庁組織規則を参照

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002163.html
東京都例規集データベース > 警視庁組織規則
昭和47年4月1日 公安委員会規則第2号
(令和4年4月1日施行)

中略
(生活安全総務課の分掌事務)
第43条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 部内の庶務に関すること。
(2) 生活安全警察の運営の企画、管理及び総合調整に関すること。
(3) 警視庁生活安全特別捜査隊(以下「生活安全特別捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。
(4) 生活安全警察関係法令の指導教養に関すること。
(5) 生活安全警察官の実務教養に関すること。
(6) 生活安全対策に関すること。
(7) 防犯活動に関すること。
(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)に関すること。
(9) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び古物営業法(昭和24年法律第108号)に関すること。
(10) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関すること。
(11) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に関すること(他の分掌に属するものを除く。)。
(12) 警視庁生活安全カメラセンター(以下「生活安全カメラセンター」という。)に関すること。
(13) 警視庁生活安全相談センター(以下「生活安全相談センター」という。)に関すること。
(14) 警視庁ストーカー対策室(以下「ストーカー対策室」という。)に関すること。
(15) 部内他課の分掌に属しないこと。
(平7公委規則2・全改、平9公委規則1・平12公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則16・平13公委規則16・平15公委規則10・平15公委規則15・平18公委規則13・平19公委規則7・平25公委規則5・平27公委規則3・平28公委規則10・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

中略

(生活安全相談センター)
第66条 生活安全部生活安全総務課に生活安全相談センターを附置する。
2 生活安全相談センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生活安全相談に関すること。
(2) 行方不明者等の捜索、手配及び保護に関すること。
(3) 精神障害者、行路病人等の保護に関すること。
(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に関すること。
(5) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。
3 生活安全相談センターに係を置く。
(昭49公委規則2・平7公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則14・平30公委規則12・平30公委規則13・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

そして、生活安全総務課は防犯パトロールの不審者、万引き犯、要注意人物のリストの管理・作成および防犯ネットワーク網への再配信をしてる。
一方、精神障碍者リストも管理してる。
そして、ターゲットを不審者情報に不正登録し、登録したらターゲットへガスライティングを行ってる。

そのガスライティングは執拗な嫌がらせ行為でストレスをため込ませて、以下の末路となってる。

・心身に支障をきたして傷害罪、自殺強要
・被害を第三者に訴えると精神病院で統失や妄想性障害と認定
・犯罪煽りのガスライティングで事件を起こすと、警察官の通報で措置入院させられ統失などの診断書が下る。

つまり、どの末路も精神障害者認定であり警察犯罪の隠蔽ができる。これらを防犯活動だと騙して民間人に教唆してるのが生活安全警察である。
そして、警察がガスライティングを行い、ターゲットを精神病院送りにするカラクリは以下のように考えられています。特に、#372 に注目。

NO.2742732 2013/07/28 16:27 コンビニ店員だけど、警察官に変な依頼された。
https://bakusai.com/thr_res/acode=8/ctgid=104/bid=119/tid=2742732/tp=6/rw=1/
#360 2021/10/01 08:39
> この問題、はっきり言って、相当厄介だよ

> まず警察が市民を不審者や危険人物、要注意人物にでっち上げるだろ

> で、やり防に放り込む

> 自殺したとしても、自宅周辺の住民は別として、その他の地域の住民で
> 加害行為に手を染めた奴は気づかない
> 自宅周辺の奴らでさえ、地域によっては、下手したら自殺した事を知らない

> 犯罪誘発行為に乗って、暴行事件や傷害事件を起こしてしまった場合には
> 警察の言い分が正しかった事にされて、活動そのものが正当化される
> 住民も同様の反応を示すから、余計とやり防について証言しなくなる

ガスライティングの手法を用いて精神障害にでっち上げて潰す場合
そうして潰した後も、当然、やり防は続く
自殺すれば「精神障害からくる精神的苦痛を苦にした自殺」にされて
犯罪を犯せば「精神障害が原因の犯罪」という事にされて、活動が正当化される

つまりどのような結末を迎えても、警察と防犯協会の活動は正しかったと正当化されて
警察と防犯協会が組織犯罪をしていた事実は隠される
マスコミも表向き防犯活動になっている上、こんな構造を持っているから、報道しない
それどころかマスコミ自体がこれに関与して加担してる共犯関係にある

> 警察らしい卑劣で陰湿な手口だな、とは思うよ
> 犯罪誘発させて、取り締まって、防犯に効果があったと宣い
> また「犯罪が起きたので更なる防犯を!」と煽って二度おいしい
> 犯罪者の糞警官と防協役員の警察OB共は防犯利権が更に拡大してウハウハ
> 市民虐待してテメエらの懐温めてやがるんだから

> そこに創価のゴキブリ共までが乗っかって、嫌がらせに利用してやがる

> こんなもの、どうしようもねえよ

> 表面化すれば大変な事になるし、警察も防犯協会も犯罪組織に認定されるし
> 関与した警官と警察OBは全員、それこそ「死刑にしちまえ!」って話になるだろうけど
> この問題が表面化したら、マジでこの国、一旦、ぶっ潰れるかもな

> [匿名さん]


> #372 2021/10/22 08:36
> >>0
> 一応指摘しておく

> 警察官が市民に対し、拷問を加える事は、憲法で禁止されている

>   日本国憲法第36条
>   公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

> 警察官が依頼して行わせている防犯協力の内容は、ただの嫌がらせではない
> 隠蔽目的の為に、被害者が被害について語った時、周囲に精神障害者と誤解させる事や
> >>0以降に投下された情報には含まれていないが、被害者の周辺人物を協力者として取り込み
> 防犯活動と称し、被害者に精神障害だから精神病院に行くよう働きかけよとの指示を出して
> 精神病院に行かせる事で、精神科への通院歴をつけて、証言の信憑性を低下させ
> 並びに、精神障害者にでっち上げて、社会的に抹殺しようともしている
> 警察官によるこんな行為を合法・合憲とする法律等、どこにもない

> 恐らく協力者には、警察官が、対象者を精神障害者だとでも吹き込み
> 精神病院に行かせて治療を受けさせる事が本人の為にもなる等と欺き
> それでそのような行為を行わせているのだろう

この問題の背後には、警察幹部が勝手に市民を精神障害者として公文書に捏造登録し
その捏造登録が発覚すると、不祥事となり、警察幹部が懲戒免職処分となるので
その事態を防ぐ為、警察官が決めつけで精神障害者にでっち上げた人物に対し
上述の手法で精神病院に行かせて、精神障害者にでっち上げる事によって
警察幹部によるでっち上げ捏造登録との整合性を取り、不正を隠蔽している疑いもある

> 要するに警察にとって邪魔な存在を社会的に抹殺する企てとしても
> 使用されているという事だよ

> [匿名さん]


#373 2021/10/22 08:40
> >>0
> >>372の続き
また、憲法違反の法律は、その効力を認めないという条文がある

>   日本国憲法第98条
>    この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

そもそも、警察官による拷問は違憲である為、この活動を正当化する根拠法・条例共、制定できない事になっている

> つまり、やりすぎ防犯パトロールと呼ばれている行為は、それ自体が違憲だという事
> 違憲なのだから、行為の中に含まれる内容で、現行法に抵触する者に関しては
> 同法を違反している事になり、刑事罰の対象となり得る

> 警察と防犯協会が大々的に、住民を使用し、犯罪を行っているというのが
> やりすぎ防犯パトロールの実態だ

> [匿名さん]

ガスライティングのような手口・犯罪を知らない一般人や精神科医がいる状況で、心療内科・精神科に通院すれば、100%統合失調症や妄想性障害の診断書を下される。すると、強制入院だけでなく裁判での証言能力を失い、法的に不利になる。(有名な日刊サイゾーのリストラストーカーも同様に証言能力を奪おうとした。)

つまり、警察がターゲットを不審者登録だけでなく精神障害者としても既に不正登録しており、不整合を整合させるため=公文書偽造罪・警察犯罪の隠蔽のために、警察官が加担者であるアナタに「アイツは精神障害者だから精神病院送りにしろ」と依頼した。そうした社会的抹殺にあなたは加担させられた。

また、生活安全警察がやってる行為は本物の被害者だけでなく、統合失調症や妄想性障害などの精神障害者のことも侮辱してることになります。

日本は旧ソ連や中露と同じ強制入院大国・弾圧国家

※特定の国家名を出しましたが、国籍・人種を批判するものではなく、特定国家が人権意識がなく弾圧国家であることを述べてるだけです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/?curid=1157288
精神科 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>政治的入院
>「en:Political abuse of psychiatry in the Soviet Union」も参照

>ソ連の反体制者が政治目的で特殊精神病院に送られていることが、1971 年の世界精神医学会
(World Psychiatric Association) 第五回世界大会において正式に告発される [9]。
>その思想が向精神薬や精神療法によって矯正されるまで閉じ込めていた [10]。また中華人民共和
国ではいまだに旧ソ連同様に政治目的で精神病院を利用しており、
>例えば新宗教である法輪功のメンバーが強制入院させられている [10]。

日本の警察もまさに公権力ですから、権力に不都合な告発を試みる人物がいたら、精神障害者のレッテルを張って、告発の信憑性を落とすとともに、告発者を社会的に抹殺したいでしょうね。だから、警察と敵対する団体やジャーナリストなど政治的な反体制派もターゲットになる。問題は、やりすぎ防犯パトロールと呼ばれる問題では、そのシステムが日本ではただの民間人に向けられているということです。日本では、生活安全警察と称する犯罪組織が、公安警察の監視対象でなく政治活動歴がない or 政治的に色がない or 無実の一般人に対して、防犯利権・天下り先の維持拡大のためだけに、不審者情報に不正登録してガスライティングして犯罪煽りして事件を起こさせ措置入院により精神病院送りにしてます。このような治安破壊行為をしておきながら、防犯パトを担当しています。

精神医療と警備業界の関係

まず、生活安全警察と警備会社のそれぞれの立場から述べる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/?curid=405458
>生活安全部
>出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>組織(警視庁)
>生活安全総務課
> 庶務係(課内、部内の庶務)、生活安全企画係(生活安全警察企画、生活安全特別捜査隊運用)、生活安全管理係、法令指導係、生活安全教養係
> 生活安全対策第1係(防犯団体連絡、精神障害者・浮浪者及び行路病者保護、虞犯者、特殊地域防犯対策)、生活安全対策第2係(法規・法令関係)、生活安全対策第3係(地域防犯関係)、生活安全対策第4係(その他防犯対策)
防犯営業第1係(警備業の認定)、防犯営業第2係(質屋・古物商営業の許可)、防犯営業第3係(探偵業の届出、探偵業法違反者の行政処分)

上記の最後に

防犯営業第1係(警備業の認定)、防犯営業第2係(質屋・古物商営業の許可)、防犯営業第3係(探偵業の届出、探偵業法違反者の行政処分)

とある。そもそも、生活安全部というのは許可業を出す部署で警察における役所みたいな所。そこに防犯警察がくっついた。

警備業の役割

・顔認証冤罪、やりすぎ防犯パトロールの付き纏い
・防犯ネットワーク網の下流
・警察の天下り先
・生活安全警察から許可される側
・精神障害者の輸送サービス

生活安全警察の役割

・生活安全総務課は防犯パト、精神障害者を担当
・顔認証冤罪、やりすぎ防犯パトロールのリストの管理・作成、防犯ネットへの配信
・防犯ネットの上流
・警備業を許可する側

このように、防犯だけでなく、生活安全部・警備業自体が精神医療と関係が深いことがわかる。より詳細を具体的に解説する。

民間警備会社による精神疾患搬送サービス

警備会社は警察官 OB がいるので、現役時代に 23 条通報による措置入院や、犯人の取り押さえもやってるので、精神障害者の取り押さえと移送は手慣れてる。以下の記事が参考になる。

https://toyokeizai.net/articles/-/376169
東洋経済 > 政治・経済> 精神医療を問う
ある朝、精神病院に強制連行された男の凶体験
「まるで SF 小説」が蔓延する精神科移送業の実態
>(中略)
>移送の中心担うのは警察官 OB
>「自分が行った精神科病院への移送のうち、明らかに精神疾患のある方は 2 割ぐらいで、あとは何
らかの家族内でのトラブルが原因のように感じられた」
>元警備会社勤務の 40 代の男性はそう振り返る。男性は 10 年間でおよそ 200 人の移送を経験した。
案件の内容によって 3~5 人でチームを組み、同社ではチームのリーダーは警察 OB が担うことがほと
んどだったという。
>「精神科への移送業務には、警察官のノウハウが満載だ。移送は決まって早朝に行われたが、抵抗
されにくい寝起きを狙うのは警察のガサ(家宅捜索)と一緒。硬軟織り交ぜて説得するのも取り調べ経
験からお手の物だし、元警察官 2 人に両脇を抱えられたら身動きが取れないのも当然だ」(男性)
>→次ページ移送は身辺警護の 1 つ、警察を呼ばれても問題となりにくい
>移送は移動時の安全確保を目的とした身辺警備(第 4 号警備業務)の 1 つという位置づけだ。その
ため、「『きっちり契約書を取り交わしており、警備業法で規定のある業務である』と言われると、たと
え警察を呼ばれても問題となりにくいのでは。また警察官は OB に弱い。実際 10 年間で一度も警察沙
汰になるようなことはなかった」(男性)とされる。
>先の A さんも連れ去られるときに 110 番通報して警察官も到着したが、必死に抵抗して「助けて
くれ」と頼んでも何もしてくれなかったという。
>男性によれば、精神科移送業務の料金は警備員 1 人当たり 1 日 5 万円程度が相場だという。A さん
のケースでも父親は計 21 万円を支払っている。高額な分だけ融通が利くというわけだ。
>その一方、公的移送制度と異なり条件の制約などもないため、悪用されるケースも当然少なくない。

こういう業界だから統失にでっちあげるのは当然だ。

警察による 23 条通報・措置入院の悪用

23 条通報といえば、以下の精神保健福祉法第 23 条がある。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0100000123_20220617_504AC0000000068#Mp-At_23

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第五章 医療及び保護
第二節 指定医の診察及び措置入院

(警察官の通報)
第二十三条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、
精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、
直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

同法は精神異常者が発見したら、通報しなければならない、という内容である。ところが、精神異常者の基準をどうやって警察官が見極めることができるのだろか?ローゼンハン実験などから、精神医学自体が確定診断のできないデタラメであることを踏まえると、精神科医の確定診断も信頼できるとはいいがたい。ましては、よくて大卒、ほとんど高卒のノンキャリア組の警察官が判定する能力をもつだろうか?むしろ、警察が決めつけで勝手に精神異常者認定して、警察不祥事の隠ぺいのために同法を悪用しているのではないか?措置入院の悪用は警察問題となるため、桜タブーのせいで報道が一切ない。

以下は bengo4コムでの被害相談である。

https://www.bengo4.com/c_3/c_1160/b_647971/
警察官による暴行と不当拘留について
公開日: 2018 年 04 月 18 日 相談日:2018 年 04 月 01 日
> 警察官に納得のいかない理由で乱暴に取り押さえられ、長時間拘留されたことに非常に怒りを覚え、同時に国家権力の横暴を感じています。
> 原因は、認知症の初期症状がある家人が私に暴力を振るわれたと、度々警察に通報することです。もちろん、私は家人に暴力など振るっていません。
> 警察官は最初から家人の話を信じ、私を悪者と決めつけ、非常に無礼な態度をとってきました。
> そして警察は逆に私の精神異常を疑い、再び暴行する危険があるので、精神科医の診断を強制的に受けさせるといいます。
> 私は仕事がある身ですし、同意できないと、時間をかけて警察官を説得しましたが、私が1時間ほど拒否した後、警察官2名は私を強引に取り押さえました。そのときは、よくテレビでみるように「何時何分~確保」のようなことをいっていました。まるで容疑者です。
> 実は同じ状況で強引に取り押さえられたのは、このほかにも1回あり、2回目は身体の複数個所にアザができるほど、つかまれ、親指の付け根は打撲しました。
> 私は、上記の2回とも、仕事を休まなければならず、うち1回は病院を強制的に受診させられ、非常に不愉快な思いをしました。
> 警察官たちは、いずれも、精神衛生法第23条により、警察官の裁量で拘束が認められている主張しました。
> しかし、私は錯乱していたわけもありませんし、誰かに暴力を振るったわけでなく、到底、同意できないことを正しい言葉で伝えました。
> このようなことが認められるのであれば、警察はどんな人間でも自由に捕まえられます。
> これから運用される東京都の迷惑防止条例は、警察が乱用しようとすれば、いくらでもできてしまう法律です。
> 非常に怖さを覚えています。
> 警察に対し内容証明などを書くべきでしょうか、あるいはメディアに拡散するべきでしょうか。ご指南いただければ幸いです。

> 回答タイムライン

> 弁護士ランキング 埼玉県8位
> 岡村 茂樹 弁護士
> 埼玉>さいたま市>浦和区>浦和駅
> 注力分野 離婚・男女問題

> 文書による照会と抗議でしょう。
> 2018年04月02日 10時46分

精神医療の利権構造

https://total-agent.biz/psychiatry/_cost/
トータルエージェント株式会社
民間救急/長距離医療搬送と精神疾患移送のトータルエージェント株式会社。土日・深夜・24 時間営業中です!
転院、退院、患者搬送など、お気軽にご相談ください
TOP メッセージ > 精神疾患、認知症患者搬送 > 精神病院の費用いくらかかる? > 医療の経費

>措置入院・緊急措置入院の費用
>措置入院、緊急措置入院でも本人の健康保険が適応されますが、措置入院、緊急措置入院は、行政の権限で入院治療を受けさせるため、入院した期間の医療費と食事代の自己負担分は行政が公費として支払います(一定の所得以上の方は自己負担になることがあります)。
>健康保険の適用は、精神保健福祉法第 30 条から第 31 条で公費よりも保険が優先して適用されることが定められているためです。
>たとえば、精神科救急病棟に入院し、最初の1ヵ月(30 日間)のうち、入院初日から5日間は、措置入院、6日目からは医療保護入院となった方の場合、措置入院中の医療費と食事代については、本人の健康保険を使い、自己負担分は公費で支払われます。
>医療保護入院になった 25 日間の医療費と食事代についても本人の健康保険が使われますが、3割を自己負担分として本人(または家族など)が支払うことになります。
>入院にかかる費用
>精神科救急病棟と精神科急性期治療病棟では入院医療費が異なります。精神科救急病棟に入院した場合の医療費の目安は、1ヵ月あたり、約 106 万円前後といわれ、精神科急性期治療病棟の入院医療費の目安は、1ヵ月あたり約 65 万円前後になります。
>これに食事代として1ヵ月あたり約2万3000円前後と入院生活における日用品代(洗濯代、おむつ代、理髪代など)が1ヵ月あたり1万円前後かかります。また、人によっては、このほかにタバコやジュースなどの嗜好品の費用が必要となる方もいます。
>差額ベッド代が設定されている病室を利用する場合は、差額ベッド代がかかります。

つまり、23 条通報により精神病院へ措置入院させてしまえば、1 人頭の 1 ヶ月の平均の医療費が 108万円病院の平均ベット数が 100 越え満員にしておけば病院の利益が毎月約 1 億円となる。だから、精神病院にとっては、明らかに不適切な措置入院でも黙認して儲けたいということになる。それどころか、所轄警察署の生活安全課とその管轄範囲内の民間の精神病院が癒着してる悪さをしてる噂もネットで散見される。このような利権構造があるので、単なる噂ではない可能性がある。

民間の精神病院にとって、生活安全警察は大口顧客であるとみなせる。

ガスライティングやってるクズ警察官こそ真性の精神異常者であり、警察病院の精神科に行くべき!

ガスライティングは健常者を精神障碍者にでっち上げて社会的に抹殺する嫌がらせの手口だが、行う嫌がらせがガスライティングに該当するかどうかにかかわらず、嫌がらせ行為・イジメを行った加害者が真性の精神異常者になってる。

http://www.ka-mental.jp/ijime.html
亀有メンタルクリニック > いじめについて > いじめについて - 親が知っておくべきこと
> 小学校からのいじめの心理教育
> いじめは、広義の依存症 (支配型関係嗜癖)です。
> いじめを続けていると、自分自身だけでは止められなくなります。
> みんなで協カして止めてあげましよう。
> いじめを続けていると、脳の機能も変化します。
> いじめっ子は、悪い事をしても、罪悪感を感じなくなります。
> いじめっ子は、抑制が効かなくなり、社会に適応出来なくなります。
> 将来、いじめっ子は素行障害(行為障害)、反社会性パーソナリティ障害などの精神疾患になったり、
> 非行少年や犯罪者になってしまう事があります。
> いじめられた子は、うつ病や PTSD など重篇な精神疾患にかかることがあります。

重要なのは以下の点である。

・脳の機能も変化します
・悪い事をしても、罪悪感を感じなくなります
・抑制が効かなくなり、社会に適応出来なくなります
・素行障害(行為障害)や反社会性パーソナリティ障害を発症します

ガスライティングを防犯でなく嫌がらせだとわかっていて面白がってやってるクズ警察官共は、すでに素行障害(行為障害)や反社会性パーソナリティ障害を発症している。また、警察から教唆されて加担してる民間人でも積極的に加担してる頭のおかしいカルト気質のやつも同様に発症している。こいつらは、真正の精神異常者であり、コメヘン、マルセイなので、精神病院に治療をしてもらうべき。

ガスライティングやってるクズ警察官は、以下のような警察病院の精神科に行くべき!

https://www.keisatsubyoin.or.jp/shinryoka/sinkei/
東京警察病院
ホーム > 診療科のご案内 > 精神科
> 概 要
> 外来診療担当医表・医師紹介
> 精神科について
> 精神疾患は近年さまざまに注目を集めることが多くなっています。受診される方は病名の心配だけでなく、回復や社会復帰の道筋がわからずに不安に思う方も多いと感じます。
> 当院は、精神科以外の科もそろっており、大きな駐車場もあることから、便利さの面からも通院希望の方が多いのですが、2021 年からは精神科医 1 名で対応しているため初診の予約枠が足りず、1~2 ヶ月お待たせすることになっており、ご不便をおかけしております。
> こうした事情から、原則としてはかかりつけの先生を持って頂き、当院ではかかりつけの先生から情報提供書を頂き、診断や治療のアドバイスを行うスタイルを取らせて頂いております(情報提供書がない場合は診察料以外に別途料金がかかりますのでご了承ください)。

全国の警察の防犯パトロールと精神医療の関係

長野県警

https://www.pref.nagano.lg.jp/police/koukai/jouhou/seian/index.html
ホーム > 長野県警察の情報公開 > 長野県警察の施策を示す訓令等(生活安全部) 更新日:2022年12月13日
長野県警察の施策を示す訓令等(生活安全部)

生活安全企画課

「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」の一部改正について(PDF:1,926KB)
「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」の手続について(PDF:5,871KB)
中略
保護の取扱いに関する訓令の運用上の留意事項について(PDF:140KB)
保護の取扱いに関する訓令(PDF:142KB)
中略
「安全・安心まちづくり推進要綱」の改正について(PDF:407KB)

上記の保護に関する2つのpdfに

保護の取扱いに関する訓令(PDF:142KB)
保護の取扱いに関する訓令(昭和35年12月28日県警察本部訓令第32号)
最終改正:令和3年05月10日
○保護の取扱いに関する訓令
昭和35年12月28日 県警察本部訓令第32号
中略
第2章 保護
(保護の場所についての指示等)
第5条 保護主任者は、前条第1項の報告を受けたときは、保護された者(以下「被保護者」という )の年齢、性別、疾病の状況、周囲の事情等を総合的に判断し、次の各号に掲げる被保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる場所を基準として、被保護者の保護のため最も適当と認められる場所を指示するなど、保護のため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 精神錯乱者 最寄りの精神科病院、救護施設又は保護室
中略
第4章 許可状の請求等
(知事又は保健所長への通報)
第19条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。次条第4号において「精神保健法」という )第23条の規定による知事への通報又は酩酊者規制法第7条の規定による保健所長への通報は、精神障害者等の保護等に関する通報書(様式第7号)又はアルコールの慢性中毒者等の保護に関する通報書(様式第8号)により署長が行うものとする。
中略
第5章 児童の一時保護等
(児童の一時保護等)
第20条 警察官は、次の各号に掲げる場合において、夜間であるため、又は同行し、若しくは引致すべき場所が遠隔であるなどの理由により、やむを得ない事情があるときは、それぞれ当該各号の児童その他同行し又は引致すべき者等を保護室に一時収容するものとする。
(4) 精神保健法第39条第2項後段の規定により、精神科病院の管理者から探索を求められて発見した無断退去者の保護を行う場合



保護の取扱いに関する訓令の運用上の留意事項について(PDF:140KB)
保護の取扱いに関する訓令の運用上の留意事項について(平成31年2月5日例規第2号)
○保護の取扱いに関する訓令の運用上の留意事項について
平成31年2月5日
例規第2号県警察本部長
部・課(隊・所)長
警察学校長
警察署長
中略
第3 訓令運用上の留意事項
中略
14 知事又は保健所長への通報(第19条)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第23条の規定による知事への通報は、当該通報に基づき、知事が調査の上で措置診察の要否を判断し、必要があると認めるときには 、精神保健指定医による措置診察を経て措置入院を行うことを通じて 精神障害のために自身を傷つけ又は他人に危害を及ぼすおそれのある精神障害者に対し、適時適切な医療及び保護を提供するものであることを踏まえ、適切に運用すること。

つまり、防犯パトロールと精神障害者問題の両方を同じ生活安全企画課が担当している。


静岡県警

https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/hore/kunre/sean.html
ホーム > 県警について > 法令・制度 > 訓令通達の公表 > 生活安全部
更新日:令和4年12月14日
生活安全部
生活安全企画課
静岡県自転車等防犯登録実施要綱の制定について(PDF:77KB)
地域安全活動推進要領の制定について(PDF:7KB)
静岡県警察保護取扱いに関する訓令(PDF:213KB)
静岡県警察保護取扱いに関する訓令の制定について(PDF:15KB)
自動車に青色回転灯を装備した自主防犯パトロールに係る事務取扱要領の制定について(PDF:506KB)
くらしの防犯伝導士運用要領の制定について(PDF:6KB)
防犯指導専門員運用要綱の制定について(PDF:84KB)
街頭防犯カメラ運用要綱の制定について(PDF:79KB)

上記の保護に関する2つのpdfに

静岡県警察保護取扱いに関する訓令(PDF:213KB)

○静岡県警察保護取扱いに関する訓令
(平成 19 年 7 月 17 日静岡県警察本部訓令第 32 号)
第2章 保護
第5条 保護主任者は、前条第2項の報告を受けたときは、保護された者(以下「被保護者」という。)の年齢、性別、健康状態、自殺のおそれの有無等を総合的に判断し、次の各号に掲げる被保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる場所を基準として、被保護者の保護のため最も適当と認められる場所を指示するなど保護のため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 精神錯乱者 最寄りの精神科病院又は保護室
(同行の留意事項等)
第6条 警察官は、保護に着手した場所(以下「保護の現場」という。)から前条の保護の場所まで被保護者を同行する場合は、次に掲げる事項により、適正な対応を期さなければならない。
(1) 精神錯乱者、泥酔者又は酩酊(めいてい)者にあっては、必要に応じ、2人以上の対応とし、又は自動車を利用する等危害予防に留意すること。
第4章 許可状の請求等
(保健所長への通報)
第 20 条 署長は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123号)第 23 条の規定による通報にあっては精神障害者(疑いのある者)発見通知書(様式第5号)を
、酩酊(めいてい)者規制法第7条の規定による通報にあってはアルコールの慢性中毒者(疑いのある者)保護通知書(様式第6号)を作成し、保健所長に通報するものとする。




静岡県警察保護取扱いに関する訓令の制定について(PDF:15KB)


つまり、防犯パトロールと精神障害者問題の両方を同じ生活安全企画課が担当している。


大阪府警

https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001839.html
大阪府警察組織規則
平成26年3月31日 公安委員会規則第5号
(令和4年4月1日施行)
(生活安全部の分課)
第22条 生活安全部に、次の課を置く。
(1) 生活安全総務課
(2) 府民安全対策課
(3) サイバー犯罪捜査課
(4) 保安課
(5) 生活経済課
(6) 生活環境課
(7) 少年課
(令4公委規則7・一部改正)
(生活安全総務課)
第23条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生活安全警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。
(2) 犯罪、事故その他の事案に係る府民生活の安全と平穏を確保するための制度及び施策の調査、研究及び企画(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)に規定する犯罪の取締りに関すること。
(4) 精神錯乱者、めいてい者、行方不明者その他の要保護者に関すること。
(5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。
(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。
(7) 生活安全特別捜査隊の運用に関すること。
(8) 部内の連絡調整に関すること。
(9) 部内の他の課の所管に属しないこと。
(平27公委規則9・平29公委規則6・一部改正)


県警によっては組織総則に「精神」の文字が無い場合がある。
それでも、精神通報や精神保護に関する規定のpdfが生活安全総務課or生活安全企画課の欄に掲載されている。


#自分にとって大切なこと
#挑戦している君へ
#三浦春馬
#警察
#中国共産党
#個人情報
#公明党
#香港デモ
#防犯
#共産主義
#プライバシー
#創価学会
#警備員
#自粛警察
#監視社会
#治安
#全体主義
#迷惑行為
#警備
#監視
#ウイグル問題
#個人情報保護法
#集団ストーカー
#旧ソ連
#個人情報流出
#香港国家安全法
#パトロール
#憲法違反
#プライバシーポリシー
#創価
#ウイグル人弾圧
#ガスライティング
#プライバシー保護
#法輪功
#自分自身が1番安心安全な場所
#破防法
#プライバシーの侵害
#KGB
#防犯利権
#組織犯罪
#創価学会の誰も知らない真実
#白色テロ
#違法な防犯パトロール
#プライバシー戦争
#ウイグル料理
#防犯パトロール
#やりすぎ防犯パトロール
#破壊活動防止法
#公明新聞
#青パト
#プライバシーマーク
#生活安全条例
#プライバシー侵害
#ツカサネット新聞
#防犯パトロール悪用
#精神科病院入院
#医療保護入院
#生活安全警察
#パトロールランニング
#精神保健福祉
#措置入院
#まちづくり
#地域情報誌フジマニ
#地域情報
#観光まちづくり
#精神科病院
#強制入院
#発達障害
#精神障害者保健福祉手帳
#精神保健福祉士
#精神病院物語
#精神病院
#対市民テロ
#グリーンパトロール
#精神保健福祉法
#みまもり
#ツカサネット
#パトロールカー
#防犯協会
#生活安全部
#官僚制社会主義
#ウイグル人権法案
#見守り太郎です
#見守り
#見守りカメラ
#プライバシーテック
#見守りボランティア
#見守り機能
#地域見守りセンター
#朝の見守り
#見守りメール
#不審者
#見守り隊
#不審者情報
#はたから見たらただの不審者
#大田区不審者情報
#安全・安心なまちづくりの日
#安心安全
#安全安心
#いかのおすし