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#集団ストーカー で防犯協力を依頼する警察官の正体

この記事は #生活安全警察 が創価学会と防犯協会と癒着して行っている「 #やりすぎ防犯パトロール 問題」において、ターゲットに対する防犯活動名目の嫌がらせ(ガスライティング)を一般人に依頼する警察官の正体を解説します。要点をまとめると、

・警察はガスライティングを行うためには拷問マニュアルが必要
・警察はガスライティングを行うと憲法違反であり現行法でも特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)違反
・従って、マニュアルの存在は組織犯罪の証明となり非公開にする必要
・マニュアルの漏洩対策として各警察本部の幹部級の警察官しかアクセスできない
・生活安全条例はガスライティングを正当化する根拠法ではない

なお、実際に依頼される防犯活動名目のガスライティングの具体例およびその真の意味は以下の記事で解説しています。


(1)警察がガスライティングを行うためには拷問マニュアルが必要

以下は #やりすぎ防犯パトロール の記事の(6)と重複するが、


[簡易版2]防犯協力を依頼する警察官の正体と依頼内容の真の意味
■防犯協力を住民、店舗スタッフらに行っている警察官の正体
・県警本部生活安全部生活安全総務課に所属する警部補達であると考えられる。

理由は県警内部で防犯活動に関与している部署は、生活安全総務課であるため。警部補は本来中間管理職であり、現場の管理職としてかなり忙しいはずなので、係長や所長などのポストを与えられた警部補である可能性は低いと考えられる。従って、特定のポストを持たない課付の警部補で、上司からの指示に従って、指示された特定の業務遂行に携わっている警察官であると考える。

■警部補らが行っている防犯協力の正体
・警察による拷問行為

各都道府県警の全ての警察で、似たような防犯協力が行われている以上、マニュアルが存在し、かつ、警視庁と道府県警にマニュアルが送付されていると考えられる。そんな事が可能なのは警察庁の生活安全局だけである。

また、マニュアルの内容は、執拗な嫌がらせ行為で相手を参らせて、行動意欲と行動力を低下させるものとなっているので、それが防犯に効果があるとする考えに裏付けられた行為であると考えられる。
これは犯罪の取り締まりに主眼を置く警察官の発想ではない。

これらの点より、マニュアルの作成には、警察庁付属の科学警察研究所によるものと考えられ、同研究所の犯罪行動科学部・犯罪予防研究室の手によるものではないかと推察される。

■根拠法
・存在せず、違憲行為であり、違法行為である。

警察官による拷問は公務員による拷問を禁じた憲法に違反する為、根拠を作れない。また、警察庁がやりすぎ防パトを行う旨を国会の内閣委員会に諮った記録すらない。
従って根拠法は存在せず、警察による警察犯罪というのが、やりすぎ防パトの実態である。

https://note.com/illegal_patrol/n/n3a69667d6d11#bOoLH


防犯協力(ガスライティング)の内容から依頼する警察の正体を考えると、


https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1597913650/964

964備えあれば憂い名無し2020/10/15(木) 08:48:01.98ID:y3tFoMD0

>>961
それから、防犯協力の内容で、ネットでは出回っていないほんの一例を挙げておくと

・今からこの宝くじ売り場にこの写真の人物が来て、ジャンボ連番で10枚を買いますから、その場合にはこの連番を渡してください
・今からこのコンビニに写真の人物が来ますから、メイクを落として、胸のネームプレートを、別人のものと入れ替えて下さい
・これからこの写真の人物が午前中に注文した眼鏡を受け取りに来ますが、午前中でなく、数日前に注文をしたかのような言動を取ってください

これ何の意味があるだ?って思うよね

依頼された店員も依頼された店員で、警察官が依頼して、特定の行動を取れと指示を出すだけでも非日常の出来事で驚くのに
依頼内容がこんな意味不明なものなので、狐につままれたような気分になるよな

内容的には、脳を混乱させたり、脳にストレスを与えるようなもので、心理学を利用した精神的虐待の一種だと思うけど
何らかの精神障害を発症させる事を目的として行われている事だけは確かだし
また、現場の警察官に、こんな嫌がらせを思いつく頭なんてないよ

以下、転載略

https://note.com/illegal_patrol/n/n7191a654c4ad#736dda69-188c-4904-b3f3-0b7a1fc06a58

また、以下の記事の(1)と重複するが

#35 2020/09/12 00:46
>>34
警察本部の生活安全部生活安全総務課の課付の警部補が防犯と称した嫌がらせの依頼を一般人にしているやつ、
本部の課付の警部補って何人いる?
県内の市町村に被害者が分散してる場合、
嫌がらせの依頼するにも人員足りなくないか?
そいつらが指揮系統となって地域課の学会員警察官と連携して嫌がらせしてるとかではない?
警察詳しくないから知らないけど人数的に足りるのか?
[匿名さん]

#38 2020/09/12 07:14
>>35>>36>>37
もっとザックリと言った方がいいのか

例えば警部補らが依頼して回っている防犯協力の内容は
調べるとわかるが、主に軍隊などで心理学を応用して行われている拷問と酷似している
素人が考えた物じゃない

当然、現場の警察官が防犯に効果があると考えて、始めたようなものでもない

更に全国一律で同じ事が行われている

つまり、マニュアルが存在し、警部補らはそのマニュアルに沿ってやっている事になる

じゃあそのマニュアルは何だ、という話になるんだけど
全国一律なので、警視庁や各道府県警察が個別で作っている物ではない

となると警察庁生活安全局が警視庁生活安全部・道府県警生活安全部に
マニュアルを配布していると考えられる

マニュアルを作ってるのは、警察庁付属の科学警察研究所犯罪行動科学部犯罪予防研究室と見て間違いないのではないかと考えている

警察側もやってる事がかなり悪質で
例えば新聞に掲載される警察の人事異動では、警部以上だと氏名が全員載るんだよ
警部補までは末端の幹部だが氏名が掲載されない
それを利用して警部補らに防犯協力を行わせる事で
具体的にどこの所属の警部補らが依頼して回っているのか確認できないように工作してる

こんな工作までしてるんだから、警察署や本部で管理職やってる警部補は使ってないと思う
そんなの使って依頼して回ってたら、ブンヤさんに気づかれるからね

また、マニュアルの存在自体、未だに公表されていないし、隠蔽されたまま
警察としてはこの拷問マニュアルの存在自体を隠したいので
あまり大勢の警察官には触れさせたくないし、口外禁止の徹底も図ってると考えられる

そういう観点で見ても、所轄で管理職やってる警部補らを防犯協力の依頼に回らせてるとは考えられない

日本には警察署が1159(2018年4月1日)もあるので、そんな事したら外部に漏れる
[匿名さん]

#39 2020/09/12 07:21
ちなみに所轄でも被害者の居住地域を管轄する警察署であれば
全員ではないにせよ、一部の警官らは、やりすぎ防パトのターゲットを当然知ってる

この手の手合いの中には、嫌がらせに喜んで参加してくる腐れ外道のゴミクズ野郎もいる
ターゲットを煽って怒りを爆発させて、問題起こさせて点数稼ぎに利用しようとする社会のゴミもいる
日本のサツ共のゴミさ加減を嫌という程思い知らされるよ

しかし防犯協力を依頼して回ってるのは所轄の連中じゃない
そもそも依頼して回ってるのは私服

これはあくまでも俺の個人的な見解だが
本部に勤務してる警部補は、将来の幹部候補で、かなり上まで行ける可能性がある
つまり警察と完全に一心同体で、警察の秘密を墓場まで持っていけるような連中
そういう連中なので、自己保身もあり、喋らないだろうと考えて
それでこの手の行為をやらせてるんじゃないかって見てるんだけどね
[匿名さん]

#40 2020/09/12 07:36
他にもやりすぎ防パトが警察本部の生活安全部の仕業である事を示す状況証拠はある
警察署の仕業だとは思わない方がいい
無論、パトカー転がしてるわけだから、少なくとも被害者が居住する地域の警察署の連中は
ターゲットになっている人間の事を知っているが、そこだけ見てると全体像が見えてこない

いずれにせよ警察はもう逃げられないよ
防犯協会も創価学会も
徹底的に叩き潰してやる
[匿名さん]

#45 2020/09/12 13:25
大体さ、警察署の仕業だって言うんなら、何で管轄出た後も、警察車両の付き纏いが継続するんだよ?
本部がやってるからだろうが
そして他県に異動しても警察車両が付き纏ってくるだろ?
都道府県(地方自治体)を跨いだ広域システムがあり、そのシステムが稼働してるから
連携した動きが可能なんだろ
こんなシステムを警察署に作れるものかどうか、冷静になって考えてみろって
[匿名さん]

#73 2020/09/12 21:36
>>72
きみ攪乱目的でわざとやってない?
同じレスにマニュアルの正体について書いてあるじゃん
これを実施する為に依頼してるが、このマニュアルの存在は、何が何でも外に出せないんだよ
何故かというと警察が県民に精神的虐待を加える違憲行為を組織的に働いている組織犯罪の証拠だから
それで依頼しつつ隠蔽工作を徹底するという面倒臭い事をしてるんだよ
警部補を使ってるのも警察と運命共同体のポジションにいる人間しか使えない為だ
[匿名さん]

#76 2020/09/12 22:30
作ってた文章を投下するわ

こっちは全体像を理解した上で書いてるから、伝わってない部分、書きこぼしてる部分があるのかも知れないが
箇条書きにした方がいいのか?

・マニュアルの正体
『防犯に効果のある行為』と称するが、実態は『精神的虐待を加える拷問』マニュアル

・作成
警察庁付属の科学警察研究所犯罪行動科学部犯罪予防研究室

・違憲行為であるとと同時に、特別公務員暴行陵虐罪に相当
憲法は公務員による虐待を禁じている為、このマニュアルの行為を警察官が実行する事は違憲であり
同時に特別公務員暴行陵虐罪違反となる

・やりすぎ防パトそのものが違憲行為であり違法行為
上記の理由により、やりすぎ防パト自体が違憲行為であり、また、憲法は憲法違反の法律・条例の制定を禁止しており
そのような法律があった場合には、効力を無効とすると記している

従ってやりすぎ防パトの活動根拠となる根拠法を制定する事自体が不可能であり、活動の根拠法は存在しない
警察は「生活安全条例が根拠法である」と称するが、勝手に言っているだけで、同条例は根拠法足り得ない
理由は上述の通り

しかも、警察活動として重度の人権侵害行為を働く場合、根拠法と同時に、警察庁が内閣委員会にその旨を伝え
許可を得る等を行うのが通常であるが、そのような記録は委員会にはない(あればこの問題を追ってる連中が見逃さない)

つまり尾行や監視すら、根拠法がなく、政府と議会の許可すら取っていない、という事

警察庁がきちんと議会や政府の許可も得てないのに、合法だと言って勝手にやっている事の上、虐待行為が含まれていて、違憲行為にも当たり
挙句の果てに自殺者まで出してるわけだから、必死子いて隠蔽に走るのも当然ってわけよ
[匿名さん]


NO.8830150 2020/09/08 00:46
県警本部の生活安全部が不審者情報を捏造している
https://bakusai.com/thr_res/acode=1/ctgid=151/bid=4209/tid=8830150/tp=1/rw=1/

 

上の転載レスの各内容について、以下で補足

警察側もやってる事がかなり悪質で
例えば新聞に掲載される警察の人事異動では、警部以上だと氏名が全員載るんだよ
警部補までは末端の幹部だが氏名が掲載されない
それを利用して警部補らに防犯協力を行わせる事で
具体的にどこの所属の警部補らが依頼して回っているのか確認できないように工作してる

県警で採用され巡査から上がっていく警察官はいわゆるノンキャリア組である。そして、警察官は自分が所属する県警において、県庁所在地に位置する警察本部のことを本社と呼ぶ。一方、防犯名目のガスライティングを依頼する警察官の正体は警察本部にいる警部補であり、幹部の中では末端である。つまり、本社の中の末端であり、立ち場的に「上の下」という下の階級過ぎず、でも、あまり上の階級でもないという微妙なポジションである。

まとめると、
「防犯依頼する警察官の正体は県警の中でも上の下のポジションであり、本社である警察本部の中での末端」
であると覚えよう。


また、マニュアルの存在自体、未だに公表されていないし、隠蔽されたまま
警察としてはこの拷問マニュアルの存在自体を隠したいので
あまり大勢の警察官には触れさせたくないし、口外禁止の徹底も図ってると考えられる

そういう観点で見ても、所轄で管理職やってる警部補らを防犯協力の依頼に回らせてるとは考えられない

日本には警察署が1159(2018年4月1日)もあるので、そんな事したら外部に漏れる

警察署数はソースは年代が異なるが、以下である。

全国警察署 名称位置管轄区域 平成29 年4月1日現在
警察庁長官官房総務課
(中略)
※全国警察署数(計 1,163 署)については平成 29 年4月1日現在

https://kigy-car.com/wp-content/uploads/2018/05/e1bbafb074dde4afed0a9bef24386d65.pdf#page=3

こんな数の警察署があるのだから、所轄の警察署にガスライティングさせてれば、マスコミなどにタレコマまれる等して、マニュアルが漏洩するはず。だから、拷問マニュアルを知ってるのは県警本部の警察官となり、15-20年近くやりすぎ防パト問題が放置されても、マニュアルが漏洩しない。

(2)ガスライティングを依頼する警察官が警察本部の幹部である根拠

前述をまとめると、警察がガスライティングを行うためには拷問マニュアルが必要である。一方で、警察はガスライティングを行うと憲法違反であり現行法でも刑法195条に抵触する。そのため、マニュアルの存在は組織犯罪の証明であり、マニュアルの漏洩対策をする必要がある。

各警察本部の幹部級の警察官しかアクセスできない。なお、この所轄の警察署の生活安全課でなく警察本部の生活安全部の幹部の生安警官だよ。だから、警察署に問い合わせても何も知らない。
また、県警本部にいるやつは、幹部級だから警察の秘密を墓場にもってく地位なので、聞いても監視依頼を認める訳ないし、妄想だって言われる。

なお、ガスライティングは精神的苦痛で心身に支障をきたすものだから、現行法でも執拗に行えば傷害罪(刑法204条)になるし、依頼すれば教唆犯(刑法61条)、さらに、警察がやれば特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)になる。
また、ガスライティングは精神的拷問なので、警察がやると公務員による拷問の禁止(日本国憲法 第36条)に抵触する。憲法違反のため、行為を正当化する根拠法が作れない。依頼してる加害者の警察は生活安全条例が根拠だとほざいてるが、違憲なので違法なのは明らかである。

より詳細は以下

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