交通事故解説動画への疑義 路外施設からの右折車と車道直進車 「出てきている状況、いわゆる既右折」 正面と右側面で衝突しているので、既右折はあり得ない 既右折とは 右折車の後方近くに直進車が追突する態様の事故で 通常の追突事故とまではいえないものをいう 側面衝突なので……
交通事故解説動画への疑義 明らかな先入の解説が不適切 単に交差道路右方からの交差点への先入というだけでは満たさない この事故の場合 タンクローリーの【法定速度60km/h】の走行を基準に 直ちに制動や回避を取ることで 先入車両への衝突事故を【容易に】防げたかが基準となる
某事故解説動画を見て 過失割合の修正要素「夜間」5% 「夜間にそんなところを歩いている歩行者が悪い」ではない 夜間、 歩行者→車両は発見しやすいのに対し、 車両→歩行者は、照射距離、照射角度、路面の乱反射、対向車照明の幻惑等、 諸条件により発見が必ずしも容易でないことが理由
事故解説動画を受けて 過失割合 自転車青0 対 自動車赤100 自転車赤80 対 自動車青20 『判タ』に詳説された非対称性の理由を なぜか解説しないのも疑問だが スクランブル交差点なら 【236】ではなく【296】のような気がする 自転車赤75 対 自動車青25
事故解説動画を受けて 高速道路上での対歩行者事故、同一歩行者3連続事故 事故態様【332】を前提に80対20と解説しているが ① 対歩行者のため、自動車の過失割合を記すのは不適切 ② 第2・第3事故は、事故車の近傍の可能性が高く、事故態様【333】への言及なしは不適切
『実務裁判例 交通事故における過失相殺率 第3版 自転車事故・駐車場事故を中心にして』p.76 裁判例25:自転車同士の逆走事故の過失割合 順送30:逆走70 順送側にも前方注視義務と回避措置義務は当然として 「停止や車線変更が自動車と比較して容易である自転車」もポイント
『判例タイムズ』【104】 信号のない交差点での出会い頭事故は 見通しがきかない交差点の場合が多い 見通しがきかない交差点では、 交差道路が一時停止規制でも、 自車道路が優先道路でない限り、 道交法42条1号の徐行義務を負う 制限速度のまま交差点進入すれば、当然に過失が付く
左方左折車と右方直進車の優先関係 同幅員で道路間の優先関係がない場合 左方左折車と右方直進車の優先関係は…… 法解釈上は、左方左折車が優先 ただし運転慣行上、直進車が優先と考える人は多く、 基本過失割合は50対50 法解釈至上も、法を知らず運転慣行至上も、どちらも危険
『判例タイムズ』【104】 信号のない交差点、交差道路が一時停止規制の場合、 見通しがきく交差点ではどうか 一時停止を履行しそうにない暴走車が交差点に接近するとき 見通しがきくなら、暴走車の動静は容易に認識できる 暴走車を気にせず交差点進入すれば、過失が付くように思う
『判タ』【236】と【296】 自転車赤信号・四輪車青信号の交差点事故 歩行者信号や歩行者・自転車専用信号があり、 自転車が横断歩道等を使う場合は【296】 それ以外は【236】 平成20年改正を受けて区別された なお横断歩道等を1mでも外れると【296】は適用されない
『事例にみる 新類型・非典型交通事故の過失相殺』 https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260458 電子書籍版のサンプルを見ると 内容は非常に興味深いところ、文字が見にくい感じ 拡大すると文字の輪郭がぼやけているような?低解像度スキャン? 電子書籍版を諦めて紙版とするか迷う
『判例にみる 自転車事故の責任と過失割合-危険運転事例を中心に-』 裁判例56例掲載 すべてに事故概略図付き 解説も丁寧な感
自転車ヘルメット着用の"努力義務化"を守らない場合の怖い落とし穴。 努力義務に違反でも刑事罰はない。だが民事裁判において過失割合が問われる事故は、ヘルメットをかぶっているかどうかが過失割合の算定に影響を与える。 努力義務化は保険会社の着用推奨で保険金支払いに影響を与える可能性も。
僕が専用で使っている会社の車が、駐車場に停めている間にバンパーをこすられて警察沙汰に。会社からは「乗っていないときでよかった」と言われ、ケガを心配してくれたのかと一瞬嬉しかったけど、たぶん過失割合が無条件で相手側100%になることを喜んだのだろうね。まぁ分かるけどね。なんだかね。