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女神の壊れた天秤04~自転車事故 裁判の行方~

「疑わしいときは被告人の利益に」

~調査員による質疑応答~

事故直後とうってかわって、
相手が自分が被害者だと言い張っていることを知りました。

かといってこちらが悪人(加害者)として話を収めるのは
どうしても納得がいきません。
態度を変えたことも腹立だしいですが、
それ以上にあの学生が、事故について反省するどころか
被害者としてあの運転を続けることが考えられるため
事故の再発につながる可能性もあり、
それは子どもの親としてとても恐ろしいことだと感じました。

私がその過失割合では納得しない旨を伝えたところ、
保険会社から調査員が派遣され、
現場で事故の詳細を明らかにすることになりました。

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自転車の交通ルールが近年改正され、厳しくなったことは
新聞記事だけでなく、学校の保護者向けのプリントなどで
私は知っていました。
特に歩道を走行する場合や横断歩道においては
改正前からも安全を守るための法が存在していました。

こちらは、自転車にのったままの横断ですが
改正された交通の方法に関する教則には
「近くに自転車横断帯がなく横断歩道がある場合で、横断歩道に歩行者がいないときは、自転車に乗ったままで横断歩道を横断してもよい」
と警視庁のサイトにもあり、
歩行者がいなかった今回のケースでは問題ありません。

さらには信号待ちからの青信号で横断開始だったため
静止状態から自転車をこぎ始める状態であり
信号無視をしていなかった以上
(これはさすがに相手も終始認めていました)
その位置やスピードなどで違反する要素がなかったのです。

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それに反し相手の行動は、
明らかなもの(本人が事故状況報告書で提出したもの)でさえ
数多くの違反を犯していました。
友だちとはほぼ並走、
衝突後も十数メートル先で停止するほどの猛スピード、
動いてる自転車(人や自動車でも同様)の前方を通ろうとすること
横断歩道近辺の安全確認不足(青なのにつっこんできた)
など、単なるマナー違反ではなく、
それは交通法規にふれるものばかりでした。

この調査員さんとの面談は滞りなく終わりましたが、
最後に「相手の方の携帯番号をご存じですか?」と聞かれました。
理由はなんと、家の電話をかけてもまったくつながらない、と。
折り返しもなく、ずっと連絡が取れずに困っているそうです。
事故の直後に聞いていたので、携帯番号は知っていたのですが、
事故の本人はまだ学生であり、保険関連については親の役目で
そもそも個人情報を漏らすわけにもいかず、
調査員の方に番号をお伝えすることはできませんでした。

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インターネットの情報などではそんなに待たないはずですが
本当に長い日々、連絡が来ませんでした。
携帯番号を教えなかったこともあり、
やはり連絡できずに難航しているのかもしれない、と考え
こちらから連絡することはありませんでした。

とうとう結果がきたと思ったら、それは恐ろしく不可解なものでした。
相手は「自分は被害者だ!」という主張を絶対に変えなかったのです。

それどころか(といっても相手にとっては当然ですが)
4:6という過失割合にも不満だったらしく
10:0でこちらのせいで起きた事故だとゆずらなかったのです。

次回は「権利を主張して咬みつかれるよりも」です。

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