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車線変更時の事故1

・片側2車線+中央分離帯
・追越禁止場所ではない
・最高速度50km/h
・双方ドライブレコーダー無し
Ⓐ被追越車(軽自動車)
Ⓑ追越車(大型トラック)

■事故状況
Ⓐ後方を走行しているトラックが第一走行車線へ車線変更し、並走状態で右に寄ってきた(第二走行車線へ車線変更)ため減速したが、トラックと中央分離帯に挟まれてしまった。
Ⓑ第二走行車線へ車線変更しようとしたら、軽自動車が猛スピードで直進してきた。

■損傷
Ⓐ左側面全て、右前輪、右ドアミラー(損害額50万)
Ⓑ右後方あおりにわずかな傷

■判例タイムズによる基本過失割合
Ⓐが前方の場合 Ⓐ20:Ⓑ80
Ⓑが前方の場合 Ⓐ30:Ⓑ70
※修正要素はなし

■結果過失割合と認定額
Ⓐ0:Ⓑ100
損害賠償認定額:50万

■交渉と見解
Ⓐは大型トラックと並走状態であったため減速しても間に合わず、回避不能と過失0を主張。
個人(本人と代理店)と相手保険会社との交渉となる。
機械的に判例タイムズに沿った過失割合からの交渉となったが、ここに落ち着くと何ともならなくなるため、初動で双方保険会社のアジャスター(調査する人)に依頼。
軽自動車の左側面全体に損害があるため、概ねⒶの主張が正しければ入力(第一接触箇所)は後方となり、Ⓑの主張が正しければ入力は前方となるはずである。
いずれのアジャスターも入力は後方であり、加速ではなく減速しているとの判断につきⒶの主張に蓋然性が認められた。
ただし、過失0になるかというと通常はならないが、相手と相手保険会社が0:100を了承したことにより、ラッキーな結果だったと言える。当事者同士の交渉の段階ならば、このような結果になることもあるため、早々に過失0を諦める必要はないだろう。


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