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過失相殺って?


|過失相殺(かしつそうさい)とは

交通事故当事者のそれぞれの過失、つまり事故の原因・理由などをもとに当事者の過失責任を示す比率を「過失割合」というが、その「過失割合」に応じて損害賠償金額を請求することになります。この事故で生じた損害、治療費や慰謝料などの総額を、双方の過失割合で案分しその金額の授受を行う、つまり過失の割合に応じて相殺することになりますが、これを「過失相殺」といいます。

|過失割合

過失割合とは、交通事故の当事者双方にどれぐらい責任があるかを数値で表したものです。
交通事故は、いわゆるオカマ事故(追突)のように一方的な事故もありますが、一般的にはお互いに過失が存在して発生します。
その際の当事者の責任度合い(過失責任)を決めたものが過失割合です。
事故発生の原因を100とした場合に各当事者の責任がどの程度かという割合です。
例えば、相手方に7割(70%)、自分に3割(30%)というように割合で示されます。

(筆者撮影)

|自分の過失分が減額

交通事故によって生じた損害については、事故当事者双方がみずからの過失割合分の賠償額を負担することになります。

相手方に損害がなく、損害の全額が自分の方であったとしても、100%の賠償金を受け取れるのではなく過失が30%あると仮定すると、損害のうち7割が相手方から支払われる分であり30%分が自分自身で補うようになります。
このように最終的には自分が受け取る額・支払う額に直結する重要な割合になるものです。

|過失割合はどのように決めるのか

過去の判例や道路交通法などを基準にして、それぞれの事故の状況を見て当事者間の話し合いで個別に決定されます。
とはいうものの実務的には、強制保険や任意保険に加入していることから、どちらか一方の当事者または双方が加入している保険会社間で協議して過失割合を決めることになります。
過失割合が決まらないと調停や裁判を行う場合もあります。

|被害者でも過失責任がある?

「過失」とか、「過失責任」などというと、後遺障害などで苦しんでいる被害者やご遺族の方からすると・・・「被害者が悪い」と受け取られたりするすることもあります。
しかし・・・そうではなく、法律的には、「加害者の不法行為に基づく被害者の損害賠償請求権」というものは、そもそも「損害の公平な分担」という理念から認められた権利なので、被害者にも事故発生の原因となる事情がある場合には「過失」または「過失責任」としてその割合分を損害賠償額から差し引くことが公平であるという考え方によります。

|参考書は青本と赤本?

青本(青い本)は、正式には「交通事故損害額算定基準」といい青色の表紙の書籍になります。これは 日弁連交通事故相談センターが発行する書籍です。

(筆者撮影)

赤本(赤い本)とは、日弁連交通事故相談センターが毎年発行している「損害賠償額算定基準」という赤表紙の書籍の通称名です。
赤本は刊行しているのは「東京支部」、これに対し青本は「本部」が刊行しています。過失割合や慰謝料などの算定も両者で若干異なります。
その理由は、
青本は、交通事故損害額の算定基準と解説を中心に全国の判例をもとに掲載していますが、赤本は赤本の基準は東京地裁の実務に基づき、裁判例の傾向を考慮して作成された基準であり、裁判を前提にしたものです。

公日弁連交通事故相談センターHPより

私も以前は青本と赤本の両方を使っていましたが、赤本は裁判を前提にしており、その基準だと弁護士の方や訴訟提起を前提にする場合には良いですが一般的な協議には青本の過失認定の方が標準的であると思い、現在は使用していません。
一般の方でも購入は可能です。

|過失割合は一律ではない

過失割合は交通事故の実態によって変わり、常に一律に決まるわけではありません。
青本等に掲載されている認定基準では多数の事故の状態について、まず基本の過失割合を明確にし、その後に修正要素によって加害者側に5~20%程度過失を加算したり、被害者側にも5~20%程度過失を加算したりという調整を図っています。
その結果、個別具体的な事情によって過失割合が適正比率に落ち着くように作成されています。

|過失割合の挙証責任は?

過失割合を決める際、被害者の立場になると、保険会社が主張してきた過失割合に頷ける場合は良いのですが、「自分の過失はそれほど高くない、もっと低いはずだ」と単に主張しても協議はなかなか進みません
相手方の主張に対して、自分の過失割合を低く、言い換えれば相手方の過失が高いことを証明して行かなければなりません。
できるだけ過失割合を低くするためには事故当時の客観的な証拠集めが大切になってきます。

(筆者撮影)

|証拠集めに有効なドライブレコーダー

最近では車側にドライブレコーダーが搭載されていますが、その活用はもちろん被害者になりやすい自転車や二輪車などもドライブレコーダーやカメラを搭載している例をよく見かけるようになりました。

このように万が一に備えることは後々の損害賠償責任の問題にも大きく影響してきます。
ドライブレコーダーの画像が被害者の信号無視を立証することになったり、車側の幅寄せや一時不停止を無視していたことが分かって過失割合が変わった例もあります。
大きなけがでなく意識があるときは、けがをして痛いなかですがスマホで周囲の動画や写真を撮影しておくなどの自衛手段を講じておくことも大事です。

|過失変動割合に加味(加算)事由は

どのような場合に過失が加算されるのか、加害者側と被害者側でそれぞれ見てみると主なものとして以下のような事由があるようです。

◎ 加害者側に加算される事由
①住宅地・商店街における事故
②被害者(歩行者)が児童・老人
③歩行者が集団
④速度違反・飲酒・合図なしなどの道路交通法違反がある
⑤著しい過失・重過失がある

◎ 被害者側に加算される事由
①夜間
②幹線道路(歩行者の場合)
③横断禁止場所の横断
④速度違反などの道路交通法違反がある
⑤著しい過失・重過失がある

|警察の実況見分も重要

交通事故での状況判断では、事故現場の写真や被害者自身が作成した図面なども使用されるが、警察が作成した「実況見分調書」が重要になります。

警察は、交通事故が発生すると現場で実況見分といういわゆる現場検証を行い、事故当時の客観的な様子や当事者の説明、被害状況などを調べ書類にします。
これは刑事事件としての捜査の一環として行う捜査(作業)なのですが、必要により民事事件にも活用されます。

実況見分調書は、手続きをとることで被害者や弁護士が取り寄せることもできます。

(筆者撮影)

訴訟を起こしてから実況見分調書取り寄せることが多いようですが、示談交渉で過失割合が争点になりそうな場合は必ず訴訟提起前に取り寄せておくことも必要ですね。
なお、実況見分調書や供述調書も取り寄せること(開示請求)ができますが、捜査の段階(起訴前)は公開されず、基本的には公判段階以降には開示可能になります。

今回はここまで、次回は強制保険である自賠責保険等について書きますね。
ではまた~~(^o^)/

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