交通事故解説動画への疑義 >現状逮捕はされていない状況なんですけども >刑事罰としては逮捕して書類送検をしてという必要性はあるかな ① 逮捕と書類送検?身柄送検ではなく? ② 人身事故となれば送検までは当たり前の話なので 「必要性はあるかな」という言いまわしは疑問
群馬トラック飲酒運転事故 8月20日に逮捕 勾留期間を考えると、約23日以内に起訴が必要 初日算入で9月11日まで 期限までに危険運転致死傷罪の立証ができなかったから 過失運転致死傷で起訴しているだけ 引き続き捜査していくと報道されているので 立証材料の掘り起こしを待つのみ
交通事故解説動画への疑義(19) 健康上の理由で留置に耐えられないことを問題視しているが 透析通院など運転に支障のない理由もあり得る 罪を認め、定期通院が必要など、 罪証隠滅や逃走のおそれがなければ逮捕継続の理由に乏しい 憲法31条、刑訴規143条の3への無理解
『事件報道の裏側』 刑事訴訟法の2023年5月改正に触れている 改正刑事訴訟法 第九十八条の十二~二十四 位置測定端末装着命令に関する改正のようだ カルロス・ゴーン氏の国外逃亡がらみの模様 保釈中はGPS装着され、 空港に接近するなどの条件で自動通報される仕組みのようだ
おとり捜査は ①直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において ②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に ③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うこと(機会提供型) これらを満たしていれば、任意捜査として許容される場合がある