R6予備民訴 再現答案
第1 設問1
1:L₂によるかかる主張は弁論準備手続終結後に為されているから、理由の説明が要求される(174条,167条)。そして、弁論準備手続(164条)の制度趣旨は、争点・証拠を事前に整理することにより、円滑迅速な訴訟手続きを実現することにあるから、「理由」(174条,167条)は当該主張を提出することがやむを得ない場合に限られると解する
(1)L₂は弁論準備手続完了前に相殺の主張をしなかった根拠につき、自己の債権を犠牲にするものである旨主張する。
たしかに、相殺の主