R6予備商法 再現答案
第1 設問1小問(1)
1まず、本件株式買取りは甲社が株主であるDから一株当たり100万円で買い取るというものであるから株主との合意による自己株式の取得(会社法156条1項)にあたる。また、155条に該当するわけではなく、156条2項の適用も無い。
そのため、分配可能額を超えることは許されない(461条1項2号)。本件買取は総額1000万円であったが、甲社の分配可能額は800万円であったため、分配可能額を下回っている。
よって461条1項に反し無効である。
第2 設問1小問(2)
1:Aの責任
Aは423条1項に基づく責任を負うと解する
(1)Aは後者の代表取締役であることから、甲社との委任関係に基づく善管注意義務(330条,民法644条)の一内容として従業員の職務遂行につき監視監督義務を負っていると解する。そして、通常発生しうるリスクを防止しうる程度の監視監督を行っていればかかる義務に反しないと解する
(2)Aは甲社の経理および財務を担当しており計算書類の作成と分配可能額の計算を行っていた。しかし、その基礎となる会計帳簿の作成は直属部下であるGに任せていた。会計帳簿の作成義務(法432条)は会社経営の健全性を担保するために要求されるものであり、株主の利益にとって重要であると言える。また、会計帳簿に基づき計算される分配可能額の計算は、会社債権者の利益において極めて重要なものであると言える。そのため、AはG作成の会計帳簿の内容の正確性について自ら審査し、不正確な点があるときにはGに対して指示するなどするという監視監督義務を負っていたと言える。しかし、Aは会計帳簿の作成をGに任せきりにしていて一切の指示をしていなかった。そのため、通常発生しうるリスクを防止するために必要な監視監督義務を果たしたとは言えない
(3)よって、監視監督義務違反が認められ、代表取締役であるため「役員」にあたり、Aは「任務を怠った」(423条1項)として同項に基づく責任を負う
2:Fについて
Fは423条1項に基づく責任を負う。
(1)Fは監査役であるため「役員」にあたる
(2)また、Fは監査役として会計についての監査義務も負っている(381条)。かかる監査を通じて株主の利益を保護することを趣旨とするのだから、監査役のかかる監査義務は、会計帳簿の内容の正確性まで審査し、不正確な箇所を訂正しない限り履行されたことにならないと解すべきである
(3)しかし、Fは会計帳簿が適正に作成されたことを前提として計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみで、Gが作成した会計帳簿の内容の正確性については一切検討していない。そのため、Fは会計監査義務を履行したとは言えない
よって381条違反として「任務を怠った」にあたり423条1項に基づく責任を負う
第2 設問2
1:179条の7に基づく差し止め請求を行使することが考えられる(ここでタイムアウト)