R6予備行政法 再現答案

第1 設問1
1:「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)とは、当該根拠法令で保護された法律上の利益が侵害されているまたは必然的に侵害される恐れがある者をいう。そして、当該保護利益を一般抽象的な利益として吸収解消するにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益として保証する趣旨である場合にはかかる利益も「法律上の利益」に当たると解する。そして処分の名宛人でない者については同法9条2項に従って判断する
(1)Xは本件処分の名宛人ではないから9条2項に従って判断される。
(2)Xは、①根菜類の栽培の不可能及び本件費用(根菜類の栽培と書いたか農業経営の支障というようなこと書いたかまではちょっと…覚えてない)及び②住宅の浸水による生活への危険(こう書いたかもちょっと怪しいんだよな…生活への支障的なことは書いたけど…)を主張すると考えられる。
(3)本件処分は農地法5条1項に基づきなされているところ、同条2項4号では、災害発生の恐れがある場合、営農条件に支障を生ずる恐れがあると認められる場合には1項の許可を禁止する旨規定している。そのため、同法5条は、生命身体財産の保護及び農業経営の保護を図っていると認められる。そしてかかる趣旨から「営農条件に支障を生ずる」にはかかる支障を除去するために費用を要する場面も含むというべきである(ここは明らかにおかしい…)
(4)そして、同法51条では、土地の農業上の利益の確保や関係人の利益を較量して必要があると認めるときは5条の許可を取り消す等の必要な措置を講ずることが出来る旨定めており、これは農地以外の土地へ変更することで生じる弊害につき、利害関係者について配慮した規定であると言える。これは、かかる変更によって生じる生命身体財産への危険及び、農業経営への支障とは、かかる変更をした場所から近ければ近いほど切迫し、かつ甚大となり、また回復するにあたっては重大な負担がかかるうえ回復困難となるおそれがあることから、かかる変更における周辺の者の生命身体財産の安全及び農業経営を特に保障しようとする趣旨であると考えられる(近距離だと甚大・切迫性〇、回復困難性とか重大は負担とかは書いたがどう書いたか…)そのため、根拠規定たる5条と同法上の目的達成のため設けられており、5条の許可につき取消可能と規定する点で本件処分の根拠規定と関連する51条を加味すると、同法は、上記利益を一般抽象的なものとして吸収解消するだけでなく、農地変更の周辺における住民の生命身体財産の安全及び農業経営の安定を具体的利益として保護しようとしているといえる。
(5)本件地域は北東から南西に向かって緩やかに下る地形であった。そのため、水流は北東から南西であったといえる。Xは甲土地を有しており、乙土地は甲土地の南側に、丙土地は甲土地の西側に隣接していた。故に、本件造成工事を行ったことで、排水機能が損なわれ水流がせき止められて甲土地南部には水が溜まり、根菜類の栽培が出来なくなってしまっている。またかかる支障を除外するために本件費用の発生が見込まれている。加えて、水が南部にたまったことでXの住宅の床下が浸水する被害が生じるおそれもあるといえる。そのため、本件処分によって上記①が現に侵害され、②は必然的に侵害される恐れがあると認められるから、Xは①及び②につき「法律上の利益を有する者」に当たる、とXは主張すべきである

第2 設問2小問(1)
1:「違法」とは公務員が国民に対して尽くすべき義務を尽くさなかったことを言う。具体的には①注意義務の内容②予見可能性➂結果回避可能性を考慮する。
(1)本件申請がなされた時点では特に問題は無かった。しかし、令和5年11月20日にはXから本件造成工事により排水に支障が生じるため復旧が求められていた。そのため、上記法の趣旨及び不利益の性質・内容等に鑑みれば、Y県知事は担当者Dに対して丙土地上に設けられた水路を確認するにあたっては、その水路が排水機能を十分に有しているか、勾配は十分確保されているかなどを詳細に確認させる義務、または自ら確認する義務を負っていたといえる(確認するだけじゃなくて不正確ならやり直させるよう指示する、とまで書いたかは記憶ないので書いてない扱いです)。
(2)しかし、Y県知事は排水に支障が生じないようDに対して指導したのみで、Dは目視による短時間の確認を行ったに過ぎず、設けられた水路が排水機能を十分有しているか、勾配が十分であるかなどの詳細な確認は一切行っていない(①)。
(3)そして、上記法の趣旨や不利益の内容等及び本件地域の地理的状況や甲土地、本件造成工事の場所からすれば、かかる確認を怠れば排水機能が十分でなかった場合、甲土地に水が溜まってXの農業経営に重大な被害が生じることが予見できなかったとは言えない。また、当該水路の排水機能等の詳細な確認等によって回避できたと言える以上、結果回避可能性も無いとは言えない(②及び➂)。以上より「違法」が認められる、と主張すべきである
2:上記(3)により、予見可能性及び結果回避可能性が認められる以上、「過失」も認められる以上

※設問2(2)タイムアウトで空欄

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