令和6年度 予備論文 再現 刑事訴訟法

第1 設問1
1 悪性格の立証を媒介として、甲が事件①の犯人であることを事件②の犯人がこうであることを推認させる間接事実として用いることはできるか。
 悪性格の立証を媒介として類似事実を犯人性の立証に用いることはできないと解する。なぜなら、悪性格の立証は実証的根拠の乏しい人格的評価に繋がり、誤った事実認定を導く恐れがあるからである。また、争点が拡散する恐れもある。
 したがって、上記のような証拠の用い方はできないと解する。
2 では、悪性格の立証を媒介としない場合であっても、類似事実を犯人性の立証に用いることはできないのか。
⑴ ①起訴に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、②かかる特徴が類似事実と相当程度共通している場合には、類似事実を起訴に係る犯罪事実における犯人性を推認する間接事実として用いることができると解する。上記要件を満たす場合、起訴に係る犯罪事実が第三者によってなされた可能性が排除される、という経験則が妥当するからである。
⑵ 事件①と②では、犯行場所が一戸建ての民家が立ち並ぶ住宅街で、夜間は交通量及び人通りが少ない場所である点、背後から自動車で衝突して転倒させる点、歩行者を心配するフリをして手荷物を奪う点、黒色の軽自動車を用いる点において共通している(②)。
⑶ 本件は手荷物が奪われているところ、金品が狙いであったと考えられる。そのため、荷物に金品が多く含まれている方が犯人にとって都合がよく、その点で一戸建ての民家が立ち並ぶ裕福な住宅街を犯行場所に選ぶことは合理的である。また、交通量が少ない場所の方が犯行を目撃される可能性は少ないので、なんら不自然ではない。
 衝突して転倒させる点についても、その方が取り返される可能性が低くなるため、犯人にとって合理的である。
 また、心配するフリをして手荷物を奪う点についても、第三者の犯行可能性が認められないといえるほど特異な特徴ではない。
 さらに、黒の軽自動車もさほど珍しい車種ではない。
 したがって、上記の特徴はどれも顕著なものとは言えない(①不充足)。
3 よって、甲が事件①の犯人であることを事件②の甲の犯人性を推認させる間接事実として用いることはできない。

第2 設問2
1 設問1と同様に、類似事実から悪性格の立証を媒介として起訴に係る犯罪事実の主観的要件を推認することはできないと解する。悪性格の立証は実証的根拠の乏しい人格的評価に繋がり、誤った事実認定を導く恐れがあるからである。
 したがって、事件①で甲賀金品奪取の目的を有していたことから甲の悪性格を立証して、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることはできない。
2 また、類似事実から上記の主観的要件を直接推認することもできないと解する。なぜなら、前回主観的要件を有していたからといって、別の犯罪事実においても主観的要件を有していたとは限らないからである。
3 もっとも、類似事実が明らかに犯罪行為である場合、または類似事実で有罪判決を受けている場合には2のような立証も許されると解する。

途中答案

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