人はみんなを束ねるトップになりたがりますが、こういうのは向き不向きがあって、「参謀タイプ」なのに、目立ちたがりな性格が邪魔をして、本来の才能を活かせずに失敗する方が多いです。本当に優秀な方というのは、面倒くさいトップには立たず、マネージャーとしてサポートする側にまわるモノです。
会社法355条の忠実義務と、会社法330条、民法644条の善管注意義務の関係。 厳密には、両者は同じ物、ではないらしい。 前者が後者に包摂される関係にあるらしい。 ただ答案を書く上では忠実義務=善管注意義務、という理解でもひとまずは良いと思う。 深入りしすぎてもアレだしね。