会社法355条の忠実義務と、会社法330条、民法644条の善管注意義務の関係。 厳密には、両者は同じ物、ではないらしい。 前者が後者に包摂される関係にあるらしい。 ただ答案を書く上では忠実義務=善管注意義務、という理解でもひとまずは良いと思う。 深入りしすぎてもアレだしね。