本所夕霞(ほんじょうゆか)

港区赤坂見附の司法書士/静岡県浜松市出身/元プロ競技ダンサー https://kasu…

本所夕霞(ほんじょうゆか)

港区赤坂見附の司法書士/静岡県浜松市出身/元プロ競技ダンサー https://kasumi-solicitor.com 28歳で配偶者と死別。「まさかの相続、予期せぬ相続」に戸惑う相続人様の力になりたい。

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きっかけは相続

先日休眠預金の通知が来たので、今日は司法書士になったきっかけを個人的に振り返りつつ、簡単に休眠預金について書いてみたいと思います。 初めまして。本所(ほんじょう)です。 自己紹介の時は大体、ほんじょうの最後は「う」をつけてくださいねとお願いしつつお話を始めています。 私の氏は所謂「婚氏」で、亡夫の氏に当たります。 夫が亡くなった当時私は28歳競技ダンサー。相続の手続きは受け入れ難いものでした。 35歳の今になって、先日亡夫宛に銀行から通知が届きました。 長い間取引

    • 相続人申告登記

      おはようございます。 相続人申告登記の具体的申請書等がアップされましたね。 ケースバイケースで必要書類も案内されているので、非常に利用しやすいと思います。 期限内(3年以内)に相続登記をすることが難しそうだという方は、是非ご利用ください。

      • 司法書士の皆さん今週はお疲れ様でございました。法務省のシステムエラーでオンライン登記申請ができない⇒書面申請に切り替えということを経験して、改めて、対抗要件主義の元、登記申請することの職責の重みを感じた次第です。

        • 司法書士に合格したときの話

          こんばんは。 最近歳なのか、昔のことを思い出します。 司法書士試験に合格したのはもう5年以上前になります。 自分の場合はほぼ1年専業で勉強させてもらい、全国2位で合格しました。 運が良かったということは間違いないです。 時間を費やして勉強されていて、とても優秀なのに本当にあと一歩という点数で合格を逃していらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。 そんな方は合格されてから、定着した知識を生かして目覚ましいご活躍を遂げますので、いつ合格するかというのはあまり問題ではな

        • 固定された記事

          相続登記申請義務化に向けて

          東武友の会様主催のセミナーにて、相続登記申請義務化についてお話させていただきました。 皆様義務化に関して関心が高く、半数以上の方が、これまでに法改正について聞いたことがあり、情報収集のためお越しくださったそうです。 登記していないのには理由があります。 ①費用をかけたくない。 ②不動産が負動産でしかないのでメリットがない。 ③相続人間が話し合える関係性ではない。 大きくはこんな感じです。 どの理由も、そうですよね~とため息をつきたくなるものばかりですが、放置しても良い

          相続登記申請義務化に向けて

          【日記】もうすぐ春ですね

          こんにちは。 開業してもうすぐ5ヶ月。 有難いことに色んな人にご紹介いただいたり、お繋ぎいただいたりでご縁をいただくことができ、勤務時代には想像もしていなかったような経験をさせてもらいました。これから微力ながらも、少しずつお返ししていかなければという所存です。 大学時代からの親友ご夫婦にお寿司をご馳走になり、久々のゆっくりな時間を過ごすことができました。 経営のことを初めて考えるようになって、登記情報1通332円がお菓子相当だと実感して控えたことも笑 大好きな牡蠣を

          【日記】もうすぐ春ですね

          選任審判書の期限

          こんばんは。 先日、相続財産清算人からの不動産売却の登記手続きをさせていただきました。 お預かりした書類を拝見していて、資格証明書の期限が3ヶ月超えていましたので立ち止まりました。 相続財産清算人の資格証明は、家庭裁判所発行の選任審判書になりますが、これまで印鑑証明書と合綴された形式しか見たことがありませんでした。 印鑑証明は、義務者の意思の担保のため3ヶ月以内。これは通常の売買でも必要な書類なので間違えない。 印鑑証明に合綴されていれば資格証明も自動的に3ヶ月以内

          夕刊フジに載せていただきました。

          こんにちは。 先日夕刊フジに相続登記義務化についてのお話を掲載していただきました。 相続登記の義務化に関しては、司法書士会も力を入れてお伝えしているのですが、何せ司法書士自体少ないものですからなかなか声が届かないのを日々痛感しております… 因みに司法書士は全国で23,059人(2023年4月1日現在)しかいないそうです。ニッチな仕事です 田舎の不動産を相続したけれど、登記していないという方いらっしゃいましたら、これを機会に相続登記しましょう。

          夕刊フジに載せていただきました。

          しほサーチ

          こんばんは。 日本司法書士連合会が、「しほサーチ」という司法書士検索サイトをリリースしたそうです。 相続登記が義務化されることに伴い、普段司法書士に馴染みのない方々も、こちらのサイトからお近くの司法書士を検索していただけます。 (独立開業を考えている司法書士が、司法書士のいないところを探すのに良いツールかもしれませんね) 近くで直接会ってお話をしたいという方の場合には、是非しほサーチでお近くの司法書士をご利用いただければと思います。 因みに登記はオンライン申請が可能

          ご挨拶

          「明けましておめでとうございます」 新しい年を迎えることができたことに感謝し、慶びを分かち合う言葉。 今年は心を込めて言葉をお届けできるようにご挨拶して参りたいと思います。 2023年は本当に多くの人にお世話になり、見守り、支えていただきました。 皆様への感謝を忘れず、恩返しができるよう、地道に地道に歩んで参ります。 2024年も何卒、よろしくお願い申し上げます。

          ピースワンコジャパンさん(浜松譲渡センター)へ行ってきました。

          こんにちは。 実家の浜松へ帰ってきました。 そして実家からはちょっと遠いのですが、折角浜松に帰ってきたので行って参りました。 ピースワンコジャパンさんの、浜松譲渡センター。 譲渡センターがあるのは天竜二俣駅を降りてすぐです。 天竜二俣駅というのは天竜浜名湖鉄道略して“天浜線”の駅でこのような趣きでした。 駅を降りるとすぐそば。駅から見えるくらいのところにありました。 2023年の11月に、遺贈寄付により建てられたばかりだそうです。 清潔な建物内では、保護された

          ピースワンコジャパンさん(浜松譲渡センター)へ行ってきました。

          窓口de終活(錦糸町マルイ)にてセミナーさせていただきました。

          おはようございます。 昨日は錦糸町マルイの「窓口de終活」にて、セミナーをさせていただきました。 セミナーや個別相談会も頻繁に開催されていますので、終活や相続のことで情報収集されている方はお気軽にお越しいただければと思います。 昨日は遺贈寄付についてお話させていただきました。 遺贈寄付ってそもそも、「相続人がいない人がするもの」「相続人にあげたくない人がするもの」と思っていらっしゃる方が多いと思います。 確かに国庫帰属財産が最多となったというニュースにもあったように

          窓口de終活(錦糸町マルイ)にてセミナーさせていただきました。

          公正証書遺言作成後〜遺言執行着手まで。

          こんにちは。 公正証書遺言作っていれば、確実に執行できますよね?とご質問いただくことの多い今日この頃です。 確実ですと言いたいところなのですが、そうもいきません。 まず、死亡したことを自動的に、公証役場へ知らせるシステムはありません。 同様に、死亡したことを自動的に遺言執行者へ伝えるシステムは、法務局の自筆証書保管制度(指定者通知)以外にはありません(私の知る限り)。 知人のお父様が地元の有力者で、お亡くなりになった後に市役所へ行ったら何も言わずとも出生から死亡まで

          公正証書遺言作成後〜遺言執行着手まで。

          未登記通知を受け取ったら

          こんにちは。 全然更新できませんでした。 私なりに激動の2か月ですが、もう少し計画的に、ブログも継続できるよう努めます。 さて、「未登記通知」と書きましたが何のことかピンときますでしょうか。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00470.html 正式には、「長期間相続登記等がされていないことの通知」というようです。 「法務局では、長期間に渡り相続登記がされていない土地について、所有権の登記名義人の法定相続人を探索し、その結果

          未登記通知を受け取ったら

          死別後の氏について

          こんばんは。 意外と勘違いが多い部分です。 離婚したら、婚姻によって氏を変更していた人は、原則、元の氏に戻ります。 婚姻時の氏をそのまま使いたい時は、離婚から3ヶ月以内に役所に届出をします。 一方死別はどうかというと、逆です。 死別したら、婚姻によって氏を変更していた人は、原則そのままの氏から変わりません。 もし氏を旧姓に戻したいのであれば、役所へ届出をします。 私は元夫との死別後、勝手に旧姓の書類が送られてきてびっくりしました。 繊細な時期に勝手に人の名前を

          遺産分割協議書作成の注意点(不動産登記編)

          こんにちは。 遺産分割協議書作成の注意点(不動産登記編)についてお話したいと思います。 ①前面道路調査 亡くなった方の不動産の情報は、まず「課税明細」(「固定資産税納税通知書」)を基に炙り出すことが大半です。 ご注意ください、「課税明細」には課税対象の不動産しか記載されていないことがあります。 非課税土地を所有しているかどうか、調べる方法は大きく3つ。 まず、各市町村で取得できる「名寄帳」を取得する方法がございます。 「名寄帳」は、各市町村内に故人が所有する不動

          遺産分割協議書作成の注意点(不動産登記編)