未登記通知を受け取ったら

こんにちは。

全然更新できませんでした。

私なりに激動の2か月ですが、もう少し計画的に、ブログも継続できるよう努めます。

さて、「未登記通知」と書きましたが何のことかピンときますでしょうか。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00470.html

正式には、「長期間相続登記等がされていないことの通知」というようです。

「法務局では、長期間に渡り相続登記がされていない土地について、所有権の登記名義人の法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、現在の所有権登記名義人の相続関係を一覧化した図を登記所に備え付ける事業を行っています。」法務省HP引用

「この法務局による探索の結果、判明した法定相続人に対して、法務局から、長期間相続登記がされていない土地があることをお知らせするとともに、相続登記の申請を促す通知を送付しています。」法務省HP引用

このような通知が送付されているのは今のところ一部の土地だと思いますが、国も本格的に登記を促すようになってきたのかなという印象です。

先日この通知を受けたという方からご相談を受けました。

既に「法定相続人情報」を出力した書面を携えて途方に暮れたようでしたが、よく内容は理解しておられ、相続人(の地位を承継する者)全員で遺産分割協議をする方向で動き出すことになりました。

公図を拝見したところ私道のようになっており、おそらく課税されていないために固定資産納税通知書にも載ってこなかったのではないかなと考えられます。

同じような登記漏れは、全国でおそらく数えきれないほどあるだろうなあと思いながら、相続登記における不動産調査の重要性を改めて感じました。

また、放置された相続登記はとても手間がかかります。

広がりすぎた相続人間は話し合いがまとまりにくく、協議の途中で人がまた亡くなり、関係者がまた増えるという危険性も孕んでいたりします。

どちらかというとこういう手間がかかる相続登記が司法書士の主流になっていく気がします。日々研鑽に励みます。




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