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公正証書遺言作成後〜遺言執行着手まで。

こんにちは。

公正証書遺言作っていれば、確実に執行できますよね?とご質問いただくことの多い今日この頃です。

確実ですと言いたいところなのですが、そうもいきません。

まず、死亡したことを自動的に、公証役場へ知らせるシステムはありません。

同様に、死亡したことを自動的に遺言執行者へ伝えるシステムは、法務局の自筆証書保管制度(指定者通知)以外にはありません(私の知る限り)。

知人のお父様が地元の有力者で、お亡くなりになった後に市役所へ行ったら何も言わずとも出生から死亡までの戸籍がでてきたというストーリーを聞いたことがありますが、普通は、人がお亡くなりになった事実を各所へ教えてあげないと、手続きが進まないのが現状です。

公正証書遺言も、誰かが遺言執行者に(お亡くなりになった事実を)教えてあげないといけません。

この点、同居の親族がいる場合には、あまり問題にはなりません。

息子が、娘が、配偶者が、遺言を見つけて遺言執行者へ連絡してくれるでしょう。

しかし、いわゆるおひとり様の場合、誰が遺言を見つけてくれて、誰が遺言執行者へ通知してくれるでしょうか。

ケースワーカーさんや見守りサポートをしてくれている人がいれば、もしかしたら遺言執行者までつないでくれるかもしれませんね。

でも、「かもしれません」なんて。

公正証書遺言も、指定者通知制度が欲しいなと思う今日この頃です。


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