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選任審判書の期限

こんばんは。

先日、相続財産清算人からの不動産売却の登記手続きをさせていただきました。

お預かりした書類を拝見していて、資格証明書の期限が3ヶ月超えていましたので立ち止まりました。

相続財産清算人の資格証明は、家庭裁判所発行の選任審判書になりますが、これまで印鑑証明書と合綴された形式しか見たことがありませんでした。

印鑑証明は、義務者の意思の担保のため3ヶ月以内。これは通常の売買でも必要な書類なので間違えない。

印鑑証明に合綴されていれば資格証明も自動的に3ヶ月以内なので通常問題になりません。

でも今回は別々に出てきて、選任審判書が発行されたのは半年以上前でした。

とはいえ売却許可書にも印鑑証明にも清算人の名前載ってるしダメな理由ないんじゃないのと確認したところ、登記研究出てるんですね。

【登記研究806号】
相続財産管理人選任審判書の謄本は、不動産登記令第17条第1項の規定により、作成後3月以内のものであることを要するが、
作成後3月を経過した審判書の謄本と併せて、
作成後3月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合には、
適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えない。

ほっ。

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